ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法過去問、憲法過去問

2006年12月30日 21時21分52秒 | 憲法
今年もあと1日で終了です。

来年は勉強は最後の年になれるようにがんばらないと!


フィギュアスケートで浅田真央が優勝しました。しかもすばらしい演技で。
すごい娘です。16歳ですもんね。

次は韓国のライバルに勝利することですね。


彼女のような天才でも練習をして努力も積み重ねているので、やはり何もしないで素晴らしい成績を収めることなんてできないですね。


ウィルスバスターを更新しました。2007年度版から3台までインストール可能になったので、かなりのお買い得になりました。

ノートPCには今までフリーのAvastだったのですが、ウィルスバスターに変更しました。




刑法択一過去問平成18年をやりました。
難しいです。よく本試験で17点取れたなぁと思いました。

平成18年 18/20


憲法択一過去問平成17年もやりました。

平成17年 19/20

刑法択一過去問

2006年12月28日 00時02分53秒 | 刑法
今年もあとわずか。早いもんです。

今年も色々ありました。
仕事が忙しくなったり、プログラミングをかなりやったり。

来年は1月にはWindows Vistaの発売。
もう仕事で手に入れていますが、家には満足するスペックのPCがないため入れていません。


平成16年17年の刑法択一をやりました。
かなり難しく感じました。

うーん…。

刑法択一過去問
16年 18/20
17年 17/20

刑法過去問平成14年15年

2006年12月27日 01時39分01秒 | 民訴法
今日は雨が一日中降って雷までなってますね~。
嫌な天気です。


民訴法は複雑訴訟をかなり重点的にやりました。

だいぶん身に付いてきた気がします。

独立当事者参加の要件の詐害防止参加
反対:既判力が及ぶ者
×狭すぎ
×共同訴訟参加と同じ→独立して規定されている趣旨を反映させるべき

独立当事者参加が認められているのは、当事者間の訴訟が第三者を詐害する結果になるような場合に、第三者の参加を認めて手続保障を図り、紛争の統一的解決をしようとするもの
↓よって
本訴と第三者の権利関係が両立し得ない論理的関係(事実上訴訟の結果により不利益を受ける)があればOK

権利主張参加も同様
本訴と第三者の権利関係が両立し得ない論理的関係
∵自己の権利が訴訟の結果によって主張できなくなる法律上、事実上の関係


刑法過去問平成14年15年をやりました。

14年は難しく感じました。

刑法択一過去問
14年 18/20
15年 19/19(1問不成立)

民訴法 既判力関係終了 & 刑法択一過去問

2006年12月24日 01時47分35秒 | 民訴法
今日はクリスマスイブですね。
毎年恒例のさんまと八木亜希子の深夜番組もあるようです。


再度の民訴法の既判力関係を終わらせました。

○客観的範囲
主文のみの根拠(114条1項)
・紛争解決には訴訟物に及べばよい
・手続保障あり=自己責任
・紛争の蒸し返し防止
・審理の充実、弾力化

○主観的範囲
当事者のみの根拠(115条1項)
・紛争解決には当事者間で十分
・手続保障あり=自己責任
・紛争の蒸し返し防止


刑法択一過去問平成12年13年をやりました。
平成12年 18/19(不成立問題1問)
平成13年 20/20

上々の出来でした。

民訴法既判力

2006年12月22日 00時46分33秒 | 民訴法
クリスマスが近づいてきましたね。

どっかの電車はクリスマスの飾りつけがすごいとか。それを盗まれることも後を絶たないとかw。

来年の択一模試ハイレベルは10回分にしようと思います。
上三法も論文を鍛えて鍛えて、択一対策にします。


民訴法、既判力関係やってます。

○客観的範囲
・時的限界
・物的限界
・争点効
 相殺の抗弁でなくても理由中の判断にも既判力を認める
 ∵信義則
 ×自由な訴訟追行を害する
 ×萎縮的効果
 ×裁判所の審理の弾力性が失われる
 ×114条1項の趣旨に反する
 ∴認められない
 ∵必要であれば、信義則として遮断すべき

○主観的範囲
・当事者
・反射効
 当事者と特殊な関係にいる者にも既判力を拡張
 ×既判力の拡張で対応すべき
 ×明文無く理由中の判断に反射効を認めるべきでない
 ∴否定
 ∵反射効を認めなくても既判力の拡張で対応可

民訴法 裁判

2006年12月21日 00時42分23秒 | 民訴法
先日、フィギアスケートを少し見てました。

浅田真央、残念。笑顔が全然見えませんでした。天才のプレッシャーか、終われる立場の難しさなのか。




民訴法の裁判(半ケツじゃなく判決、決定、命令)のところをやりました。


☆判決の効力
◎形式的確定力
 当該手続内で当事者は反する主張不可
◎内容的効力
 当該手続外での通用力
○事実的効力
○法的効力
 ・実質的確定力
  既判力、執行力、形成力
 ・付随的確定力
  参加的効力、反射効、争点効



既判力の根拠

実質的紛争解決基準として、統一的解決+強制的解決が必要。
そして、裁判所が下した判決に対して、法的安定性、法秩序維持の関係より後訴裁判所の判断を拘束する。
その反射として、当事者も前訴の判断内容に反する主張不可。

当事者は、訴訟物に対して、攻撃防御を尽くす機会を与えられ、適正・公平・公正な手続(訴訟要件の具備、訓練された第三者的立場たる裁判所)によって下された判決であるから、自己責任の原則が妥当!

