令和元年度の最低賃金が確定しました。
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省
今回の最低賃金の改定では、
初めて時給1,000円を突破する都道府県が生じました。
(東京都、神奈川県)
全国加重平均額も初めて900円を超えました。
今後もこの流れが続くと、
4年後には加重平均額でも1,000円を突破することになります。
今回の最低賃金は、例えば以下のように改定されています。
大 阪:936円⇒964円(+28円)
京 都:882円⇒909円(+27円)
兵 庫:871円⇒899円(+28円)
奈 良:811円⇒837円(+26円)
東 京:985円⇒1,013円(+28円)
北海道:835円⇒861円(+25円)
全体的に、昨年度の改定よりも引き上げ幅が大きい印象です。
都道府県によって日付が違いますが、この新しい最低賃金が10月以降に適用されます。
具体的には、「発効年月日」以降に働いた時間に対しては、
新しく適用された最低賃金で計算する必要があります。
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省
今回の最低賃金の改定では、
初めて時給1,000円を突破する都道府県が生じました。
(東京都、神奈川県)
全国加重平均額も初めて900円を超えました。
今後もこの流れが続くと、
4年後には加重平均額でも1,000円を突破することになります。
今回の最低賃金は、例えば以下のように改定されています。
大 阪:936円⇒964円(+28円)
京 都:882円⇒909円(+27円)
兵 庫:871円⇒899円(+28円)
奈 良:811円⇒837円(+26円)
東 京:985円⇒1,013円(+28円)
北海道:835円⇒861円(+25円)
全体的に、昨年度の改定よりも引き上げ幅が大きい印象です。
都道府県によって日付が違いますが、この新しい最低賃金が10月以降に適用されます。
具体的には、「発効年月日」以降に働いた時間に対しては、
新しく適用された最低賃金で計算する必要があります。
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