ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法C型答練第9回

2004年08月31日 10時31分14秒 | 民法
民法のC型答練第9回まで終了しました。

面白くなってます。

論文の参考書がほしいですが、論文の森は今までと同じなら、来年の論文講座で使用するみたいですが、
スタンダード100の方が問題数が多くて良さそうなので、両方を購入するか迷ってます。

留置権の趣旨
物を留置して、債務者の債務の履行を促すことを内容とする担保物権であり、当事者間の公平を図ること。
留置権は物の返還請求を制限するという強力な効果を法律上当然に発生させるものであるから、その適用範囲は限定すべき。

法定地上権
民法は土地と建物を別個の不動産としている(370条)。そのため、土地とその上の建物が同一人所有であっても別々に担保目的物とすることができる。
↓しかも
自己借地権(179条、520条)は認められていないため、将来の土地利用について確保することができない。
↓よって
抵当権が実行されて、競落され、土地と建物が別人所有となった場合に、建物が存続することができなくなる。
これは社会経済上損失が大きく、抵当権設定当事者間の意思に反することになる。
↓そこで
かかる場合に抵当権の価値を不当に減少させない範囲で、建物の存続を図るために法定地上権(388条)が認められた。

民法C型答練5回

2004年08月26日 16時54分04秒 | 民法
民法のC答練第5回まで終了しました。

昨日、LECから今後のC型答練のスケジュールの手紙が来ました。
ちゃんとしたフォロー対応で良いと思います。

こんな風にちょっとしたことで、許そうと思えるのだから、もっと日本人は対応に気を付けるべきですよね。自分にも言い聞かせました。

オリンピックも後半になり、柔道、野球、体操、マラソンなどの主要種目が終わり、見るものがなくなってしまいました。男子レスリングは余り興味ないし。
柔道と野球が一番、応援に力が入りました。

債権の二重譲渡
債権の二重譲渡の優劣は、まず、譲渡人から債務者へ通知または承諾を具備すること(467条1項)。
第三者への対抗要件は譲渡人から債務者へ確定日付ある通知または承諾を具備すること(467条2項)。
↓では、
複数の債権者がかかる対抗要件を具備していた場合、どちらを優先させるか条文上明らかでない。
↓この点
確定日付は、譲渡人、譲受人、債務者の通謀による譲渡の日付を遡らせることを防ぐために要求された。
かかる点を重視すると、権利行使の優劣は確定日付を基準として決すことになる。
↓しかし
確定日付ある通知が到達した後に、先行した確定日付ある通知が到達すれば、確定した権利が覆されることになり、法的安定性を害する。
↓そこで
通知の対抗要件制度は、債務者の認識を通じて不完全ながら第三者への公示機能を持たせた点にある。
よって、債務者が事実を認識した時点を基準として権利行使の優劣を決すべきである。
↓すなわち
通知の到達時を基準として優劣を決すべきである。

体調

2004年08月24日 16時52分49秒 | その他
最近、飲み会とかの席では、自分は昔はそれほどでもなかったが、最近は特に酒に弱くなり、2次会とかには100%出席しなくなった。

友人たちとの飲み会でも同様である。

まだ、30歳未満なんですが、体は強い方ではなくなったなあとシミジミ感じる。

まあ、二日酔いにならないし、次の日が休みならば、帰って風呂に入ると酔いが覚め、勉強する力が残っていれば勉強できるので、ある意味良い体調になっていると考えることにしておこう。

民法C型答練4回

2004年08月24日 09時34分59秒 | 民法
民法C型答練第4回まで終わりました。

非常に趣旨とかが覚えにくいですが、そのような雰囲気かなってのは分かるようになりました。

趣旨をちゃんとまとめたモノがあればより理解が深まるかもしれませんね。

民法のC型答練は8月中に終わらせたかったのですが、ちょっと無理っぽいです。

◎詐欺取消後の第三者
96条3項の第三者
96条3項の趣旨は、詐欺取消による遡及効を制限し、詐欺により作出された外観を信頼した相手方を保護する点にある。
↓とすれば
第三者は詐欺による法律行為による外観の存在を前提として、かかる外観を信頼して取引を行なった相手方、すなわち、詐欺取消前の第三者を指す。

では詐欺取消後の第三者は保護されないのか。

取消による遡及効は法的概念に過ぎず、現実には取消の時点において、被詐欺者に対して復帰的な物権変動を観念しうることになる。
↓とすれば
詐欺者を起点として二重譲渡類似の関係になる。
↓この場合
原権利者と第三者は対抗関係になり、177条により登記の具備の先後により優劣が決定される。

