ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

憲法開始 バスケ世界選手権

2006年08月30日 00時59分17秒 | 憲法
6科目最後の憲法に入りました。

久しぶりに憲法の問題を見ました。憲法は早めに終わらせようっと。


今年の夏はバスケの世界選手権というのがあったのですが、全然テレビ放映されず深夜放送で少しやってたのを見てました。
今年は205cmの双子の兄弟が代表選手ということで注目してたのですが、やっぱりまだまだ実力は足りないですね。

民法終了 【共同不法行為】

2006年08月26日 00時40分40秒 | 民法
今週は夏休みでした。

やっと民法140問が終了しました。

共同不法行為(719条1項)の要件
思うに、709条では各不法行為者に対して被害者は過失割合に応じた請求しかできず、被害者保護にならない
↓よって
719条1項は各不法行為者に連帯して債務を負わせ全額請求可能にし、被害者保護を図っている
↓とすると
共同不法行為の成立は広く認めるべき
↓すなわち
客観的関連共同性があり、かつ各行為者が不法行為の要件を満たせばよい。
↓さらに
公害などの立証責任が困難な場合には、かかる見解では被害者に酷である
↓そこで
主観的関連共同あるいは強い客観的関連共同なら、共同不法行為と損害との因果関係が擬制され、免責なし(719条1項前段)
弱い客観的関連共同なら、共同不法行為と損害との因果関係は推定され、各行為者が立証することで免責あり(719条1項後段)

民法もう少し

2006年08月24日 01時41分46秒 | 民法
まだまだ民法やってます。

やっと民法スタ100の140問中110問の検討が終わりました。

条文の趣旨がきちんと理解できてきた気がします。択一で覚えた知識を深めているといった感じです。

今月中に民法全問検討とファイナル答練4回分を終わらせて、来月は最後の憲法をやる予定です。

HDD購入 民法の特定物について

2006年08月20日 00時25分54秒 | 民法
今日は猛暑でしたが、秋葉原に行ってHDDを購入してきました。
日立製のSATAの250GBが8500円弱という安さです。

早速WindowsXPをインストールしているのですが、システムドライブがEドライブになってしまいました

カードリーダをつないだままインストールをしたので、カードリーダがCドライブになったようです。

二度手間は時間の無駄ですね。


今月は民法をずっとやっているのですが、やればやるほど深いです。

特定物について
本来種類債権であれば、市場に当該物が存在する限り、債務者は履行義務を負うことになるが、それでは債務者に酷である。
↓もっとも
簡単に特定を認めると、危険負担が移転(534条1項)等の効果が生じるため妥当でない。
↓よって
「物の給付をするのに必要な行為を完了」(401条2項)した場合に特定が生じる。
↓そして
履行義務から善管注意義務への軽減(400条)、危険負担の移転、483条による現状引渡でOK等の効果が得られるほどの行為が必要
↓具体的には
◎引渡債務は弁済(493条)
・債務の本旨に従ったもの or 債権者が受領拒絶、債務の履行に債権者の行為が必要なら、準備と通知
◎取立債務は分離、準備、通知

譲渡担保

2006年08月19日 01時41分51秒 | 民法
譲渡担保

動産の譲渡担保は明文無き約定担保。

形式的には所有権を移転するが、担保目的であるため、実質は担保権的構成というべき。

○動産の譲渡担保は質権の性質を持つ
占有が対抗要件(成立要件は所有権移転)ある
もっとも、占有改定で足りる(178条)。
↓ただし
質権は占有改定不可
∵留置的効力も有するから

○動産の譲渡担保は抵当権の性質を持つ
譲渡担保は目的物の交換価値を把握して、被担保債権の弁済不可の場合に優先弁済可
物上代位性もありとういうべき

面会接見という言葉が出た判例

2006年08月16日 20時41分03秒 | 刑訴法
面会接見という言葉が出た判例

接見交通権の重要性を示していると思います。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25052&hanreiKbn=01

弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否することができる場合
↓結論
拒否可
同庁舎内に
(1)部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想到することができ
また
(2)被疑者の逃亡、罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋等が存しない場合
には、接見の申出を拒否することができる。


