新司法試験では、事実認定が大事だと言われ、司法修習でもメインは事実認定と言われます。
確かにその通りだと思うのですが、司法修習では訴訟手続きも同じぐらい大事です。
民訴法と民訴規則、刑訴法と刑訴規則はセットでたくさん覚えるべきことがあります。特に刑訴法と刑訴規則を使う刑事裁判では、手続きの重要性は半端なく、条文に根拠が無ければ訴訟指揮ができないことになっています。公判廷での厳格さもここからきているように思います。もちろん広く解釈して幅広く行える手続きもあり得ますが、原則条文の根拠を要します。
一方、民事系は、それほどでもありません。ほとんどは訴訟指揮の範疇ということのようです。
確かにその通りだと思うのですが、司法修習では訴訟手続きも同じぐらい大事です。
民訴法と民訴規則、刑訴法と刑訴規則はセットでたくさん覚えるべきことがあります。特に刑訴法と刑訴規則を使う刑事裁判では、手続きの重要性は半端なく、条文に根拠が無ければ訴訟指揮ができないことになっています。公判廷での厳格さもここからきているように思います。もちろん広く解釈して幅広く行える手続きもあり得ますが、原則条文の根拠を要します。
一方、民事系は、それほどでもありません。ほとんどは訴訟指揮の範疇ということのようです。