民訴法

2006年12月19日 01時00分59秒 | 民訴法
今週は民訴法ウィーク+刑法択一にします。

来週は商法ウィークで。


民訴法のC-Book2を最初からやりました。


当事者の意思による訴訟終了として、
・訴えの取下げ
・請求の放棄・認諾
・裁判上の和解

どれも訴訟行為だが、裁判上の和解は訴訟行為と私法行為が併有している。

根拠は処分権主義(246条)

要件は
(1)当事者が処分可能
(2)対象が法律違反、公序良俗に反しないこと
(3)訴訟要件の具備(和解は全面的に必要なし∵自主的訴訟解決→訴えの利益とか)
(4)訴訟能力、代理権の存在
(5)和解は互譲があること

効果は
訴訟終了効が共通

訴えの取下げは
・遡及的消滅
・再訴禁止効
当事者、訴訟物、訴えの利益同一
∵制裁的+原告の裁判を受ける権利の保障の制限は限定すべき
・瑕疵あれば再訴、取消可

認諾・放棄、和解は制限的既判力
∵当事者の意思表示は瑕疵がないのが前提、裁判所の関与なし

憲法択一過去問

2006年12月17日 23時06分13秒 | 憲法
いつもとは違い、憲法択一を濃くやってみました。

いつもの倍ぐらい時間が掛かりました。

濃くとは?
出てきた判例はすべて百選で判旨を読む
少しでも弱い部分はC-Bookでチェック&論文形式で書く


憲法
平成13年度 19/20
平成14年度 19/20
平成15年度 20/20
平成16年度 19/20

民訴法と憲法過去問択一平成13年度

2006年12月16日 23時54分50秒 | 民訴法
昨日は楽しい忘年会で久しぶりにたくさん飲んだので、今日は午前10時ぐらいまで寝てました。

すっきりしました~。


今日はいろんな科目をやりました。

刑訴法、商法、民訴法、憲法です。

久しぶりに民訴法をやりました。

弱い複雑訴訟の部分で、補助的参加と独立当事者訴訟、訴訟承継に関する分野です。

よく分からないのが、訴訟承継(特定承継)の引受承継(51条)の部分です。


甲所有の土地上に乙所有の建物が建っており、甲が乙に建物明渡訴訟係属中に乙が丙に建物を賃貸した事案で、甲は丙に対して引受承継の申立可能か?
ってやつです。

甲→乙
係属中
乙→丙に賃貸

甲は丙に引受承継の申立ができるか?


解説には適格承継説でも依存関係説でも引受承継は可能とありました。


この場合、甲は乙に対して物権的請求権か、債権的請求権かで話が変わるような気がしたので、検討します。

つまり、
甲が乙に対して物権的請求権で土地明渡請求をしているのなら、甲は丙に対しても所有権に基づくものなので、乙と丙は当事者適格が承継したといえるでしょう。

しかし、
甲が乙に対して債権的請求、
例えば、
乙に土地賃貸しており、期間満了により明渡請求をし、丙に対しては所有権に基づく物権的請求の場合は、
訴訟物が異なるため、
当事者適格が承継するわけではないので、適格承継説なら、訴訟引受は不可のような気がします。


あれ?これは旧訴訟物理論を前提に話をしています。

しかし、義務及び権利の承継は、訴訟物の承継ではなく、当事者適格の承継である。
そして、建物の占有に対する甲の明渡請求であるから、乙はその当事者であったのだが、丙が建物の占有を有している。

とすると、丙に当事者適格が承継したということになるのかな。


でも、疑問。

丙には建物を収去する権限がない。
丙が訴訟参加しても、乙は脱退しなくても良いが、丙は住めなくなるだけなのに、乙は建物収去義務が生じる。建物買取請求ができない場合、乙は大きな損害だから、当然乙が真剣に訴訟する。
丙は住めなくなるだけだから、乙に債務不履行責任追及して、他を探せばよい。

丙には形式的に手続保障を認めれば良いだけ!?

