ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編商法1回目

2005年07月31日 02時21分50秒 | 商法
論基礎解答力養成編商法1回目をやっています。

株式会社の財産確保の問題をやりましたが、制度が多すぎて、条文も多すぎて一度にはとても覚えきれません

ということで、地道に一つずつの制度を確認しながら覚えるのが得策だと思いました。

しかし、新会社法になり条文の変化があるでしょうから、今覚えるべきなのか、どうなのか…。

発起人・成立当時の取締役の責任
引受責任:192条1項
払込責任:192条2項
填補責任:192条ノ2第1項
発起人は、
任務懈怠責任として会社への責任:193条1項
任務懈怠責任として第三者への責任:193条2項
取締役は、
任務懈怠責任として会社への責任:266条1項5号
任務懈怠責任として第三者への責任:266条ノ3第1項

引受・払込・給付担保責任:192条、填補責任:192条ノ2

弁護士等の証明責任
填補責任:197条、192条ノ2第1項3項(証明:173条2項3号)
任務懈怠責任として第三者への責任:197条、193条2項

資本確定の原則
設立時に発行する株式全ての引受(166条1項3号6号、170条1項、177条1項)
株式の申込、引受の取消、無効主張の制限(175条9項、191条)

資本充実の原則
発行価額の全額払込、現物出資の現実全給付(170条1項、172条、177条1項3項)
株主からの相殺禁止(200条2項)
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民法の基礎答練

2005年07月30日 18時09分10秒 | 民法
今日は、休日出勤でした。といっても今日のは仕事量はなく、職場にいることが仕事内容なので楽勝でしたv(∧∧)v

民法の基礎答練が返って来ました。自分では間違ったと思っていた構成でも25点が付いていました。
これが自己評価と客観評価の違いでしょうか?それとも基礎答練なので、採点が甘い

内容的には悪くないと思いますが、論点落しがあったと思っていたのですが、組立て次第では点数に影響がないということが分かりました。

内容は答練の予告自体があるのでそのレベルで書きますと、瑕疵担保責任で目的物が特定物、不特定物について分けて論ぜよでした。

自分の構成
総論(瑕疵担保責任の適用物)→設問前段(特定物)、設問後段(不特定物)
解答例
設問前段(特定物)、設問後段(不特定物:瑕疵担保責任の適用はない)

しかも、解説では総論を立てるのは余り良い構成とはいえませんとまで言っていたので、かなり失敗したと思っていました。

今日は、商法と刑法の復習をやって、明日、日曜は刑法の基礎答練を受けます
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論基礎解答力養成編商法突入

2005年07月29日 01時23分29秒 | 商法
やっと上三法が終わり、商法に突入しました。

商法は問題数が多いですね~。あと、覚えることがたくさんありますね。特に条文が難解です。


まだきちんと調べていないのですが、以下の問題において疑問点です。
ご意見がありましたら、遠慮なくご指摘下さいm(_ _)m


親子会社で子会社の過半数の議決権を持つ親会社が子会社の製品を市価の4割安く供給する契約。
子会社の債権者が親会社に何らかの責任追及できるか?

解答は、
266条ノ3(親会社を取締役と同視)を類推適用
295条(利益供与禁止)の適用
法人格否認の法理

しかし、266条ノ3は取締役と規定、また、株主の有限責任違反のため否定。
295条は総会屋対策の条文のため、趣旨に反し否定。
法人格否認の法理は、違法の目的が必要だが、自己の利益追求のみで債権者を害する意図が無ければ否定。

そこで、解答にはないのですが、かかる契約を利益配当と同視して、293条類推して株主平等原則違反、あるいは、株主の不当な利益追求で、株主の権利濫用という構成はないのかなぁと思いました。
C-Bookには後者は別のところで載っていましたが、問題と同様の事案の対策には載っていませんでした。

S講師の解答は親会社への責任追及困難。あえていうなら、不法行為責任では?という構成のようです。

同様の過去問もあるので、スタンダード100を見てみましたが、295条を適用していましたが、利益供与分の返還請求のみで現行法上不十分なため、立法を待つとありました。

うーん。悩み中。フォロースタッフに聞いてみようかなぁ。
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論基礎解答力養成編刑法終了

