この前、テレビを観ていたら、ちょっと変わった漫画が紹介されていました。
「住みにごり」という漫画で、不気味そうな家族の話。
主人公は男性、実家にはニートの兄、不気味な父、主人公である本人はまともそうだけどそうでもなさそうな。姉はバツイチ。幼馴染が登場してきていたが、主人公の父親と何らかの関係があった様子。
5巻まで発売されていて、6巻は6月28日発売とのこと。
住みにごり
「住みにごり」という漫画で、不気味そうな家族の話。
主人公は男性、実家にはニートの兄、不気味な父、主人公である本人はまともそうだけどそうでもなさそうな。姉はバツイチ。幼馴染が登場してきていたが、主人公の父親と何らかの関係があった様子。
5巻まで発売されていて、6巻は6月28日発売とのこと。
住みにごり
情報セキュリティは非常に重要になってきています。
組織においては課題にもなっています。
情報セキュリティを確保しているかは、内部による監査と外部による監査によってその確保状況、体制状況を確認する必要があります。
監査
組織においては課題にもなっています。
情報セキュリティを確保しているかは、内部による監査と外部による監査によってその確保状況、体制状況を確認する必要があります。
監査
今国会の重要法案の一つであるConfidentialに該当する情報を取扱うセキュリティクリアランス制度が2024年5月10日に成立しました。
これは、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」といいます。
「セキュリティークリアランス」法律 参院本会議で可決 成立
セキュリティクリアランス制度
セキュリティクリアランス制度は、国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報に対して、アクセスする必要がある者のうち、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した者の中で取り扱うとする制度です。
この制度については、特定秘密保護法が2014年12月から施行されていて、こちらは特定秘密が対象になります。
「特定秘密」とは
・別表該当性
・非公知性
・特段の秘匿の必要性(漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの)
を満たす情報であり、漏えいによって著しい支障を与えるおそれがあるものです。
他方、「重要経済安保情報」は、
・重要経済基盤保護情報該当性
・非公知性
・特段の秘匿の必要性(漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるもの)
・特定秘密に該当するものは除外
を満たす情報であり、漏えいによって支障を与えるおそれがあるものです。
国会提出時の法案はこちらです。
これは、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」といいます。
「セキュリティークリアランス」法律 参院本会議で可決 成立
セキュリティクリアランス制度
セキュリティクリアランス制度は、国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報に対して、アクセスする必要がある者のうち、情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した者の中で取り扱うとする制度です。
この制度については、特定秘密保護法が2014年12月から施行されていて、こちらは特定秘密が対象になります。
「特定秘密」とは
・別表該当性
・非公知性
・特段の秘匿の必要性(漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの)
を満たす情報であり、漏えいによって著しい支障を与えるおそれがあるものです。
他方、「重要経済安保情報」は、
・重要経済基盤保護情報該当性
・非公知性
・特段の秘匿の必要性(漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるもの)
・特定秘密に該当するものは除外
を満たす情報であり、漏えいによって支障を与えるおそれがあるものです。
国会提出時の法案はこちらです。
初版が出てから、かなり時間が経っていますが、第2版が出たようです。
第2版 デジタル証拠の法律実務Q&A
第1章 デジタル証拠とは何か
Q1 デジタル証拠とは何か
Q2 デジタルデータの特性
Q3 情報化社会とデジタル証拠
Q4 デジタル証拠の注目事件
Q5 国内での議論の動き
Q6 海外での議論動向
第2章 司法のIT化を推進する法改正と実務
Q7 司法分野のIT化の全体像
Q8 民事裁判IT化改正法の概要
Q9 訴状のオンライン提出やシステムによる送達等
Q10 ウェブ会議等による争点整理手続や口頭弁論、証拠調べ
Q11 電子データの証拠調べと法定審理期間訴訟手続
Q12 訴訟記録の電子化と閲覧
Q13 民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等のIT化
Q14 ODR
Q15 刑事手続のIT化
第3章 デジタル証拠の技術的側面
Q16 デジタルデータ保存の仕組み─ファイルシステム
Q17 メタデータとは何か
Q18 ログファイルとは何か
Q19 デジタル・フォレンジックスとは何か
Q20 デジタル・フォレンジックスの標準化の動き
Q21 消去されたデータ復元のプロセス
Q22 携帯電話・スマートフォンのデータ復元
Q23 デジタル証拠と暗号化技術
