ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

新年度開始 ヴィタメール

2008年03月31日 23時19分04秒 | 憲法
さぁ、あと30分で新年度の4月が始まります。

今年は、絶対択一合格するぞー。


雨が降ったので、桜がほどよく散ってますが、まだまだ見ごろのようです。

今日は、知る人ぞ知る、チョコレート菓子の名店ヴィタメールのブラウニーをいただいたので食しました。
ヴィタメールといえば、SAMBA(サンバ)が有名ですが、その時はたまたまだ製作中で変えなかったそうで、チョコブラウニーを買って来てくれました。


食べると甘いけど、甘すぎない味。

いやぁ、上品とはこういうものですね。

ヴィタメールは、ベルギー王室御用達の老舗。
世界でもベルギーと日本にしか店はないそうです。
なんでも、日本の菓子職人に出会わなければ門外不出だったようで、日本人の菓子職人に感謝していただきました。

短答オープン第10回最終回

2008年03月30日 18時33分14秒 | 憲法
今日は、昼から雨がポツポツと。

桜が散ってしまう…。


昨日から、呼吸が苦しい症状に見舞われていました。
寝にくいし、苦しい。
こんなの初めてだなぁ。ま、なんとかなるさ。


こんな状態でも短答オープン第10回最終回を気合を入れてやりました
私は2番目に刑法をやりますが、刑法をやりながら、途中で息苦しかった…。
呼吸困難になるかと思いました。

それでも負けずに2,3分、深呼吸して問題に挑みました。
今日は絶対負けないと思いながら。


時間配分
憲法60分→刑法90分3問飛ばし→民法55分→刑法5分で刑法2問飛ばし

点数
憲法17点民法17点刑法17点の51点!!


やりました
こんな状態でも気合を入れれば大丈夫。
実力は付いてきていると証明できました。

目標どおりのオール17点。


本番も十分闘える実力です。
しかし、油断大敵、おでんたいやきです。
#さむー。


憲法は穴埋めは簡単でした。

民法は家族法がちょっと難しかったです。

刑法は共犯と身分をやっちまった。



憲/民/刑
第1回 14/16/17の47点 合格推定45点○
第2回 17/14/17の48点 合格推定45点○
第3回 14/16/13の43点 合格推定44点×
第4回 15/14/15の44点 合格推定45点×
第5回 15/18/16の49点 合格推定47点○
第6回 17/16/18の51点 合格推定46点○
第7回 16/16/15の47点 合格推定46点○
第8回 13/15/16の44点 合格推定46点×
第9回 18/14/16の48点
第10回 17/17/17の51点

日曜答練刑法第2回と民法択一答練

2008年03月29日 23時55分58秒 | 民法
日曜答練刑法第2回をやりました。

条件付故意ってなんぞや~~~????
って感じの難しい問題でした。

第1問は背任罪は成立しないのかなぁ???
背任罪オンリーで書いてしまったorz。

評価は低いかな。

共犯のところも条件付故意については触れてないし。ダメダメだ。



日曜答練付属の民法第5回の択一答練をやりました。

結果は12点満点中10点。
おっ、高得点。

家族法の特別受益や相続回復請求権のところだけを間違った。

民法

2008年03月28日 00時42分39秒 | 民法
花粉って今ピークですよね?

たまにくすぐったくなり、クシャミが出ますが、そんなにひどくありません。
花粉症だと勉強にも仕事にも差支えがあるでしょうから、なりたくないです。


桜も見ごろになってきて、うきうきします。


日曜答練付属の民法第4回の択一答練をやりました。

結果は12点満点中9点。
微妙な点数だ…orz

刑法論文対策

2008年03月27日 00時06分27秒 | 刑法
刑法は、択一やって論文やってると、出てくるところはそんなに数はないので、ささっと終わります。


各論の構成要件要素の方が難しい。


共犯関係
◎共犯の処罰根拠
正犯を介して法益侵害を惹起したこと
→正犯を介して法益侵害の現実的具体的危険性を惹起したこと。

幇助は、物理的、精神的に促進したこと


◎共同正犯
一部実行全部責任の原則は、犯罪の共同意思の連絡の下、行為を相互に利用・補充しあって犯罪の実現を容易にしたこと。


◎共犯からの離脱
・実行着手前
 一部実行全部責任の原則から、相互利用補充関係を解消すれば、因果性除去
 ↓
 着手前なら、
 原則:離脱の意思表示と他の共犯者の明示又は黙示の了承
 例外:中心的役割なら、着手後の離脱同様、積極的に因果性除去必要