検察官が検察庁の庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として同庁舎内に居る被疑者との接見の申出を拒否したにもかかわらず弁護人が同庁舎内における即時の接見を求め即時に接見をする必要性が認められる場合に検察官が執るべき措置
↓結論
面会接見の特別配慮義務がある
接見を拒否したにもかかわらず、弁護人がなお即時の接見を求め、必要性が認められる場合には、捜査に顕著な支障が生ずる場合でない限り、秘密交通権が十分に保障されない
短時間の「接見」(面会接見)であってもよいかどうかという点につき、弁護人が面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある。


弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否するに際し立会人の居る部屋でのごく短時間の「接見」であっても差し支えないかどうかなどの点についての弁護人の意向を確かめることをせず上記申出に対して何らの配慮もしなかったこと
↓結論
違法
被疑者との接見の申出を拒否されたのに対し、
(1)即時の接見を求めたこと、
(2)勾留場所が代用監獄から少年鑑別所に変更されたことをできる限り早く被疑者に伝えて元気づけようと考え、接見を急いでいたこと、
(3)ごく短時間の接見であれば、これを認めても捜査に顕著な支障が生ずるおそれがあったとまではいえないこと
検察官が、立会人の居る部屋でのごく短時間の「接見」(面会接見)であっても差し支えないかどうかなどの点についての弁護人の意向を確かめることをせず、上記申出に対して何らの配慮もしなかったことは、違法。

お○○

2006年08月15日 00時44分57秒 | その他
先日、お○ちという定食屋で晩ご飯を食べたのですが、最悪でした。

以前も別の店舗で食べたことがあるのですが、その時は味がイマイチだなぁという記憶でした。

しかし、今回は味もイマイチでしたが、店員及び店内が最悪でした。

店員の態度は最悪で、愛想がなく対応も丁寧には程遠かったです。

店内は和食の定食屋なのにレゲエがガンガンかかっておりうるさく、雰囲気にもミスマッチです。店員の好みで勝手に変えている気がしました。
さらに、机はきちんと拭いておらず、べたべたしていました。

大戸屋好みでしたが、たまには気分を変えてと思って入ったおはちが二度目の最悪だったので二度と行かないでしょう。

晩ご飯の良い時間なのに客数もまばらで、客は良く見ているなぁって思いました。

○はちが好きな人、すいません

同系列店のフレッシュネスバーガーは好きなんですけどね。
また、フランチャイズ式なので、そこのオーナーの質によるかもしれません。

大停電

2006年08月15日 00時36分47秒 | その他
今日お盆休みでない人は、都内が大停電で電車が遅れて大変でしたね。
私も20分ほど仕方なく遅刻してしまいました。

地下鉄で取り残された人は、1時間ぐらい遅れていました。通勤が2時間近くかかる人なので、3時間通勤していたことになったようです。

質権の即時取得

2006年08月11日 01時09分51秒 | 民法
過去問から。

質権の即時取得の場合の質権者と所有者
問題
Aは所有者Bから預かった宝石をCに質入れした。
それをCはAに返還し、AはBに引き渡した。

CはAに質権を主張可?


Aに返還しても、占有は成立要件かつ対抗要件(344条、352条)であり、存続要件ではない
↓よって
Aは第三者にあたらずAに主張可。
↓で
Cが質権を即時取得(192条)する場合、AがBに引き渡したとして、Bが第三者に当たらなければ質権対抗可。
↓では
Bは第三者にあたるか?352条の「第三者」の範囲が明らかでなく問題

思うに、352条の「第三者」は、質権者からの対抗を受けない、質権の欠缺を主張する正当な理由を有する者と解する。
↓とすると
Bは質物の所有者であり、質権を即時取得した質権者Cからすれば物上保証人類似になる
∵本来有効にCが質権を取得していれば、所有者Bは自己物をAのためにCに質入れしたことになり、物上保証人といえるから
↓よって
Bは質権の欠缺を主張する正当な理由を有する第三者にあたらず、Cは対抗可

民法スタ100ゲット

2006年08月10日 00時50分31秒 | 民法
民法スタ100の第4版補正版を購入しました。

前に持っていたのは古い3版だったので、条文が色々変わっているため、購入しました。
本当は今年の論文試験が載るぐらいまで待っても良いかなぁと思ったのですが、カタカナ書きを見ると嫌なのでやっぱり買いました。

頑張ろうっと!

