ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

リファクタリング

2011年05月28日 10時43分16秒 | その他
リファクタリング―プログラムの体質改善テクニック (Object Technology Series)
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債権者代位権

2011年05月22日 01時25分07秒 | 民訴法
債権者が訴えを提起して債権者代位権を行使した後、債務者が、訴訟物たる第三債務者に対して有する債権を合意解除できるか。


債権者代位権を行使した債権者は、債務者から債権者に管理権が移りますので、債務者の法定訴訟担当になります。


債権者代位権を行使した債権者は、法定訴訟担当となることから、
管理権を有すること、すなわち、債務者は管理権なく当事者適格を喪失しているといえること、
から、債務者が債権を行使することは許されず、合意解除をすることも許されないというべきである。

実体法上なら、

反論として
債務者にとっては自己の債権である以上、本来処分が自由に認められることから、合意解除も自由に認められるとも考えられます。

しかし、
債務者は無資力であり、勝手に処分する必要性が認められないこと、
債務者が勝手に合意解除することは債権者が保全しようとした債権を喪失させてしまうこと、
という理由が挙げられるかもしれません。
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ドライヤー

2011年05月21日 21時13分15秒 | その他
以前使っていたナノイーのドライヤーが突然ファン(プロペラ)の一部分が粉々になりました。

ひどい耐久性だなぁとも思いましたが2年半ぐらい使ったので仕方がないのかも。

次はナノケアってのが出ているみたいなのでそれにするかな。

Panasonic ナノケアドライヤー 白 EH-NA93-W
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論文

2011年05月19日 00時26分39秒 | 行政法
論文式の勉強を始めました。

択一の結果は出るまで分かりません。

しかし、今は、仕事で擬似乱数生成の問題を解くのに必死です。
英語の教科書はきつい。

行政法の問題集が少ないので、えんしゅう本で軽く復習。

事例研究は2回やったからほとんど記憶してしまっている。しばらくしてからまた解こう。
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予備試験

2011年05月15日 17時59分02秒 | 短答
予備試験受けてきました。


法律科目は辰巳模試より簡単でしたが、一般教養は辰巳模試より難易度高かったように思います。

一般教養はサンプル問題を解いていないのでわかりませんが、行列とか難しかったです。


ま、答え合わせはきちんとしたのが出てからやろうと思います。

それまでは論文対策をやるかな。

来年は多分受けないと思いますので、択一の結果は早くほしいものです。


一般教養の解答速報がもう出ていたのですが、気分が滅入るのは全部の結果が出てからにします。
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予備試験前日

2011年05月14日 16時17分54秒 | 短答
予備試験択一の前日になりました。

相当知識を詰め込みました。

刑訴法の即時抗告は3日だけど、民訴法の即時抗告は1週間
刑訴法の特別抗告は5日であり、民訴法の特別抗告も5日

も覚えました。

明日のヤマ
憲法
衆議院、参議院の議員定数不均衡
内閣の権能
司法権の限界
憲法訴訟
表現の自由(博多駅とTBS)

行政法
国家賠償請求訴訟
行政手続法の行政指導
行政代執行法の戒告、代執行令書
公権力の行使
給水契約
取消訴訟の訴えの利益
情報公開法の説明責任
差止め訴訟の要件

民法
177条
94条2項
110条
危険負担
債権譲渡
先取特権と引渡し
賃貸借と使用貸借と消費貸借の違い
権利の濫用
普通養子縁組の未成年の場合

商法
募集設立
定款変更
譲渡制限株式
機関設計
会計監査人
株式分割と併合
新株予約権
社債管理者
問屋

民訴法
既判力
当事者適格
訴訟能力
訴え提起時の効果
独立当事者参加
再審
裁判上の自白
審理の順序
少額訴訟
訴え提起前の手続

刑法
詐欺
強盗と窃盗
共同正犯
名誉毀損
信書損壊
中止犯
放火罪
再犯加重
不作為犯
自首

刑訴法
一事不再理効
令状請求の主体
黙秘権
召喚
鑑定人
弾劾証拠
自白法則
訴因変更
簡易公判手続
再審
当事者確定
公訴提起手続
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刑訴法

2011年05月13日 18時53分05秒 | 刑訴法
刑の執行猶予と保護観察に付する場合、刑の言い渡しと同時に、判決でその言い渡しをしなければならない(333条2項)。



公訴棄却の判決(338条)は、重大な訴訟条件の欠如であるから、口頭弁論を経て判決により訴訟手続を打ち切るべき。


公訴棄却の決定(339条)は、訴訟条件を欠くことが明らかな場合、口頭弁論を経ないで訴訟手続を打ち切るべき。


被告人死亡→容易に発見可、明らか。→決定


親告罪で告訴なき起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決


二重起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
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新司法試験

2011年05月12日 23時54分16秒 | その他
新司法試験、もう通常の司法試験か。2日目が終わりましたね。

どんな問題なんでしょうかね。

スタ100に載っている一部しか知らないので、よく分からないのです。
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会社法

