ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

問題

2009年11月30日 06時11分44秒 | 民法
今年の論文でも問われた勘違いしやすい問題


代理人が制限行為能力者でも、制限行為能力者であることを理由として代理行為は取り消すことはできない(102条)。

もっとも代理権授与の基礎となる委任契約は制限行為能力者であることを理由に取消し得る(643条、5条2項、120条)。
これにより有因関係たる代理権授与行為も消滅する。

もっともこれによっても代理行為の効力は消滅しない。
∵委任の解除は将来効(652条、620条)。
∵相手方の取引の安全を保護すべき。





もう一つ

抵当不動産の賃料債権に対する物上代位は認められるが、差押が必要である。
これには特定性維持や第三者保護などの見解があるが、そもそも弁済期後であるとかの被担保債権の債務不履行が必要である。

よって、被担保債権の債務不履行がなく、抵当権設定者が有する賃料債権に当然に物上代位をすることができるわけではない。

債権者取消権

2009年11月29日 23時51分38秒 | 民法
債権者取消権において、金銭債権は債権者に直接引き渡しを請求でき、相殺により事実上の優先弁済を受けることができます。

しかし、物の場合も同様に直接引き渡しを請求できますが、その後、どうするのでしょう?

債権者は受け取った物を債務者に返還する義務を負いますが、二重譲渡の場合の損害賠償請求のためだった場合に、その物が元々欲しかったのに、やはり返還義務を負うのかな?

しかし、取消権者は価額賠償によって物を取得出来そうな気がします。

債務者に返還しても債務者は無資力なので、売却して債権者に賠償義務を負うのですから、同じことになります。


さて、そうすると、動産の場合には、債権者取消権をした者が物を取得することができてしまうため、二重譲渡においての対抗関係の問題が、不動産の場合と異なり、不均衡になってしまいます。

どうするのか、調べようっと。

集団行動

2009年11月28日 00時44分57秒 | 憲法
昨年の短答オープンの問題。


東京都公安条例において、最高裁は、
「純粋な意味における表現といえる出版等についての事前規制である検閲が憲法21条2項によって禁止されているにかかわらず、集団行動による表現の自由に関するかぎり、いわゆる『公安条例』を以て、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない」。
としている。

従って、最高裁は純粋な言論による表現と集団行動による表現との間に憲法上の保障の程度に差異があるという考え方に立っているといえる。



違和感を感じましたが、 正しいようです。
公安条例は道路上の制約を考慮し、内容の精査はしていないので検閲には当たりません。


表現方法の問題であって、事前規制の目的が異なると思われます。

しかし、これを一括して純粋な言論による表現と保障の程度として、方法について差異があると考えれば正しいのでしょう。

供託

2009年11月25日 22時58分56秒 | 民法
抵当権がある債務について債務者が供託をした。

供託による効果として、債務が消滅する。

よって、付従性から抵当権も消滅する。

そうすると、供託の取り戻しはできない。
496条2項。


供託によっても抵当権は勝手に消滅しないと思っていました…。

外国人参政権

2009年11月23日 23時33分08秒 | 憲法
外国人参政権の法案が来年国会に提出される可能性があるそうです。

憲法に反するおそれのある法案なのに今年の衆議院選挙には問題視しなかった、民主党。
郵政民営化よりも大きな課題といえるのだから、解散により民意を問うのが代表民主制の根本原則だと考えます。

鳩山首相の日本は日本人だけのものではない発言から始まって、スーパーコンピュータの仕切直しという事業仕分けの意味ないことに時間を使い、外国人参政権、裕福な家庭にも子供手当支給。

民主党の浅さが早くも見えてきた気がします。
そもそも私は民主党に入れていません。

有罪判決を受けた犯罪者議員が中枢にいる政党と連立しているのですから、こうなるのは見えていましたが、全体的にもっと酷くなりました。

特別区長

2009年11月23日 23時21分27秒 | 憲法
特別区長の公選制の廃止が争われた事件は知っていたのですが、内容は知りませんでした。


区長は特別区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢25年以上のものの中から特別区の議会が都知事の同意を得て選任するという方法を採用したことについて争われたんですね。

つまり、

区長の公選制を廃止して議会選任制を採用したことに対して争われたが、合憲とされたこと。

ボジョレーヌーヴォー

2009年11月22日 23時20分18秒 | その他
ボジョレーヌーヴォーを飲みました。

赤ワイン風の印象が強いボジョレーにしてみました。

まさに赤ワインで、ボジョレーにありがちなちょっと若い渋さと水っぽさではなく、苦味の中にほのかな甘みがあるボジョレーでした。


かなり久しぶりにつまみとしてポッキーを買いました。
数年ぶりに食べたポッキーは美味しかった。

日曜答練民訴法第1回

2009年11月20日 00時00分26秒 | 民訴法
日曜答練民訴法第1回をやりました。

第1問の小問2は難問でした。

まさか、あの分野が出るとは…。

しっかり解説を読んでおきます。


おまけの問題も相手方が訴訟行為をしないで強制執行できる場合なのかと悩みました。

督促手続、仮執行は浮かんだのですが、具体的な手続きはしりませんし。

少額訴訟は、通常訴訟の簡易版であっても相手方の訴訟行為はあるし、とか思ってました。

ちょっと不明確かなぁ。

内部統制システム構築

2009年11月17日 23時21分49秒 | 商法
会社法の内部統制システム構築義務については、善管注意義務の一つとして位置付けられる。

よって、内部統制システムを適切に構築し、適切な運用をしていないと善管注意義務違反として任務懈怠となる。


すなわち、
①内部統制システムを適切に構築し、
②そのシステムが適切に運用され、機能されている場合
ならば、善管注意義務違反にならないのである。



難しいのは大会社の場合。

大規模組織においては、下部組織が経営陣に求める決裁について、意思決定権者が自ら新たに情報を収集、分析し、その内容をはじめから検討し直すことは現実的ではなく、下部組織が行った情報収集、分析、検討を基礎として意思決定権者が判断を行うことが許されるべきである。