原因において自由な行為

2006年08月06日 23時58分38秒 | 刑法
原因において自由な行為について

平成13年度の問題で甲だけの罪責について。

「甲は,酒癖が悪く,酔うと是非善悪の判断力を失い妻乙や二人の間の子供Aに暴行を加えることを繰り返しており,そのことを自覚していた。甲は,ある日,酒を飲み始めたところ,3歳になるAが台所で茶わんを過って割ってしまったことを見とがめ,Aの顔を平手でたたくなどのせっかんを始めた。甲は,しばらく酒を飲みながら同様のせっかんを続けていたところ,それまで泣くだけであったAが反抗的なことを言ったことに逆上し,バットを持ち出してAの足を殴打し重傷を負わせた。甲は,Aが更に反抗したため,死んでも構わないと思いつつAの頭部をバットで強打し死亡させた。乙は,その間の一部始終を見ていたが,日ごろAが乙にも反抗的態度をとることもあって,甲の暴行を止めようとはしなかった。
 甲については,逆上しバットを持ち出す時点以降は是非善悪の判断力が著しく減退していたとして,甲の罪責を論ぜよ。」


勘違い
私がこの問題で勘違いしていたのは、故意と原因設定行為の離れです。

甲は、バットを持ち出して、Aの頭部をバットで強打しており、実行行為あり。そしてAが死亡で結果発生あり。さらに死んでも構わないとの未必の故意あり。
しかし、心神耗弱状態であった。

原因において自由な行為で、行為と責任の同時存在の原則を修正する自説では、
原因設定行為時に責任能力があれば、結果行為時に責任能力なくても結果行為は、原因行為時の決定に従った過程であるため、責任を問えるとするもの。

勘違いの部分
責任能力あるときの故意はせっかんのみで傷害の故意。
殺意を抱き、実行行為時は責任能力減衰
↓すなわち
原因設定行為時
 傷害の実行行為、傷害の故意、責任能力あり
結果行為時
 殺人の実行行為、殺人の故意、責任能力減衰
となり、あれれ、故意はいつの時点で必要なのかと思ったのです。

つまり、責任能力ある時に故意がなくてはならないのではないか?と。責任能力減衰時に故意を抱いても良いのか?と。

しかし、これは勘違いでした。

殺人の実行行為あり、殺人の故意あり、結果あり、因果関係あり。
でも、責任能力減衰だから原因において自由な行為の理論を持ち出す。
構成要件の評価は終わっているので、再度持ち出してはならないってことです。

しっかり勉強せねば!

民法突入 刑法の問題 オンラインゲーム

2006年08月04日 00時47分52秒 | 民法
民法突入しています。

94条2項の問題はいつも難しく感じます


刑法で原因において自由な行為は後日改めて書きますが、もう一つ難しい問題が浮上しました。


砂糖で人が殺せると思い込んでいた人が砂糖を大量に食事に入れて被害者に食べさせた。本来なら不能犯として無罪であるが、被害者が本当に砂糖に特殊なアレルギーを持っていたため死亡した。

さてさて、この場合の罪責は?

まず、殺人の実行行為はあるか?
実行行為は法益侵害結果発生の具体的・現実的危険を有する行為。
とすると、不能犯なので実行行為はない。
とすると、実行行為がない以上、結果があっても殺人罪は不成立。

過失犯の成立か?
しかし、結果発生の予見可能性がない以上、結果回避義務も認められず過失犯も不成立。
よって無罪。

ってことになるのかなぁ。これを犯罪とすることは主観主義になるのか!?



近年、オンラインゲームが流行っており、RMT(リアルマネートレード)が盛んに行われている。ゲームの通貨を売買する行為は法律に触れないと思われますが、詐欺や内部での喧嘩、はたまたゲーム会社の社員による不正アクセス禁止法違反まで出ました。

できるなら普通にゲームを楽しんでいればこのような事件に巻き込まれないのではまっている人は注意をしないといけないですね。

ファイナル答練刑法第4回

2006年08月02日 00時07分29秒 | 刑法
ファイナル答練刑法第4回をやりました。
多くの犯罪成立で事務処理の高さを求める問題でした。

ただ、不能犯と未遂犯の部分を逃してしまったので、その分の減点が怖いですw

客観的に見れば犯罪は不成立ですが、具体的危険性があれば実行行為の着手ありとして未遂犯が成立する。

先日、原因において自由な行為の疑問点が解決しました。また日を改めて書きたいと思います