・実行着手後
 積極的に因果性除去必要


◎承継的共同正犯
自己の関与していない行為に責任を負わせるのは妥当でない
原則:承継的共同正犯は否定
例外:一部実行全部責任の原則は、犯罪の共同意思の連絡の下、行為を相互に利用・補充しあって犯罪の実現を容易にしたこと
→後行者が先行者の行為及び結果について自己の犯罪のために積極的に利用した場合に、先行者の行為及び結果について後行者に責任を負わせても良い


◎結果的加重犯の共同正犯
基本犯には、加重結果発生の危険性が包含されている。
よって、加重結果についての過失は不要であり、基本犯と加重結果との間に相当因果関係があれば、加重結果についても責任を問うても良い。
よって、基本犯の共同正犯が成立すれば、結果的加重犯の共同正犯も成立する。

風邪

2008年03月23日 22時06分52秒 | 憲法
ついに風邪を引いてしまいました~。

といっても微熱程度でした。でも、頭の回転は鈍いし、体はだるいし。

金曜日にバチが当たるようなことをしたので、自業自得かな。


土曜日は日曜答練刑法に入りました。

大御所前田先生の問題と解説。

かなり判例を意識せよと言ってました。これで全科目判例が重要と言ってます。

判例集全科目持ってません…。

因果関係のところで、何らかの介在があってもまず因果関係は切れない、例え、担ぎ込まれた病院が医療ミスをしても因果関係は切れないと考えたほうがいい、みたいなことを言っていました。

運転者がジープではねて、ジープの上に乗った被害者を同乗者が引き摺り下ろした事案、あれだけが判例で因果関係が遮断される事例だそうだ。



短答オープン第9回をやりました。
残すは後1回。
でも総択を2回やるので、計3回。でも残り少ないです。
今年こそは択一突破!!!


今回は、頭の回転が鈍かった。体調万全で挑めるのはいったいいつだ??

掛かった時間
憲法60分1問飛ばし→刑法90分→民法60分で憲法1問残し

点数
憲法18点民法14点刑法16点の計48点

点数だけはいいのですが、憲法はまぐれが3問もあったから、ダメダメです。

憲法の第1問も統治で明治憲法と日本国憲法の違いなんか知らない!と思い適当に正誤つけてマークしたら数は合ってるし・・・。


民法ひどすぎ。
でも細かい知識も多かった気がするので、難しかったと思います。

民法の正当防衛はよく覚えていない知識だし、養子のところも細かい気がしました。



刑法は51問目の放火罪が難問だと思います。あと60問目はよく分からん。




憲/民/刑
第1回 14/16/17の47点 合格推定45点○
第2回 17/14/17の48点 合格推定45点○
第3回 14/16/13の43点 合格推定44点×
第4回 15/14/15の44点 合格推定45点×
第5回 15/18/16の49点 合格推定47点○
第6回 17/16/18の51点 合格推定46点○
第7回 16/16/15の47点 合格推定46点○
第8回 13/15/16の44点
第9回 18/14/16の48点

時間ロス

2008年03月21日 00時18分30秒 | 刑法
刑法の論文対策に入りました。

スタ100を35問、答案構成をやりました。

一通りやらないと色々忘れてます…。

責任故意
反対説:違法性の意識不要
×責任主義に反する
×法律を全て知っていなければならない

反対説:違法性の意識必要
×確信犯を処罰できない
×常習犯の重罰化の説明困難


違法性の意識が無い場合に処罰するのは妥当でないが、違法性の意識の可能性がある場合には処罰すべき




今日はとある事情から4時間ほど無駄になりました。

最近こういうのが続いているので、なんだかちょっと虚しいです…。

質権と供託

2008年03月18日 23時40分02秒 | 民法
今回も職場の異動がなくて安心。

かなーり心臓がどきどきしていました。



◎質権設定
・要物契約(344条)

・占有改定不可(345条)

・動産質権者は、その債務の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求可能(354条前段)
∵動産は価格が低く、競売の煩雑な手続きと多くの費用を必要とするのは妥当でない

ただし、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知必要(354条後段)
∵債務者に弁済する機会を与えるため



◎供託
・要件
①債権者が受領拒絶又は受領不能(494条前段)
 ・口頭の提供必要、ただし、口頭の提供をしても債権者が受領しないことが明白なら不要
②債権者を過失無く確知不可

・供託の目的物は、弁済の目的物と同一性が必要、全部供託必要、ただし、僅少な不足ならその範囲で有効

・供託者は、遅滞無く債権者に供託した旨の通知必要(495条3項)

・効果
 債権は消滅(494条)