Q24 デジタル署名・デジタル証明書と電子識別(eID)のプロセス
Q25 タイムスタンプとは何か
Q26 ブロックチェーンとは何か
Q27 パスワードの解析とは
Q28 司法とAI
第4章 デジタル証拠の保全・収集・分析
Q29 デジタル証拠の収集上の留意点
Q30 電子メールの特徴と証拠収集
Q31 ウェブサイトの特徴と証拠収集
Q32 ソーシャルメディア、ビジネスチャットの特徴と証拠収集
Q33 ブロックチェーン(分散式帳簿)技術の法的位置づけ
Q34 電子署名による契約書の作成 / いわゆる立会人型の契約プラットフォーム
Q35 タイムスタンプ
第5章 デジタル証拠の民事訴訟実務
Q36 デジタル証拠の証拠能力
Q37 デジタル証拠と原本
Q38 デジタル証拠の真正性と形式的証明力
Q39 デジタル証拠の証明力と裁判例
Q40 デジタルデータを対象とする電磁的記録提出命令
Q41 画像・録音・動画データの取扱い
Q42 電子メール証拠提出及び証拠の認否
Q43 ネット上の名誉毀損─プロバイダへの削除等の請求
Q44 ネット上の名誉毀損─発信者への損害賠償請求等
Q45 残業代未払労働審判とデジタル証拠
Q46 電子カルテ情報の改竄と入手方法
Q47 医療訴訟における画像データの取扱い
Q48 システム開発訴訟におけるベンダの債務不履行責任の立証
Q49 退職者による営業秘密漏えいの防止策
Q50 テレワークにおける被用者管理の法と実務
Q51 ドキュメントレビューとその利用
第6章 デジタル証拠の刑事訴訟実務
Q52 刑事手続と民事訴訟の相違点
Q53 社会のデジタル化の刑事手続への影響
Q54 デジタル証拠の強制収集手段
Q55 暗号技術への対応と越境捜索
Q56 新しい捜査手法とプライバシー保護
Q57 デジタル証拠と保管の連鎖(Chain of Custory)
Q58 デジタル証拠の証拠開示とセキュリティ
Q59 デジタル証拠の提出方法と証拠能力
Q60 デジタル証拠の証明力と裁判例
Q61 刑事手続における画像解析
Q62 デジタルデータの没収と法改正
第2版 デジタル証拠の法律実務Q&A
第1章 デジタル証拠とは何か
Q1 デジタル証拠とは何か
Q2 デジタルデータの特性
Q3 情報化社会とデジタル証拠
Q4 デジタル証拠の注目事件
Q5 国内での議論の動き
Q6 海外での議論動向
第2章 司法のIT化を推進する法改正と実務
Q7 司法分野のIT化の全体像
Q8 民事裁判IT化改正法の概要
Q9 訴状のオンライン提出やシステムによる送達等
Q10 ウェブ会議等による争点整理手続や口頭弁論、証拠調べ
Q11 電子データの証拠調べと法定審理期間訴訟手続
Q12 訴訟記録の電子化と閲覧
Q13 民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等のIT化
Q14 ODR
Q15 刑事手続のIT化
第3章 デジタル証拠の技術的側面
Q16 デジタルデータ保存の仕組み─ファイルシステム
Q17 メタデータとは何か
Q18 ログファイルとは何か
Q19 デジタル・フォレンジックスとは何か
Q20 デジタル・フォレンジックスの標準化の動き
Q21 消去されたデータ復元のプロセス
Q22 携帯電話・スマートフォンのデータ復元
Q23 デジタル証拠と暗号化技術
Q24 デジタル署名・デジタル証明書と電子識別(eID)のプロセス
Q25 タイムスタンプとは何か
Q26 ブロックチェーンとは何か
Q27 パスワードの解析とは
Q28 司法とAI
第4章 デジタル証拠の保全・収集・分析
Q29 デジタル証拠の収集上の留意点
Q30 電子メールの特徴と証拠収集
Q31 ウェブサイトの特徴と証拠収集
Q32 ソーシャルメディア、ビジネスチャットの特徴と証拠収集
Q33 ブロックチェーン(分散式帳簿)技術の法的位置づけ
Q34 電子署名による契約書の作成 / いわゆる立会人型の契約プラットフォーム
Q35 タイムスタンプ
第5章 デジタル証拠の民事訴訟実務
Q36 デジタル証拠の証拠能力
Q37 デジタル証拠と原本
Q38 デジタル証拠の真正性と形式的証明力
Q39 デジタル証拠の証明力と裁判例
Q40 デジタルデータを対象とする電磁的記録提出命令
Q41 画像・録音・動画データの取扱い
Q42 電子メール証拠提出及び証拠の認否
Q43 ネット上の名誉毀損─プロバイダへの削除等の請求
Q44 ネット上の名誉毀損─発信者への損害賠償請求等
Q45 残業代未払労働審判とデジタル証拠
Q46 電子カルテ情報の改竄と入手方法
Q47 医療訴訟における画像データの取扱い
Q48 システム開発訴訟におけるベンダの債務不履行責任の立証
Q49 退職者による営業秘密漏えいの防止策
Q50 テレワークにおける被用者管理の法と実務
Q51 ドキュメントレビューとその利用
第6章 デジタル証拠の刑事訴訟実務
Q52 刑事手続と民事訴訟の相違点
Q53 社会のデジタル化の刑事手続への影響
Q54 デジタル証拠の強制収集手段
Q55 暗号技術への対応と越境捜索
Q56 新しい捜査手法とプライバシー保護
Q57 デジタル証拠と保管の連鎖(Chain of Custory)
Q58 デジタル証拠の証拠開示とセキュリティ
Q59 デジタル証拠の提出方法と証拠能力
Q60 デジタル証拠の証明力と裁判例
Q61 刑事手続における画像解析
Q62 デジタルデータの没収と法改正
オフィスチェア
以前、書いたオフィスチェアで紹介した、オカムラのコンテッサセコンダを購入して約2年とちょっとですが、右のひじ掛け(肘パッド)が割れました。
2年ちょっとでひじ掛けが割れるとは、ちょっと耐久性に問題がありそうです。
