平成31年度の助成金の見直しに関して、
「パブリックコメント」が募集されていました。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見の募集について
個人的に目を引かれたのは、以下の2点です。
1.人材確保等支援助成金に「働き方改革支援コース」を新設
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース等)の支給を受けた中小企業事業主であって、
雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れた事業主に対して、
雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者1人当たり40万円)が助成されます。
「雇用管理改善のための計画」の内容や、その計画と雇い入れの紐付けが求められるか、等、
現時点では不明点もいろいろありますが、
「勤務間インターバル制度導入」によって受けられる助成金が増える可能性がある訳で、
努力義務化される「勤務間インターバル制度」の普及にはプラスになるのでは、と感じます。
2.雇用関係助成金の不正受給対策の強化
現在でも不正受給を行った事業主は、「3年間は助成金が受給できない」や
「事業所名を公開される可能性がある」等の制裁を受けますが、
この「3年」が「5年」に延長されます。
また、事業主だけでなく、社会保険労務士や職業訓練の実施者についても、
過去5年以内に不正に関与した者の申請や職業訓練は支給対象外となる、という規定が
追加されています。
今後、正式決定された資料等をまた見ていきたいと思います。
「パブリックコメント」が募集されていました。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見の募集について
個人的に目を引かれたのは、以下の2点です。
1.人材確保等支援助成金に「働き方改革支援コース」を新設
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース等)の支給を受けた中小企業事業主であって、
雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れた事業主に対して、
雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者1人当たり40万円)が助成されます。
「雇用管理改善のための計画」の内容や、その計画と雇い入れの紐付けが求められるか、等、
現時点では不明点もいろいろありますが、
「勤務間インターバル制度導入」によって受けられる助成金が増える可能性がある訳で、
努力義務化される「勤務間インターバル制度」の普及にはプラスになるのでは、と感じます。
2.雇用関係助成金の不正受給対策の強化
現在でも不正受給を行った事業主は、「3年間は助成金が受給できない」や
「事業所名を公開される可能性がある」等の制裁を受けますが、
この「3年」が「5年」に延長されます。
また、事業主だけでなく、社会保険労務士や職業訓練の実施者についても、
過去5年以内に不正に関与した者の申請や職業訓練は支給対象外となる、という規定が
追加されています。
今後、正式決定された資料等をまた見ていきたいと思います。