ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

今年もあと1ヶ月

2006年11月30日 00時48分11秒 | 刑訴法
今年もあと1ヶ月になってしまいました。あと半年切りましたね、択一まで。

後期A答練刑訴法第2回をやりました。

範囲が捜査というなんとも広汎な範囲でした。

ただ、条文解釈するまでもないだろうと思っていたことが解答ではしていました。本当に必要なのかと疑問です。

会社法的には、株価が1000円の推移の株式を50円で新株発行したぐらい明白なんですが、有利発行の解釈を書くぐらいと思いました。


次回は公判というこれまた広い範囲なので、今週は択一はやりません。


しかし、来週最低3日間、トラブルがあれば1週間の出張が入ってしまいました。
時間がもったいないので、勉強道具を持ち込んで夜は勉強しないと。


刑法の平成11年択一過去問もやりました。
前半は難問と思われる問題も解けたのに、後半が難しかったです。


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過去問解き
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憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20
平成7年16/20
平成8年20/20
平成9年17/20
平成10年16/20
平成11年20/20
平成12年19/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20
平成9年18/20
平成10年17/18(2問不成立問題)
平成11年20/20
平成12年20/20
平成13年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20
平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20
平成11年17/20

残り1,080-700=380問。

タバコ

2006年11月26日 02時06分43秒 | その他
私はタバコが嫌いです。

周りで吸われると非常に腹立たしいし、飲食店だとご飯が不味くなります。
せっかくの美味しい料理は匂いも美味しいのに、台無しになります。

創作料理とかで料理が売りの店でも分煙していない店がほとんどなので、意味ないです。

風邪引いているときの副流煙が一番気持ち悪いです。


歩きタバコをしている人の後ろを歩くのも最悪だし、すれ違う時も服に触られそうになって穴を開けられるおそれが何度もあります。
#実際に穴をあけられたことはありませんが。

先日、回転すし屋の店員がタバコを吸っているのを見て、最低だと思いました。少なくとも料理を出している人はタバコは絶対に辞めるべきですね。
美味しんぼでも書いてありますw。

微妙な舌の見分けがなくなるようです。

#まあ、回転寿司にどこまで求めるかは人それぞれですが。

それほどグルメではありませんが、料理人がタバコを吸っていたら、絶対その店には行きません。


かくいう私も昔は吸っていましたが、病気がきっかけで辞めました。辞めてからタバコがいかに他人に迷惑をかけているかが本当に良く分かりました。

辞めた方が良いに決まってますが、辞めると税金としての歳入がなくなるので、なんともかんとも。


ひと言。
言葉は技術であり心である。

頭痛と憲法過去問平成12年

2006年11月22日 00時49分10秒 | 憲法
今日も頭痛が少しします。疲れか寝不足か。

来年の旧司法試験二次試験の願書は
平成19年2月9日(金)~2月22日(木)
だそうですね。

新司法試験は今年の12月からと早いですね。



憲法平成12年過去問をやりました。世界人権宣言とA規約B規約は何回やっても忘れてます。
ま、いっか。


民訴法も自白のとこをやりました。

裁判上の自白(179条)
自白当事者に「不利益」は、基準の明確性から相手方が証明責任を負うもの。
「事実」は、法律効果の発生が規定された法規の構成要件事実たる主要事実。

■効果
・不要証
・裁判所拘束(弁論主義の第二テーゼ)
・自白の撤回不可(不可撤回効)
∵相手方の有意な地位を害する
∵禁反言としての自己責任

■撤回可能な例外
・刑事上罰すべき行為に基づく自白
∵自白当事者保護
・相手方の同意
∵相手方が有意な地位を放棄
・反真実かつ錯誤に基づく自白
∵禁反言にあたらない

■さらに例外
・相手方が自白を有利に訴えの変更(143条)をしてきた場合は自白当事者に不意打ち=手続保障が図れない+相手方が不当に有利で公平に反する



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過去問解き
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憲法
平成1年20/20
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平成5年17/20
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平成10年16/20
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民法
平成1年17/20
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平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
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平成6年17/19(1問不成立問題)
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平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20

残り1,080-680=400問。

頭痛と憲法過去問平成11年

2006年11月21日 00時39分30秒 | 憲法
今日は頭痛がしてて帰りの電車がつらかったです

でもその状態で憲法平成11年を解いたら全然問題なく解けました。

まあ、何回も解いているからってのもありますが、答えを覚えているわけではないので、実力が付いてきたような気がしました。



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過去問解き
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平成2年19/20
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平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20