2005年07月27日 00時59分35秒 | 刑法
今日は、台風でスーツがびしょ濡れになってブルーでした。しかも蒸し暑くて汗もびっしょりで一日気分悪かったです

やっと論基礎解答力養成編刑法が終了しました!!
予定的には早く終わったのですが、内容的には濃かったです。

明日は予定があるので、木曜日から商法をやります!
商法は電車に乗るときに入門講座のテープを聞いているので、思い出すのにそれ程苦労はしないと思います。しかし、問題数が多いので気合を入れて取り掛からないと終わらない気がしますので、頑張ってやっていきます。

収賄罪
☆構成
・主体は公務員
・職務とは抽象的職務権限とその職務に密接に関連する行為
 ∵賄賂罪の保護法益は、当該公務員の職務の公正とその職務に対する一般社会の信用
・賄賂とは人の需要又は欲望を満たすに足りる一切の利益を指す
 ∵賄賂罪の保護法益から、職務の公正に対する信頼を害するといえる対価

被告人による偽証罪の教唆犯
☆構成
・反対説:被告人が偽証罪の主体たり得ないのは、期待可能性がないから
 ×積極的に偽証行為を認めていない
 ×証人適格がないにすぎない
・被告人による偽証罪の教唆犯成立
 ∵被告人の偽証行為より証人の偽証の方が審判作用を害する危険性大
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パソコン 公務執行妨害罪

2005年07月26日 00時59分26秒 | 刑法
とある理由からパソコンを1台ゲットしました。

今、自宅サーバに使用しているパソコンよりも良いスペックなので、暇ができたら(そんな時間あるのか!?)サーバを構築し直そうと思っています。

OSは現在Fedora Core 1で構築しています。いわゆるLinuxです。
それを今度のマシンではFedora Core 4にして、SELinuxのログ出力状態で動作させる予定です。

SELinuxなどのセキュアOS全般については、調査研究をしてまとめたことがありますので、先日、内閣官房のNISCから公開されたセキュアOS調査研究報告書より良い内容だと思っています。
この報告書は結局、識者として企業、大学研究者などの意見をそのまま鵜呑みにして記述されていますので、互いの宣伝効果も取り入れつつ、ケチを付けない様に配慮された内容で、余り役に立たない仕上がりになっています。

#意味が分からない人にはすいません。かなりコアな内容かと思います。

公務執行妨害罪
☆構成
・公務の適法性
 必要
 ∵95条は公務の適正な執行を保護。違法な公務の保護は不要。

・公務の適法性の判断
 ①一般的・抽象的職務権限内
 ②具体的職務権限内
 ③法律上重要な条件・方式を履践している

・公務の適法性の判断方法
 反対説:一般人を基準
 ×規範的構成要件に該当するため、正確な判断は期待不可
 反対説:当該公務員を基準
 ×国民の人権保障の観点から恣意に陥らせない
 裁判所が法令を解釈して客観的に判断

・公務の適法性の判断基準
 反対説:客観的に事後的に判断
 ×適正な手続に則って行った行為を違法とするのは妥当でない
 行為時の具体的状況を基礎に判断
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論基礎解答力養成編刑法第4回あとちょっと

2005年07月25日 00時34分39秒 | 刑法
今日は、涼しかった反面、湿度が高くて、除湿機はフル回転といった感じで作動させてました

論基礎解答力養成編刑法第4回あとちょっとで終わるところまで来ました。
今月中に終わる予定が、今週木曜日には終わる予定に変更です。

商法が思ったより問題数が多いので、2週間では終わらず、3週間かかりそうな予感です。頑張ってやっていきます!!

建造物の一体性
建造物の一体性の有無はいかにして判断すべきか。

思うに、108条は人の生命・身体を保護する見地から、109条とは区別して重い処罰として規定されている。
↓とすれば、
現住部分への延焼可能性が全く無ければ108条を適用すべきでない。
↓したがって
建造物の一体性の有無は、物理的・機能的一体性と構造上の一体性に加えて、延焼可能性も考慮して一般人を基準に社会通念に基づいて判断すべきであると解する。

焼損の意義
☆構成
・反対説:財産罪的側面を重視し、効用喪失説
 ×基準が不明確
 ×喪失前に公共の危険が生じても既遂にならないのは、公共危険罪的側面を軽視
・独立燃焼説
・修正:難燃性建造物は気化ガスが継続的に発生する時点を既遂

この点、財産罪的側面を重視して、目的物の重要部分が喪失し、その効用が失われたか否かで判断
↓しかし
基準が不明確であるし、喪失前に公共の危険が生じても既遂に達しないのは、公共危険罪的側面を軽視している

