ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

別件逮捕

2012年02月25日 11時45分27秒 | 刑訴法
別件逮捕は、身柄拘束であるから、身柄拘束に関する問題でなければなりません。

そのため、別件逮捕時の余罪取調べの可否の話が出てくるし、両者の軽重、別件の捜査状況という話が出てきます。


もともとの逮捕が本件の捜査を目的としたものではなく、本件の逮捕と同視できるかの点から論じなければならないため、別件逮捕の時に、捜索差押えをして本件の資料収集をすることは、別件捜索差押えであり、別件逮捕ではありません。

そのため、別件逮捕かどうかは、身柄拘束を利用して本件についての余罪取調べ状況を考慮したかどうかが最も重要な点になります。


違法な捜索といえるからといって、別件逮捕につながるためには、違法な捜索が違法な身柄拘束に結び付くかどうかが重要になると思います。


この辺りが私は混同していました。

2011年の新司法試験

2012年02月24日 00時31分10秒 | 行政法
先日紹介した本ですが、
新司法試験の問題と解説 2011 (別冊法学セミナー no. 208)

読むと本当にすごい簡潔に書いてくれている印象です。

ま、過去には答案に対して色々批判もあったようですが…。



刑訴法は思いっきり勘違いをしていました。


別件逮捕の中で、違法な捜索差押を検討するのは、どうやら違うようでした。

別件逮捕は、余罪取調べのみの令状主義の潜脱につながるかどうかを検討するようですね。

別件逮捕後の余罪による捜索差押目的があるならば、別件捜索差押として検討すべきようでした。

行政代執行法

2012年02月21日 00時09分23秒 | 行政法
初めて行政代執行法をきっちりやりました。

たったあれだけしかない条文なのに、知らなかったことがありました。


1条は、代執行以外の強制は法律でしかやっちゃだめだよ。
→条例でやっちゃだめだよ。

2条は、作為義務は条例でも定めていいよ。

だったんですね。


条例は1条に含まないとか、2条には含むとかは覚えていましたが、内容は全く理解していませんでした。

怖い!!

裁量権

2012年02月04日 19時16分10秒 | 行政法
平成23年度論文試験公法系第2問の行政法の問題で、国土交通大臣の通達による、住民の同意が何に当たるかがよくわかりません。


通達により法の規定する期限、条件を付加したものと捉えると、要件を追加したものとして考えられますが、これは要件裁量とはいえなさそうです。


要件裁量とは、規定の要件が広く解釈できる場合、公益を害するおそれなど、抽象的文言が使用されている場合などに認められるものであり、追加することを要件裁量とはいえないと思います。


効果裁量とは、要件を満たす場合であっても、なお、処分するかしないの問題といえるかと思います。
すなわち、処分内容の選択の問題と、処分をするかどうかの問題があると思います。


住民の同意は、要件を追加してものである以上、要件裁量ではないし、要件を満たさないから許可しないと言っているので、効果裁量とも異なります。

しかし、法律上の要件は満たしているので、独自に通達により要件を追加したが、これにより、処分を認めない、すなわち許可しないという効果が発生していますので、効果裁量とも言えそうです。


去年のこの問題は相当むずかしいです。

原告適格

2012年02月04日 17時43分35秒 | 行政法
行政法の原告適格は行訴法9条の問題です。

これはホントに厄介です。



まず、原告の具体的利益を認定する必要があります。


次に根拠法令の趣旨、目的です。
これは規則に委任されていれば規則も根拠法令になります。

これらが不明確なら、関連法令の趣旨、目的を検討し、これらから根拠法令の趣旨、目的を認定し、原告が主張している権利利益が一般的公益ではなく、個別的利益としても保護されているかを検討します。

そしてあてはめをする場合には、原告らに重大な支障が生ずる場合なのかどうかを考え、保護されている利益といえるかを検討します。


重要なのは、法が個別的利益として保護しているのかを認定し、本件ではどうなのかを認定する必要があり、二段階を踏まなければならないことです。


ここで、保護されている利益がもともと重大なのか、軽微な場合もあるのかも検討の余地があると思います。

例えば、生命、身体の危険として、原発や火災のような被害が大きいもの、それと比較すれば騒音のような被害が小さいもの、といった場合、害される利益の態様、程度の考慮が変わってくると思います。

取得条項付種類株式

2012年02月03日 01時01分21秒 | 商法
取得条項付種類株式と全部取得条項付種類株式は似ているようで異なります。

前者は108条1項6号、後者は108条1項7号に規定されています。


前者は、一定条件ですので、株主総会の特別決議の関与ができないため、定款変更は厳しく、全員の同意が必要です(111条1項)。

後者は、取得時に株主総会の特別決議が必要となりますので(309条2項3号、171条1項)、定款変更も株主総会特別決議で(466条、309条2項11号)でできます。

第三者損害

2012年02月02日 23時48分47秒 | 商法
会社法の役員の第三者損害賠償責任は、429条で規定されています。

この場合、350条により会社も第三者に対して責任を負うことになります。


350条は、代表者が職務を行うについて不法行為責任を負う場合に、会社も負うことを規定し、代表者の財産喪失の危険から保護する趣旨なんだと思います。

※リーガルクエスト、条文・判例本商法にも記載ないが。

耐震偽装

2012年02月02日 23時26分36秒 | 商法
数年前に世間的に大問題になった、姉歯建設事件の耐震偽装問題は全部建て直し、建て壊しをしたのでしょうかね?

去年の大震災の時に都内は震度5強でしたが、倒壊したというのは聞きませんでした。

あの事件は神奈川県のみだったんでしょうか。


もし耐震に問題があったなら、どれか倒壊していても不思議じゃないので、結構厳格に造られているんでしょうか。




ロースクール会社法にこの事件に似た問題がありましたので思い出しました。