・取戻し
①債権者が供託を受託しない
②供託を有効と宣言した判決が確定しない間
③供託によって質権、抵当権が消滅しない間
(496条)

取戻し請求権は、供託原因が消滅してから、10年の消滅時効

自信は打ち砕かれて強くなる

2008年03月16日 22時41分59秒 | その他
短答オープン第8回をやりました。

まだもやもやは晴れず完璧でないとはいえ、前回の自信を見事に打ち砕かれる結果となりました

ま、仕方ないですね。

かなり問題文を飛ばして読んだので、初めて10分も余りました。

しかしボロボロ。心もボロボロ。さすがに折れるかと思いました。


しかし、泣き言言っても誰も助けてくれません。
時間は限られてます。
60日を切りました。
総択も2回申し込みます。
限界にまだまだ来ていません。
自分の力を信じています。
絶対必要なんです、理系の弁護士は。
やればできる。ただそれだけ。
適当な暗記に頼るな。でも暗記も必要。必要な暗記は絶対的自信を持った暗記のみ。
夢は見るものじゃない、掴むもの。
やる気は自分で奮い立たせろ。
努力家の天才になれ。
心をコントロールせよ。

負けてられません


解いた時間
憲法60分→刑法85分1問飛ばし→民法40分→刑法15分であまり10分。


点数
憲法13点民法15点刑法16点の44点


民法、刑法はそんなに難しくなかったのに~。
まぐれも2問あるのでもっと悪くなるハズでした…。



あと2回。完全体で挑めるように調整します。



他人物賃貸借で、自己に権利がない場合、善意の占有者として果実収受権あり。不当利得の特則。

縁組後7年経過し、離縁により前の氏に復しても3ヶ月以内の届出で離縁の際の氏を称せる。

請負の目的物の瑕疵による損傷、滅失は、そのときから1年以内に請求。

併存的債務引受は、債権者の受益の意思表示が必要。

履行引受の引受人に債権者は請求不可。

参議院の緊急集会は衆議院が解散中。任期満了中はない。



憲/民/刑
第1回 14/16/17の47点 合格推定45点○
第2回 17/14/17の48点 合格推定45点○
第3回 14/16/13の43点 合格推定44点×
第4回 15/14/15の44点 合格推定45点×
第5回 15/18/16の49点 合格推定47点○
第6回 17/16/18の51点 合格推定46点○
第7回 16/16/15の47点
第8回 13/15/16の44点

目が痒い

2008年03月13日 00時31分31秒 | 民法
去年からこの時期は目が痒くなります

今年も今日で二日間目が無性に痒いです。去年眼科に行ったとき、花粉症アレルギーみたいなことを言われました。

しかし、目を取り出して洗いたいと言うほどではありません。

鼻は今日から出始めましたが、まだまだ大丈夫です。しかし花粉症の初期症状でしょうか。

嫌だなぁ。



一昨日から今年の短答オープンの間違った問題、チェックした問題を解き直し始めました。

民法の難しい問題は半分覚えている感じです。

抵当権消滅請求は大丈夫でした。地上権と所有権の取得では効果が異なるとか。

代価弁済は、相手方からの請求が必要とか。

共益費の先取特権は総債権者のためとか。


と書いていたらクシャミが~

モノクロテキストのカラー化

2008年03月11日 01時05分05秒 | その他
私はS講師の講義で再確認したのですが、よくテキストにカラフルにカラーマーカーを引いている人が居ます。

しかし、それは時間の無駄だと思います。

分ける時間、引く時間、間違ったときの気持ち悪さの時間が無駄。

引くなら一色で十分です。私は黄色を20本ぐらい買って、黄色のみです。

目立つことが目的であり、読めば何のために引いたか分かりますから。

色分けで、規範、あてはめ、なんて意味がないと思います。


答練の解答の重要部分は全てシャーペンでアンダーラインと四角囲み。
これで十分です。

スタ100も同じく、シャーペンでアンダーラインと四角囲み。これで十分です。

無駄な時間は省く。一番の節約術です。

ドトール 択一 判例

2008年03月11日 00時57分35秒 | 憲法
ドコモのプレミアクラブのクーポンでドトールのカフェモカ、抹茶ラテ、豆乳黒ゴマが無料でサイズアップしてくれます。