思うに、放火罪の本質は公共危険罪である。
↓とすると
火が媒介物を離れ、目的物に独立して燃焼を維持しているか否かで判断
↓ただし
難燃性建造物に本見解を形式的に適用すると不都合性が生じる
↓そこで
木造建造物においては炎により死の危険が生じるのに対し、難燃性建造物においては、有毒な気化ガスが継続的に発生した場合に死の危険が生じるため、この時点を既遂と判断すべきである。

偽造
☆構成
・偽造の意義→有形偽造
・作成者の意義
・名義人の判断

偽造の意義が明文上明らかでなく問題となる

思うに、文書偽造罪の保護法益は、文書に対する公共の信用である
↓そして
かかる信用は、作成権者によって実際にその文書が作成されたか否かに向けられる
↓したがって
偽造とは、名義人と作成者の人格的同一性の不一致があること、すなわち有形偽造を指すと解する
↓では、作成者の意義は?
文書の作成者と文書の名義人が異なることはよくあることである
↓よって
文書を作成させた意思の主体が作成者というべきである
名義人の判断は?
思うに、文書偽造罪の保護法益は、前述したように文書に対する公共の信頼、すなわち一般人の信頼である
↓とすれば、
一般人が、その文書を見て誰を名義人と考えるかによって判断すべきである
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地震

2005年07月24日 13時34分54秒 | その他
昨日の地震はすごかったです。

ビルの中にいたのですが、揺れて倒壊するかと思いました。
逃げればよいのか、じっとしていれば良いのかの判断ができないですね。ビルの揺れが中々収まらず、気分が悪かったです。

歩いている人はあれほどの大きい揺れでも余り気付かないのか、普通に歩いている人をビルの上から見かけました。
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各論:横領

2005年07月22日 02時06分42秒 | 刑法
各論は、要件が重要ですね。これさえきちんと覚えれば、後はあてはめができるかですね。

横領罪
・「自己の占有する」
 事実上のみならず法律上の支配も含む。
 ∵濫用のおそれのある支配力が重要
・「他人の物」
 刑法的保護に値する場合
・委託信任関係
 遺失物等横領罪との区別のため。保管義務・協力義務
・「横領」
 不法領得の意思=所有者でなければできない処分の意思
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論基礎解答力養成編刑法第3回途中

2005年07月20日 00時54分05秒 | 刑法
論基礎解答力養成編刑法第3回をやってます。もう水曜日なんですね。

各論の知識は入門講座の復習がほとんどですが、かなり忘れています
まぁ、問題の中で出てこないと理解と暗記を一緒にできないので、良いとは思っています。

↓この辺りの知識は択一でいっぱいやりますよね。

強盗殺人
☆構成
・強盗犯人が殺意をもって殺害
・反対説:強盗致死+殺人
×死の評価を2回
・反対説:強盗+殺人
×殺意ある方が刑が軽くなる
・強盗殺人=強盗致死
∵強盗の際に負傷・死亡することは顕著なのに故意ある場合を予想していないとは考えられない。
∵結果的加重犯に見られる「よって」が使われていない

強盗犯人が殺意をもって殺害した場合に240条後段の適用はあるか。240条が故意ある場合も含むか明らかでなく問題になる。
↓この点
強盗致死には故意ある場合を含まないとし、強盗致死+殺人とする見解
↓しかし
死の評価を2回している点で妥当でない
↓では
強盗致死には故意ある場合を含まないとし、強盗+殺人とする見解
↓しかし
故意ある場合は強盗+殺人では、殺意ない場合の強盗致死の方が刑が重くなり妥当でない

思うに、240条の趣旨は、強盗の際、反抗抑圧に足る暴行・脅迫により、被害者の負傷・死亡の結果が発生することは刑事学上顕著に見られる。
↓とすれば、
強盗の際に、殺意・傷害の故意あることを予定していないとは考えられない。(実質的理由)
↓また
結果的加重犯の規定に見られる「よって」の文言もない(形式的理由)
↓したがって
240条後段は故意ある場合も含むと解する。

死者の占有
☆構成
・占有
・原則→死者に占有なし
・修正:行為者との間の時間的・場所的近接性あれば占有侵害あり

殺害後、被害者から財物を窃取→窃盗?遺失物等横領?
死者に占有は認められるか。

思うに、占有とは、占有の意思とその事実が必要である。
↓とすれば
死者に占有はないとするのが原則である。
↓ただし
被害者が生前に有した占有は、行為者との関係では、殺人との時間的・場所的接着性があれば、刑法的保護に値する。
↓したがって
かかる場合には死者の占有を認めてもよいと解する。→窃盗罪