これを踏まえると、当該状況に置かれた取締役がこれに依拠して意思決定を行うことに当然に躊躇を覚えるような不備、不足があったという特段の事情がない限り、各部署において期待された水準の情報収集、分析、検討が誠実になされたとの前提に立って取締役らの意思決定をすることが許されるというべきである。



すなわち、大会社において取締役らは、適切な配置、組織形成がなされているならば、特段の事情がない限り下部組織の情報収集、分析、検討が誠実になされたとの前提に立って、取締役らの知識、経験等に従い判断しても内部統制システムの適切な運用がなされ、機能しているとして善管注意義務に違反しないというべきである。

SQL本

2009年11月17日 21時13分47秒 | その他
SQLの勉強もしています。

SQLは、データベースを遣うためで必要不可欠な言語、コマンドです。

幅広く使え、マイクロソフトのACCESSやSQL Server、フリーソフトのMySQL、PostgreSQL、Sqlite、商用のOracle、AnywareSQLまで。

各製品によって拡張命令もありますが、基本は重要です。

この本がよさそうなので、購入しようかな。

現場で使えるSQL 第2版 (DB Magazine SELECTION)


こっちはベンダー資格のOracle Bronzeのための本
ORACLE MASTER Bronze SQL 基礎1模擬問題集


試験対策用
直前対策!ORACLE MASTER Bronze SQL基礎1 1Z0‐017J 演習問題200問


直前対策!ORACLE MASTER Bronze DBA 10g 1Z0‐041J演習問題200問

商法第4回

2009年11月15日 20時26分20秒 | 商法
先日、ふとセブンイレブンのデザートコーナーを見たら、豆腐屋の波乗りジョニーを使用した豆腐プリンと豆腐チーズケーキの販売のポップがあったが、チーズケーキは売り切れだったので、豆腐プリンを購入。



さっそく食べると…

そのまま、豆腐じゃないかぃ。醤油をかけた方が美味いんじゃないの????
何もかかってないし…。

チーズケーキはどうなんだろう…。



そして、昨日は、的場浩二プレゼンツのミルクたっぷりプリンを購入。
こちらは美味しかったです。

女神のマルシェ



日曜答練商法第4回をやりました。

ちょっと問題文が短すぎる気がしましたが、内容は充分でした。


知っている問題でもきちんと書くのは難しいというのがよく分かりました。



会社を放漫経営している場合、善管注意義務違反として任務懈怠があると考えられますが、以前ここに書いた内部統制構築義務違反としても構成できそうなんですが、どうなんだろう??



やっと論文基本問題集120選の民訴法が終了。
日曜答練の前にちょうど終わることができてよかった。


論文基本問題集はあとは刑法と憲法を残すのみ。

かなりいい問題集だと思います。

日本語

2009年11月14日 11時34分41秒 | 商法
日本語は難しいなぁ。

C、A社に対する他の債権者D

とあったので、Dが、CとAの両者の債権者と思い、
Dだけのことが問われているのかと思ったら、

Cと、A社の債権者Dのことであり、
問われているのは、
CとDについてだった…。


こういうミスは痛いなぁ。
答案書いてて途中で気付いて修正したが、流れが不自然なとこもあり、多大なミスに陥る可能性がある。

自白

2009年11月13日 21時26分42秒 | 民訴法
昨日は合格発表だったようです。
どこかの新聞一紙に小さく発表の記事だけ載ってました。

口述も結構落ちたようです。



民訴法
甲は乙に訴えを提起し、300万円貸したが100万円は弁済してもらったため、200万円返せと主張した。

乙はその通りだが、甲に200万円も返したと主張した。



さて、甲が主張した乙の100万円の弁済は、裁判上の自白に当たり撤回ができないか?


















一部請求にあたるならば、信義則に反しない限りできる。
一部請求でなければ、裁判上の自白になり、原則撤回できない。

甲は300万円のうち200万円を請求しており、一部請求である。
とすると残部は訴訟物ではなく、裁判上の自白も請求の放棄にも当たらないため信義則に反しない限り撤回できる。

基準時

2009年11月10日 22時45分15秒 | 民訴法
甲は乙に土地所有権確認訴訟をしたが、棄却判決を得て確定した。

その後、甲は基準時までは土地の所有者だったとして乙に土地利用代金を請求した。


甲の訴えは既判力により遮断されるか?




キーワードは既判力、争点効、基準時、信義則。

この場合も争点効を考える。


まず、既判力は基準時に訴訟物の存否を確定するものであるから、基準時前の訴訟物の状態には既判力は及ばない。

しかし、前訴で基準時前の訴訟物の状態については主要な争点として攻撃防御を尽くしたのに、後訴で争えるなら紛争の蒸し返しになる。

そこで、争点効→不明確、萎縮的硬直した審理のため否定。


既判力の根拠は手続保障、自己責任。
よって後訴は信義則に反するから不可。