今週飲みに行こうっと。


昨日の短答オープンの結果を見て思ったこと。
あれ、何だか16点オールってのはそれほど敷居が高いもんじゃないのでは?と思えてきました。

自信過多にならないように気を付けますが、不思議とそう思えるように成長できたのかな。

次は17点オールです。


判例をつぶしてます。

やっとNo.84まで来ました。

判例が過去の判例を引用したりして、同じような文言って結構出てきますね。

名誉毀損やプライバシー侵害の不法行為責任のところとか。

強い自分 短答オープン第7回

2008年03月10日 00時07分19秒 | 刑法
先週は詳しい内容は書けませんが、色々思うところがありまして、結構精神的に参ってました

一時期、自分を見失っていました。

しかし、このままじゃダメだと思いかなり自分の心を無理やりコントロールしました。

結果、何とかコントロールすることができ復活しました

まだ完全復活とまでは言えませんが、大丈夫だというところまで回復しました。
コントロール後はかなり清々しい気持ちになれました。

自分の心って本当にやっかいです

ま、今回は全部自分が悪いので自業自得ってやつですが…。

人に迷惑が掛からなくて良かったです。

コントロールした後に、大切な友人に話したら本当に落ち着けました

本当に感謝です。

今回のことで、また一つ強い自分として成長した気がします。


さて、土曜日は日曜答練民法第4回、日曜日は短答オープン第7回をやりました。

日曜答練民法第4回は、複雑な問題でした。
というより、本当に民法?商法っぽいぞ~という内容でした。

しかし、判例も民法の問題として判旨を書いているので、民法なんですね。


短答オープンは、まだまだ集中力を完全には復活しないままやりました。


憲法はあっさり目、刑法は易しい問題が多いなぁと思いながら、民法はよっしゃよっしゃと感じながら、解きました。


感想は、全体的に普通の難易度。憲法が少々難しいかも。刑法は時間が掛かる問題はなかったのに、なぜか時間が足りなくなってしまいました。

やっぱり、集中力が完全じゃないからだと思います。

でも、全体的に悪くは無かったので、ほっとしました。

これで、集中力が戻れば、刑法は+2点、民法は+2点は確実でした。

刑法なんて、問題見たら、頭の中に走馬灯のように学説、理由付け、批判が流れてきて、穴埋めを簡単にできて自分でもびっくりしてました。
今までこんなことなかったのに。

知識問題はちょっと弱いですけど。

現住建造物の放火で、現住者及び居住者全員の同意があれば、非現住建造物放火罪とも考えられるんですか~


時間配分
憲法60分1問飛ばし→刑法95分1問飛ばし→民法50分→憲法5分で、刑法1問飛ばしでした。


点数
憲法16点民法16点刑法15点の計47点。

今回は合推ボーダーかなといった感想です。


やっぱり判例百選の効果は絶大です。判例で間違うことはまずなくなりました。

先週から少しずつ、憲法条文の完全ではなく、簡単に暗記しています。

これも少しずつ効果が見えると思います。

といっても短答オープンも後3回ですが・・・。



憲/民/刑
第1回 14/16/17の47点 合格推定45点○
第2回 17/14/17の48点 合格推定45点○
第3回 14/16/13の43点 合格推定44点×
第4回 15/14/15の44点 合格推定45点×
第5回 15/18/16の49点 合格推定47点○
第6回 17/16/18の51点 合格推定46点○
第7回 16/16/15の47点

寝不足

2008年03月07日 01時10分38秒 | 民法
最近、寝不足が続いているなぁ。

先日、飲み会でしたが、ある人に触発されて、ほとんど飲まないようにして頑張りました。
風呂入って少し眠れば頭もスッキリ。

でも遅くまで起きてしまうから、仕事中眠たくなってしまいます。


共同不法行為719条1項前段

判例は、各人の不法行為要件を具備し、客観的関連共同性があれば認められるとする。
×709条とは別に719条を規定した趣旨を没却する
↓そこで
719条は、709条では割合的請求しかできないことから、全額請求のため規定
+被害者保護のため規定。
↓よって
主観的関連共同性があれば、損害との因果関係は擬制され反証は認められない
客観的関連共同性があれば、損害との因果関係は推定され反証があれば免責



こんな流れでいいのかなぁ。




譲渡担保と譲渡担保設定者の一般債権者による差押さえ
AがBに動産譲渡担保権を設定。Aが譲渡担保設定者、Bが譲渡担保権者


Aの債権者Cがかかる動産を差押え。Bは?

譲渡担保権の法的性質を所有権的構成とすると、Bは占有(占有改定も含む)による公示から、第三者異議の訴えができ、Bの勝ち。

担保権的構成とすると、Bは本来所有者ではないから、優先弁済さえ受けられれば良いから第三者異議の訴え不可と思えるが、担保権の実行によりその物を取得できる地位にあることから、第三者異議の訴えを請求し得る。


これらから、法的性質を所有権的、担保権的いずれでも同様の結論可能