事後強盗罪の暴行・脅迫
思うに、事後強盗は強盗として扱われる(238条)
↓これは
事後強盗と強盗とが違法性、犯罪の性質の点で同視できるから
↓とすれば、
強盗罪の反抗抑圧に足る暴行・脅迫が財物奪取の目的のためであることとの均衡を図る必要。
↓したがって
事後強盗の暴行・脅迫が、窃盗の機会、すなわち時間的・場所的接着、あるいは多少の隔たりがあっても、窃取現場の継続的延長上にあれば良いと解する。
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刑法230条の2について

2005年07月19日 00時54分16秒 | 刑法
入門講座では理解していたつもりでも、論文できちんと書こうとすると本当の意味が分かるのはよくあると思いますが、230条の2の内容もその一つです。

名誉毀損罪(230条1項)に該当し、真実性の証明に失敗した場合
☆構成
・問題提起
・反対説:違法性阻却事由説
×軽信した者の保護
・処罰阻却事由説
・35条により違法性阻却する

名誉毀損罪に該当し、真実性の証明にも失敗した場合230条の2は適用されず処罰されるのか。
↓しかし
表現の自由保障の観点から、真実性の証明に失敗した場合、常に処罰するとするのは妥当でない。
↓そこで
一定の場合に処罰をしない法的構成をいかに解すべきか問題になる。
↓この点
230条の2を違法性阻却事由と解し、真実の証明に失敗した場合を違法性阻却事由の錯誤とみて故意を阻却するとする見解
↓しかし
真実性を軽信した者も保護することになり、妥当でない。

思うに、230条の2は真実性の挙証責任を被告人に負わせている点で処罰阻却事由と解する。
↓とすると
真実性の証明に失敗した場合には230条の2の適用はないというべきである。
↓そこで、
確実な資料・相当の根拠に基づき、誤信に相当の理由がある場合には、表現の自由の正当な行使(35条)として違法性が阻却されると解する。

名誉毀損罪(230条1項)に該当し、真実性の証明に失敗した場合Part2
☆構成
・問題提起
・反対説:処罰阻却事由説
×表現の事由に基づく真実の公表は正当な行為と評価すべき
・違法性阻却事由説
・違法性阻却事由の錯誤

名誉毀損罪に該当し、真実性の証明にも失敗した場合230条の2は適用されず処罰されるのか。
↓しかし
表現の自由保障の観点から、真実性の証明に失敗した場合、常に処罰するとするのは妥当でない。
↓そこで
一定の場合に処罰をしない法的構成をいかに解すべきか問題になる。
↓この点
230条の2は、真実性を挙証責任を被告人に負わせている点で処罰阻却事由とする見解
↓しかし
表現の自由に基づく公益目的、公共の利益を図る事実を公表する行為を違法とすべきでない

思うに、表現の自由に基づく公益目的、公共の利益を図る事実の公表は、積極的に正当な行為と認めるべきであり、230条の2は違法性阻却事由と解する。
↓とすると
真実性の証明に失敗した場合には真実性の錯誤、すなわち違法性阻却事由の錯誤として認識は正当行為であるため、故意を阻却
↓もっとも
軽信したものまで保護することは、名誉権を不当に害するおそれあり
↓したがって
名誉権保護と表現の自由の調和の観点から、確実な資料・相当の根拠に基づき誤信に相当の理由があるならば、故意は阻却されると解する。
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論基礎解答力養成編刑法第3回突入 錯誤

2005年07月19日 00時27分11秒 | 刑法
いやぁー、夏ですね。暑いです。もう外に出たくないです。

昨日、最悪なことにゴキブリが登場しました!!
もちろん戦いましたが、最初逃げられて焦りました
今年は3匹目です。今度バルサンを買いまくって、焚きまくります。

論基礎解答力養成編刑法第3回(論文の森刑法下巻)に突入しました。計画通りの良いペースです。

具体的事実の錯誤
☆構成
・問題提起:認識した内容と発生した事実が異なる具体的事実の錯誤
・故意責任の本質
・法定的符合説
・反対説:一故意説
×目的客体以外に複数の結果が発生した場合にどの客体に故意を認めるか不明
・数故意説

具体的事実の錯誤がある場合、故意責任は認められるか?