うーん…。


なんか、終わりが無さそうなので、この辺で。

刑訴法

2006年12月15日 00時25分46秒 | 刑訴法
平成17年度の刑訴法

逮捕に伴う捜索差押で携帯電話の差押
相当説から
証拠となる蓋然性が高い
証拠としての価値が高い
証拠隠滅のおそれが高い
よって適法

さらに中身をチェックするのは
適法な差押による処分として適法


****************
憲法条文書き

14条
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 栄誉、勲章その他の栄誉の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

15条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

Winny事件有罪

2006年12月14日 01時03分22秒 | 刑法
有名なWinny事件で第一審判決は有罪と出ました。

著作権侵害の幇助という軽い罪ながら、ソフトウェアの提供ということで非常に注目されていました。

今後もおそらく控訴、上告をすると思われます。

争点は幇助の犯意があったかどうかだと思います。
ソフトウェアの提供自体ではないので有罪のまま確定するのかなぁ。

民法

2006年12月14日 00時55分21秒 | 民法
激民法頑張り中。

平成18年度の択一をやりました。
1問だけ難問がありましたが満点でした。

本番の時と違い、問題の趣旨が全問分かり、肢が切れました。

うーん、今年の本番はなぜ15点だったのか。


難しいと思われる、545条の解除の遡及効の話も基本的なことを理解していれば問題ないですし。


他人物売買について

買主は売主の権利に属さないことについて善意・悪意に関係なく売主が権利取得不可なら解除可能。

売主は善意である限り、損害賠償して解除可能。
売主は悪意なら不可能
∵買主保護の規定


供託について
一部供託は債務消滅しない
供託すれば債務消滅
供託の取り戻しも可能。但し、抵当権等が消滅していれば不可。


****************
憲法条文書き

第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


「公共の福祉」
外在的制約説
 権利の外側から制約可能とする根拠
 ×法律の留保
内在外在制約説
 12条、13条は訓示的
 ×新しい人権が導けない
内在的制約説
 人権相互の矛盾相互の調整原理
 ×抽象的

アタック60

2006年12月13日 01時16分51秒 | 憲法
先日のアタック60の合推は48点のようです。

私はやはり刑法13点が響きました。

受験者数1128人
合格推定点48点
全体平均点37.0点
合格経験者平均点45.5点
合格未経験者平均点33.4点

・科目別平均点
憲 全12.5合14.5未11.7
民 全13.0合16.1未11.6
刑 全11.5合14.8未10.1
-------------------------
自分憲法14民法15刑法13の計42点

精進します。

民法重点

2006年12月13日 00時52分33秒 | 民法
苦手な民法克服中です。

平成17年度択一過去問をやりました。

やーっぱ難しいです。3問間違いました。
平成17年度は、今まで本番併せて2回解いているんですけど。

養子関係は弱いです。

15歳未満なら法定代理人の承諾必要。監護者がいるならその者の同意も。
未成年なら家庭裁判所の許可も必要。

配偶者がいて未成年を養子なら配偶者とともに必要。
成年者を養子なら同意でOK。


目指せ90%以上の正答率。


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過去問解き
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憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20
平成7年16/20
平成8年20/20
平成9年17/20
平成10年16/20
平成11年20/20
平成12年19/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20
平成9年18/20
平成10年17/18(2問不成立問題)
平成11年20/20
平成12年20/20
平成13年18/20
平成14年17/19(1問不成立問題)
平成15年17/20
平成16年20/20
平成17年17/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20
平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20
平成11年17/20

残り1,080-780=300問。

刑訴法と民法平成16年度択一過去問

2006年12月11日 00時06分40秒 | 刑訴法
土曜日は寒かったです。出掛けたのですが、薄着で失敗でした。


先週は出張であまり勉強ができなかったので、勉強を集中してやりました。

刑訴法については結構自信がもてるようになりましたが、今回の答練は失敗!
努力、努力をしていかないと。でも闇雲ではなく効率的に!

私は昔「努力家の天才」って言われたことがあります。まあ、誉め言葉かどうかは分かりませんが、楽観的に受け取っています。


後期A答練の刑訴法第6回をやりました。

第1問目は結構失敗
第2問目は非常に考えさせられる良問でした。点数はよくないでしょうけど、学ぶことができたのでGood。


とりあえず今年の後期A答練は終了。多分年末に上三法が始まりますが、2週間ぐらいは空きますので、択一と民訴法、会社法を重点に年末年始頑張ろうっと。


民法平成16年度択一過去問をやりました。この年は簡単すぎです。
確か平成17年度は結構難しかった記憶がありますので、気合を入れないと。


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過去問解き
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憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20
平成7年16/20
平成8年20/20
平成9年17/20
平成10年16/20
平成11年20/20
平成12年19/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20
平成9年18/20
平成10年17/18(2問不成立問題)
平成11年20/20
平成12年20/20
平成13年18/20
平成14年17/19(1問不成立問題)
平成15年17/20
平成16年20/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20
平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)
平成9年20/20
平成10年19/20
平成11年17/20

残り1,080-760=320問。