残り1,080-660=420問。

憲法過去問と民訴法第6回

2006年11月20日 00時10分32秒 | 民訴法
後期A型答練民訴法第6回をやりました。

総合問題だったのですが、全然民訴法を横断した内容ではありませんでした。

3週間弱で択一やりながら民訴法終了は結構きついペースでした。来週から刑訴法が開始されます。

3週間後年末年始は少し間が空くので、その間にできなかった民訴法と刑訴法の範囲を網羅しつつ、会社法の復習も取り込む予定です。

さらには年末までに過去問1回回しをやらないと。


憲法過去問を平成9年10年をやりました。

どっちも個数問題が難しかったです。

この辺りの難しい問題が来年出るんでしょうね。


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平成8年17/19(1問不成立問題)
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残り1,080-640=440問。

ニンテンドーDS

2006年11月19日 23時05分03秒 | その他
ニンテンドーDSの購入を頼まれたのですが、大手家電販売店は軒並み売切れでした。

しかし、ちょっと小さなゲーム販売店でゲットできました。


こんなに大人気だとは思いませんでした。ネットで見るとどうやら転売目的の人たちが大量に購入しているようです。

買った店でも一人一台までと貼り紙がありました。

転売目的は悪いとは言いませんが、中国人も大量に参入しているようです。

RMT(リアルマネートレード)でも中国人が支配しているし、どっかのゲームサイトへの不正アクセスも確か中国人だったと思います。

ゲームの世界でダークなお金が動くところに中国人ありといった感じです。

なんだかなぁ…。

無知

2006年11月19日 19時40分16秒 | その他
勉強し、理解すればするほど次々に新たな疑問点が浮かんできてその洪水に流されそうになる。

しかし、自己の無知を知ることでさらなる勉強をしようと思える今日この頃。

無知の知っていう言葉がありますが、無知のままでなく、今の無知を克服して次の無知を見付けなさいって意味なんでしょうね。

それを続けるとたいていのことは知になると信じて。

憲法過去問平成8年簡単

2006年11月15日 00時12分40秒 | 憲法
今日はまだ暖かかったです。昨日は木枯らしピューピューでしたから。


憲法過去問平成8年をやりました。

7年が難しかったら、8年はすっごく簡単でした。



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平成8年17/19(1問不成立問題)
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残り1,080-600=480問。

学校

2006年11月14日 00時55分18秒 | その他
昨今の学級崩壊について。

思いっきり私見です。

昨今、小学校では学級崩壊が起こっており、先生の言うことは一切聞かない児童が増えているようです。


これは、体罰が厳重処罰されるようになったことに加えて、親の高学歴化も原因の一つかもしれません。

一昔前、学校の先生は大学を出て尊敬する人物であり、親は大半が中卒、高卒であり、親も皆、学校の先生はすばらしい人だと思っていたハズ。

そして、子供もその影響を受け、学校の先生はすばらしい人だから言うことを聞かないといけないと思っていたハズ。

だから、医者や議員と同じような感覚も含めて「先生」と言われていたのだと思われます。

しかし、現代において、猫も杓子も大学卒であり、学校の先生は一般的学歴から見て普通になった。

そうすると、親も子供の前で、先生のことを平気でけなすようになり、あの先生はダメだとか、塾の方が良いんじゃないかとか言うようになると、子供はその影響を受けて、学校の先生をすばらしい人とは思わなくなる。

その上、体罰が厳重に処罰されるようになり、学校の先生を怖い存在とも思わなくなり、塾通いが常識になった今、学校の授業の存在は益々低下し、授業や先生の存在よりも友達と会う機会が重要になり、学級崩壊につながっているのではないかなぁ。

ちょっと、論理の流れがおかしいですが、まとめると

・体罰禁止
・親の高学歴化
・親の先生への罵倒
・学校の存在意義
・先生の位置付け
・塾の横行

等が原因でしょうか。

憲法過去問平成7年激ムズ

2006年11月13日 23時40分10秒 | 憲法
先週紫斑ができたので、病院に行って血液検査を依頼したのですが、今日検査結果が出ました!

結果は問題なし!でした~。

紫斑が出たときは、かなーり焦りました。
重い病気なのか、治るのか、入院か、とか。

どうやら、数週間前に頭痛がするのでバファリンを飲んだのが一番怪しいとのこと。薬剤性紫斑。

まあ、紫斑の原因は多数存在し、一意的に決められないみたいなので、なんともいえませんが。

とりあえず安心です。医者に言われたのは、薬剤性でないかもしれないが、ストレス、疲れもあり得るので、少し癒すようにと。

まあ、勉強も仕事もストレスが溜まるので、発散をたまにはしないとです。



憲法過去問をやりました。平成7年は激ムズです。並び替え、個数問題が難し過ぎでした~。


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残り1,080-600=480問。

後期A型答練民訴法第4回と刑法過去問

2006年11月12日 22時50分14秒 | 民訴法
後期A型答練民訴法第4回をやりました。

複雑訴訟と上訴が範囲でしたが意外な問題でした。


上訴関係といえば、上訴の利益と不利益変更禁止の原則、不控訴の合意です。


刑法過去問平成9年と10年をやりました。

平成10年の問題も考えさせられる問題が多かったです。この辺りから時間が掛かる問題が多くなってきています。



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平成10年19/20

残り1,080-580=500問。

京都大学法科大学院商法第2問

2006年11月12日 15時40分21秒 | 商法
京都大学法科大学院
入試問題が公開されています。
http://lawschool.law.kyoto-u.ac.jp/entrance/kakomon.html