思うに、故意責任の本質は、犯罪事実を認識し、反対動機の形成があるにもかかわらず、犯罪を実現したことに対する道義的非難である。
↓そして
犯罪事実は、構成要件として刑法学上類型化されている。
↓よって
認識した内容と発生した事実とが構成要件の範囲内で符合するならば反対動機の形成があるといえ、故意責任を問い得ると解する。
↓さらに
結果発生の客体が複数の場合
↓この点
一つの故意で複数の故意犯を認めることは、責任主義に反するとする見解
↓しかし
目的客体以外に複数の結果が発生した場合、どの客体に故意を認めるかが不明
↓そもそも
法定的符合説に立てば、故意は構成要件の範囲内で抽象化されているため、故意の個数は問題となり得ない。
↓また
複数の故意犯の成立を認めても、両罪は観念的競合(54条1項)となり刑の均衡も失しない。
↓したがって
数故意説が妥当であると解する。

抽象的事実の錯誤
☆構成
・問題提起:認識した内容と発生した事実が異なる抽象的事実の錯誤
・故意責任の本質(上述より短くしています)
・重なり合う限度で故意責任を問う:法定的符合説からの帰結
・重なり合いの判断基準

抽象的事実の錯誤がある場合、故意責任は認められるか?

思うに、故意責任の本質は、構成要件として類型化された犯罪事実を認識により反対動機の形成があるにもかかわらず、犯罪を実現したことに対する道義的非難である。
↓よって
認識内容と事実とが構成要件の範囲内で符合がなければ、故意は阻却
↓ただし
構成要件の重なり合いがある限度で反対動機の形成があるといえ、故意責任を問い得ると解する。
↓そして
構成要件は、法益侵害を行う違法行為を類型化したもの。
↓よって
重なり合いは、法益侵害及び行為態様の共通性を考慮して判断すべきである。
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論基礎-基礎答練-民法

2005年07月18日 01時10分20秒 | 民法
今日は、論文本試験1日目でしたね。受けられた方、お疲れ様でした。

今日は論基礎基礎答練民法を受けてみました。

この答練は、2時間で2通書く答練です。

1問目はなんなく書けて50分ぐらいで終了。しかし、2問目でつまづきました。結局終わったのは1時間58分。
答案構成は20分ぐらいでともにできたのですが、2問目は書くのに躊躇しました。
ということは、やはりきちんと答案構成ができていない証拠ですね。きちんと固まっていないのに答案を書き始めるとこのようになるってことです…。

瑕疵担保責任の使い方をよく理解していない答案になりました…。しかし、これにより瑕疵担保責任についてはほぼ完璧に理解できたと思います。

瑕疵担保責任
☆構成のみ
・特定物売買において瑕疵担保責任は適用(570条、566条)
・不特定物の場合、完全履行請求。
・売主に帰責性あれば債務不履行による解除又は損害賠償請求(415条、416条)
・不特定物にも瑕疵担保責任(売主の無過失責任)は適用されるか→否定
∵瑕疵担保責任は、483条により買主との対価的均衡を図るため法が特に規定
∵買主は完全履行請求ができ、買主保護は図られている
・不特定物を買主が特定物と認めた場合は瑕疵担保責任の適用あり。
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メガネ

2005年07月17日 00時48分55秒 | 刑法
今日は、メガネを買ってきました。普段はコンタクトで、出かけない日などはメガネを掛けています。
今までのメガネは掛けていて重くて疲れるし、度数がちょっと弱いので、新たに買うことにしました。

格安メガネで販売しているハッチというところに行ってきました。フレーム、レンズのセットで9,450円ということで買おうとしたのですが、私の視力が余りにも悪いため、+7350円が必要ということで結局16,800円でした。うーん、やっぱり高かったなぁ。

家用だから安いのは5,250円+7350で12,600円も考えたのですが、ちょっと重くて長時間の勉強用には使えないと思い、結局16,800円にしました。
まあ、それでも今まで使っていたメガネよりは1万円ぐらい安かったので、文句はないのですが…。

他人予備
☆構成
・他人予備は原則否定
∵予備の規定が自己の犯罪をする目的(113条、201条等)
・予備罪を独立して規定している犯罪なら肯定

予備罪は条文上自己の犯罪をする目的(113条、201条等)が必要
↓また
予備は、未遂の前に行われることからも予備をする者は自ら正犯となる必要があると解する。
↓よって
他人予備行為は否定すべきである。
↓もっとも
通貨偽造準備罪(153条)は予備罪を独立の犯罪として認められている。
↓したがって
このような罪については他人予備行為を認めるべきである。

