雇用保険関係の書類の様式が変更になります。
マイナンバー制度(雇用保険関係) |厚生労働省
【マイナンバー関連】
個人番号、法人番号の記載が必要になります。
※個人番号を取得できないために空欄で提出する、といったケースはありますが、
その場合は「個人番号登録・変更届出書」を事後に提出することになるようです。
リンク先の「ハローワークインターネットサービス」を見てみたのですが、
こちらも既に新しい様式になっていました。
このあたりは、どのような運用になるのか、状況注視が必要そうです。
例えば「提出期限ぎりぎりでなければ、個人番号が記載されていなければ受理されない」
といったケースが(管轄によっては)出てくるのかも知れません。
【ローマ字氏名の届出】
「雇用保険被保険者資格取得届」について、
「ローマ字氏名」欄が追加されています。
健康保険・厚生年金では資格取得の際に「ローマ字氏名届」という
別の届出書の提出が必要とされており、
しかも「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人の方など)についても求められています。
(特別永住者について、基本的に日本人と同様の取り扱いをするように
厚生労働省は求めていますが、それに反するのでは、とクレームを入れたこともあります)
このあたり、資格取得届裏面の記載を見ますと、
ローマ字氏名をお持ちでない方については記載は不要なようです。