2011年05月12日 05時57分52秒 | 商法
会社法の機関構成はみんなどうやって覚えているのかな。

公開会社は取締役会置かないといけない、取締役会置いたら監査役置かないといけない、とか、組み合わせを全部覚えているんだろうか。


いつも間違うんだなぁ。
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試験

2011年05月12日 05時51分37秒 | その他
昨日から新司が始まりました。

相当長丁場。

来年受けられるようになってもさすがに受かる気はしない。

選択科目もしていないし、長文論文答練もしていない。

結構試験中に落ち込んで諦めている人もいるのでしょう。


後から酷い答案でも受かっている人がいると言われることもあるのでしょうが、相当のプレッシャーの中で失敗したと思いながら書いている答案で、他の科目で挽回すれば、失敗した答案は酷いのは当たり前。

8枚の論文ってどんなのだろうかな。


まだまだ未知の領域だな。
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炭酸水

2011年05月10日 23時53分28秒 | その他
サンペレグリノ 炭酸入りナチュラルミネラルウォーター 500m×24本 「並行輸入品」
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事例研究行政法第2版

2011年05月03日 19時34分12秒 | 行政法
事例研究行政法第2版が出ていました。

行政法 第2版 (事例研究)

第3部に解説が一部ついたようです。
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総択第2回

2011年05月03日 17時58分14秒 | 短答
総択第2回を受けてきました。

激ムズでした。

果たして6割あるのか?
それぐらい取れていないと思います。

会社法は何を勉強すりゃいいんだ?ってぐらい難問ばかりでした。
新司よりも断然ムズイ。

予備って何?って感じです。
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刑訴法(召喚、勾引)

2011年05月02日 23時40分29秒 | 刑訴法
刑訴法の細かい条文。

○召喚
・特定の者に対して一定の日時・場所に出頭することを命ずる強制処分(57条)。

相当の猶予期間必要。原則5日間。

○勾引
・特定の者を一定の場所に引致する強制処分(58条)。

被告人の場合は住居不定、又は、召喚に応じない又は応じないおそれがある場合

勾引の引致後、24時間以内に勾留状が発せられないと釈放。

○対象
・被告人は召喚(57条)→勾引(58条)
・証人は召喚(150条)→勾引(152条)
・身体検査の被験者は召喚(132条)→勾引(135条)
・鑑定人は召喚(171条)のみ

○方式
召喚状、勾引状、勾留状は裁判長又は受命裁判官の記名押印が必要(63条、64条)。

○執行
勾引状、勾留状は、検察官の指揮で、検察事務官又は司法警察職員が執行。
急速を要する場合は、裁判長、受命裁判官らが指揮(70条1項)。


○必要的保釈
必要的保釈は除外事由が以外は保釈しなければならない(89条)。

罪証隠滅のおそれや氏名又は住居が分からない場合は除外事由だが、逃亡の恐れがあるだけでは必要的保釈をしなければならない。

逃亡の恐れは保釈取消事由(96条1項2号)のため、保釈後の事情に当たる。

一方、保釈取消事由の罪証隠滅の疑いは、必要的保釈の除外事由でもあるため、最初から保釈を認めないとすることができる(裁量保釈90条は可能)。
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予備試験

2011年05月02日 23時27分43秒 | 刑訴法
新司法試験の過去問でかなり民事系の商法、民訴法が難しいです。

憲法も結構百選に載っていない判例がいくつか出たりしますし。

予備試験は点数が違うので比較できませんが、7割取れたら合格しそうな割合だと思います。

噂では1,000人~1,500人ぐらい論文用の六法が用意されているそうなので。

9,000人弱の受験者ですから、合格点も相当低くなりそうです。

7割だと旧司で42点。かなり低いです。

せめて7割5分の45点レベルの点数を取っておけばいい感じです。

予備試験は270点満点ですので、200点越えがベストかと。


さて、刑訴法の細かい知識。

○弁論手続から判決までの重要部分。

検察官の論告求刑
(被害者等の意見)
弁護人の最終弁論
被告人の最終陳述
結審
判決

○免訴判決
確定判決を得たとき
刑が廃止
大赦
時効完成

全然意味はないけど、か(確定)・じ(時効)・は(廃止)・た(大赦)って感じで覚えています。

○公訴棄却判決
裁判権がない
340条の規定違反
二重起訴
公訴提起手続違反

口頭弁論を経る必要あり
重大な瑕疵

○公訴棄却決定
271条2項の公訴提起の効力喪失
起訴状記載の事実が罪でない
公訴取消
被告人が死亡、存続なし
10条、11条の規定から審判不可

口頭弁論不要
軽微な瑕疵+発見も容易


○簡易公判手続
公訴提起と同時でなくて良い。
手続主体は裁判所
有罪の陳述をすれば移行
科刑の制限なし

○即決裁判手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者・弁護人の同意書面必要
懲役・禁錮は執行猶予必須

○略式手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者の異議が無いことの書面必要
罰金、科料のみ
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