中止犯の刑の必要的減免の根拠
犯罪の実行を思い止まった行為者に対しては、道義的非難が減少するため、責任が減少するといえる。
↓ただし
中止行為を行ったとしても犯罪結果が発生すれば、道義的非難が減少しても犯罪成立→中止犯不成立
↓また
中止犯の成立により犯罪の抑止的効果は肯定できる。
↓したがって
中止犯の刑の必要的減免の根拠は、責任減少+政策的なものと解する。

過失の共同正犯
☆構成
・反対説:無意識の共同は不可
×過失犯にも注意義務違反の実行行為あり
・共同者に注意義務違反の共同実行を認める

この点、過失は無意識を本質とするため、共同して実行する意思が認められないため、過失の共同正犯を否定する見解がある。
↓しかし
過失犯にも注意義務違反としての実行行為は認められる。
↓とすれば、
共同行為者に共同の注意義務が課せられているならば、かかる義務違反を共同して実行したと見ることは十分可能である。
↓したがって
過失の共同正犯は認められると解する。
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論基礎解答力養成編刑法第2回途中

2005年07月15日 01時19分02秒 | 刑法
論基礎解答力養成編刑法第2回に入っています。刑法は結構早く進められます。
入門講座の知識でほぼ大丈夫だからです。
でも、論証を覚えているわけではないので、その点についての復習が必須です。

原因において自由な行為
☆構成
・責任と行為の同時存在の原則
・妥当な結論
・間接正犯類似説→同時存在の原則を堅持
×未遂時期が早い
×心神耗弱なら39条2項の適用がある
・同時存在の原則修正

責任と行為の同時存在の原則から実行行為時に責任能力がなければ、39条を適用して刑が減免される。
↓しかし
意思決定時に責任能力があったにもかかわらず、実行行為時に責任無能力もしくは限定責任能力状態になった場合に、39条を適用して刑の減免を認めることは国民の法感情に反する
↓そこで
意思決定時に責任能力あれば結果行為時に責任能力なくとも完全な責任を問うために、いかに構成すべきか。
↓この点
責任無能力状態にある結果行為時を自己の道具と見て、間接正犯類似と捉え、責任能力ある原因行為時に実行行為を認める見解がある。
↓確かに
かかる見解は、責任と行為の同時存在の原則を堅持しうる。
↓しかし
原因行為さえあれば結果行為なくとも未遂罪が成立することになり、実行の着手時期が早過ぎる。
↓また
心神耗弱状態であるならば、道具と見れないため39条2項によって刑が減軽されるのは妥当でない。

思うに、責任非難の根拠は、責任能力下で結果行為をなす最終的意思決定をした点にある。
↓とすれば
責任無能力下での結果行為が最終的意思決定の実現過程といえるならば、完全な責任を問い得ると解する。

かかる結論は、限定責任能力下においても完全な責任を問うことができるため、妥当といえる。
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除湿&刑法超基本論証

2005年07月13日 01時55分03秒 | 刑法
私はかなりの暑がりですが、家では専ら除湿に命を掛けています。

昨年、除湿器を購入し、家にいる間はほぼ稼動しています。エアコンも除湿にして温度を27℃設定にしています。すると温度が高くても快適なんですよね。やっぱり夏が嫌なのは湿度が高いからですね。


刑法の超基本的な論証
相当因果関係
思うに、因果関係は、結果に対する行為者の帰責性を判断する構成要件要素である。
↓そして
構成要件は社会通念上、違法・有責な行為を類型化したものである。
↓したがって
社会通念上その行為からその結果が発生することが相当と認められる場合に因果関係の存在を認めるべきである。

因果関係の基礎事情(折衷説)
社会通念上偶然的に発生する結果は因果関係から排除すべきであるし、行為者にとっても偶発的事情は排除すべきである。
↓したがって
行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎として相当性を判断すべきである。

故意責任
思うに、故意責任の本質は、犯罪事実の認識によって反対動機が形成されるにもかかわらず、犯罪を実現したことに対する道義的非難の点にある。
↓そして、
犯罪事実は、構成要件として違法・有責な行為を類型化されているから、認識した事実と発生した事実がおよそ構成要件の範囲内であれば、故意責任を問い得る。

結果的加重犯
重い結果に対する行為者の過失又は予見可能性は必要か?
↓この点
責任主義の観点から過失なければ重い結果に対する責任は問えないとする見解がある。
↓しかし
結果的加重犯の基本行為には重い結果に対する危険が包含されている。
↓よって
基本行為があれば、過失がなくとも法は重い結果を予見すべき義務を行為者に課していると見うる。
↓したがって
行為と重い結果との間に相当因果関係があれば、結果的加重犯として問い得る。
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