平成18年度の入試問題商法第2問

http://lawschool.law.kyoto-u.ac.jp/entrance/paper/18shoho.pdf

約束手形の振出人として「甲野太郎」名義の記名捺印を乙山次郎が行い、乙山次郎がその手形を受取人である丙に交付した。このとき、甲野太郎(甲)または乙山次郎(乙)が、当該手形上の責任を負うのはどのような場合かについて論ぜよ。なお、甲と乙は実在する別人であるものとする。

答案構成
○乙の責任(手形作成者)
・乙が甲を自己の名義として振り出した場合
 署名は誰が手形上の債務を負うかどうかが判断できなければならない。
 ↓よって
 周知性、慣用性が必要であり、なければ無効
 ↓しかし
 外観作出の帰責性→後述する手形法8条類推で偽造者としての責任あり

・甲に債務を負担させるため
 乙に代行権限があれば甲が責任を負い、乙は責任無し
 権限がなければ乙は無権限で振り出したため、偽造者の責任を追及
 ↓しかし
 手形法8条は無権代理人の責任であり、偽造者の責任を規定していない
 ↓しかし
 手形法8条は、本人が手形責任を負うかのような外観作出につき、法定の担保責任を負わせた規定
 ↓とすると
 偽造は、本人が手形上の債務を直接負うかのような外観作出した偽造者に責任を認めるべき
 ↓もっとも
 民法117条2項との均衡から手形取得者が悪意・重過失である場合には、偽造者は責任を負わない

○甲の責任(名義人)
・甲が乙に手形の代行権限を付与していれば甲は責任あり=手形債務を負う

・乙が勝手に名義を使用した場合、甲は手形上の債務を負わないのが原則

・甲が乙に自己の名称で営業許諾していた場合(商法14条)
 ↓ここで
 商法14条は手形行為の許諾も含まれるか?
 ↓
 思うに、商法14条は、営業・事業について許諾した場合の規定であり、手形行為の許諾については不可というべき
 ↓
 ∵商法14条は他人名義の営業に対する外観法理であるから
 ↓
 ∴甲が乙に営業許諾していたとしても手形債務を負担しない

・甲は乙に手形の代行権限を付与していない場合は責任無し
 ↓もっとも
 甲が追認(民法116条類推)した場合は責任あり
 ↓では
 表見代理の適用あるか?
 ↓
 思うに、手形についても無権限者による本人名義の手形行為があり、本人に外観作出の帰責性あれば、それを信頼した第三者を保護する必要がある
 ↓よって
 民法の表見代理を類推して手形取得者を保護すべき

刑法過去問平成8年

2006年11月10日 01時22分40秒 | 刑法
昨日は、アタック60だったんですよね。受けた方はどのくらいいたのでしょうか。
さすがに休めませんでした。


商法の第6回が返ってきました。27点と26点でした。
第2問はまあまあ自信があったのですが、イマイチな点数ですね。

それほどみんなできたんでしょう。負けられません!


刑法過去問をやってます。

平成8年をやりました。二元主義と一元主義、何回解いても間違ってしまいます。

刑罰と保安処分の考えが異なる!

やっとあと半分です。今年もあと1ヶ月と20日ですか~。


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残り1,080-540=540問。

3連休 刑法過去問

2006年11月08日 01時07分40秒 | 刑法
3連休からまだ体が変です。

今週は刑法過去問の週です。平成7年度をやりましたが、難しい問題が3問ありました。何とか解ききりました。

未遂の教唆を忘れていたり、過剰防衛の対立論を忘れていたりと。

未遂の教唆
○可罰説
共犯従属性説
共犯の実行行為はないため、正犯者が実行行為の決意をさせることでよい
↓よって
可罰的
↓しかし
共犯の処罰根拠を因果的共犯論とすると

正犯を介して犯罪を実現する
↓よって
正犯の結果発生まで認識必要
↓よって
不可罰的


○不可罰説
共犯独立性説
共犯の実行行為があるため、正犯者が結果発生をすることまで認識する必要あり
↓よって
不可罰的


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残り1,080-520=560問。

紫斑

2006年11月07日 00時28分30秒 | 憲法
先週末、紫斑が手足にできました。その数は数百個ぐらいです。紫斑は皮下のない出血で直径1ミリ~3ミリぐらいの赤い斑点です。

月曜日に午前休を取って、皮膚科に行ったのですが、原因は分からず血液検査待ちです。

重症でなければよいのですが、不安です…。

血小板減少性紫斑病アナフィラクトイド紫斑病等の重病もあるようで、怖いです…。



******************************
憲法条文書き
******************************
第9条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第10条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えへれる。