修理をお願いしようと思ったら、出張費だけで11000円~でした。
出張技術料 11,000円(税込)~
部品代
・イスのキャスター 1,067円(税込)~/1個
・机の錠前 4,664円(税込)~/1個
・収納家具のラッチレバー 1,067円(税込)/1個
人一人を半日程度拘束するので、そんなものなんでしょうけど、部品代も合わせればおそらく3万円近くしそうな気がしました。
ちょっと高いなぁ、ひじ掛け部分だけなら修理せずとも我慢できるかな、とも思っていましたところ、パーツを探してみました。
そうすると、パーツだけを売っていました。
右ひじ・右肘パッド
左ひじ・左肘パッド
両方セットではなく、別々の販売なんです。そのため、右ひじパッドだけを購入しようと思いましたが、右ひじパッドだけツヤや硬さが違ったらイヤなので、修理に来てもらえば3万円ぐらいのところ、部品代だけなら左右で1万円であれば、左右を購入しようと思いました。
しかし、残念なことに左肘パッドが売り切れでした。
また、色々と探していたところ、楽天で発見しました。
【交換パーツ】オカムラ コンテッサセコンダ 専用肘パッド左右セット ネオブラックA16136X/A16137X
左右セットで送料込みで1万円ちょっとでしたので、購入したところ、3日で届きました。早速交換しまして、快適になりました。
以前、書いたオフィスチェアで紹介した、オカムラのコンテッサセコンダを購入して約2年とちょっとですが、右のひじ掛け(肘パッド)が割れました。
2年ちょっとでひじ掛けが割れるとは、ちょっと耐久性に問題がありそうです。
修理をお願いしようと思ったら、出張費だけで11000円~でした。
出張技術料 11,000円(税込)~
部品代
・イスのキャスター 1,067円(税込)~/1個
・机の錠前 4,664円(税込)~/1個
・収納家具のラッチレバー 1,067円(税込)/1個
人一人を半日程度拘束するので、そんなものなんでしょうけど、部品代も合わせればおそらく3万円近くしそうな気がしました。
ちょっと高いなぁ、ひじ掛け部分だけなら修理せずとも我慢できるかな、とも思っていましたところ、パーツを探してみました。
そうすると、パーツだけを売っていました。
右ひじ・右肘パッド
左ひじ・左肘パッド
両方セットではなく、別々の販売なんです。そのため、右ひじパッドだけを購入しようと思いましたが、右ひじパッドだけツヤや硬さが違ったらイヤなので、修理に来てもらえば3万円ぐらいのところ、部品代だけなら左右で1万円であれば、左右を購入しようと思いました。
しかし、残念なことに左肘パッドが売り切れでした。
また、色々と探していたところ、楽天で発見しました。
【交換パーツ】オカムラ コンテッサセコンダ 専用肘パッド左右セット ネオブラックA16136X/A16137X
左右セットで送料込みで1万円ちょっとでしたので、購入したところ、3日で届きました。早速交換しまして、快適になりました。
企業法務に対応していると、取締役らの善管注意義務という点に幾度となく触れることになります。
経営者らは、いかに自分らが責任を負わないために何をするかということを考えるので、必然といえると思います。
このような視点についてまさにおあつらえの本がありました。
善管注意義務
経営者らは、いかに自分らが責任を負わないために何をするかということを考えるので、必然といえると思います。
このような視点についてまさにおあつらえの本がありました。
善管注意義務
先日、テレビを購入しました。
タイムシフトマシンが搭載されているREGZAテレビです。東芝ではなくなっていたんですね。
量子ドット搭載の画面が綺麗なテレビです。
最近のテレビにはAmazonのPrime Videoが搭載されているので、Fire Stick TVが不要になりました。
タイムシフトマシンが搭載されているREGZAテレビです。東芝ではなくなっていたんですね。
量子ドット搭載の画面が綺麗なテレビです。
最近のテレビにはAmazonのPrime Videoが搭載されているので、Fire Stick TVが不要になりました。
軽犯罪法は、身近な犯罪として規定されているが、ほとんど運用されていない。
解説本があったので買ってみました。
実務のための軽犯罪法解説
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
十七 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
十八 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
十九 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
二十一 削除
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
解説本があったので買ってみました。
実務のための軽犯罪法解説
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
十七 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
十八 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
十九 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
二十一 削除
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。