177条の趣旨と第三者
177条の趣旨は、物権は排他的支配性を有するので、利害関係人に不測の損害が発生しないように、不動産の公示を要求し、取引の安全を図ることである。
また、対抗要件制度は、自由競争において登記の欠缺主張は、正当な利益を有する者に限定される。
↓つまり
自由競争の枠内を超えた者に対しては、登記の欠缺を主張する必要はない。また、善意だけでなく悪意のものでも正当な利益の範囲を逸脱した者ではない。

C型答練の到着時期

2004年08月20日 09時22分32秒 | 刑訴法
刑訴法の復習をしていましたが、刑訴法のC答は9月半ばに来るそうなので、民法のC答を始めました。

いやぁ、LECには参りました。

下三法のC答が月曜日に来るって聞いていたのに、やはり来ないので、電話をしたら、商法は8月25日、刑訴法は9月13日、民訴法は10月半ばと以前の話と全然違う内容だった。

そもそも、C答の講義自体もまだ刑訴法が終わったばかりらしい。
前回電話対応してくれた人はなんだったんだ?

7月23日に電話したときは、8月2日に民法、刑法、8月15日に商法、民訴法、刑訴法と言われたんですけどね。

早いなと思ったが、収録スケジュールが変わったみたいな言い方をしていたから、てっきりその通りに来ると思っていた。

民法8回分を今月いっぱいでは終わらないだろうから、9月5日までに終わらせて、商法が来ているだろうから、商法を10日間ぐらいで終わらせて、民訴法を開始。
9月いっぱいで民訴法を終わらせてC答が来ないから、刑法に入ります。

予定
8月19日~9月5日民法C答
9月6日~9月16日商法C答
9月17日~9月30日民訴法復習
10月1日~10月31日刑法復習+刑法C答
11月1日~11月7日民訴法C答
11月8日~択一過去問+法学検定3級勉強
です。

刑訴法の再復習終了

2004年08月16日 12時52分56秒 | 刑訴法
刑訴法の再復習を終えました。

法律用語問題集をチェックしています。

先日、司法試験用六法を買いました。コンパクトで小さいんですね。
六法のみかと思ってましたら、他の法令も載っているんですね。どこに何法があるのかの付箋が必要だと感じました。

先週の金曜日に同僚と飲み会だったのですが、まずい居酒屋でした。
コンビニに等しいくらいのおつまみと不味いお酒で4,300円。

やはり、多少でも名が通っている店に行った方が幾分かましなのでしょう。
反省…。

刑訴法の再復習

2004年08月13日 21時45分30秒 | 刑訴法
刑訴法の復習をやってます。

公判に再度入りました。

317条「事実の認定は、証拠による。」

証拠裁判主義
 法が使用することを認めた証拠に基づき、その要求する手続によるのでなければ犯罪事実を認定することができないという趣旨の原則

刑訴法317条は、犯罪事実の認定にあたっては、証拠能力があり、かつ適式の証拠調べを経た証拠によらなければならないという趣旨を明らかにしたもの

厳格な証明とは、証拠能力があり、適式な証拠調べを経た証拠による証明

自由な証明とは、厳格な証明によらない証明、すなわち、証拠能力のある証拠によらずに、あるいは適式な証拠調べを経ずに事実の認定ができる場合の証明

厳格な証明は、犯罪事実に関する認定、犯罪の成立を阻却する事由の不存在、刑罰権の存在(範囲)、刑の加重事由の存在と減免事由の不存在も、厳格な証明の対象

刑訴法の入門の復習終了

2004年08月10日 09時07分31秒 | 刑訴法
刑訴法の入門の復習が一応終わったのですが、再度見直しています。

また、逮捕や再逮捕のところをやってます。
8月半ばにC答が来るはずなので、それまではこの復習をやろうと思っています。

一通りやってみて刑訴法の難しいと感じたところ
伝聞証拠法則
ですね。

社会人だけで構成されたバンドをやっているのですが、先週土曜日は久しぶりの練習で楽しみました。
色々な仕事の人たちと一緒に演奏するので、仕事からも生活からも離れた環境でかなりリフレッシュできました。

次回は9月半ばの予定になりました。

刑訴法の復習

2004年08月03日 13時42分32秒 | 刑訴法
刑訴法の復習をやってます。

公判の証拠をやってます。

昨夜は涼しかったので窓を開けて寝ていたら、朝起きたら喉が痛くなってました。
朝起きてうがいをしたら平気になりましたが、窓を開けて寝ると気温調整ができないので、やはりクーラーに頼るしかないのかも!?

長期訴訟
憲法37条1項はプログラム規定ではなく、審理の著しい遅延により、被告人の権利侵害が発生した場合、同条を根拠に訴訟の打ち切りを認うる、具体的権利を定めたもの。
長期化した訴訟を審理打ち切りにする要件
①遅延の理由②遅延期間③被害者の被る損害
などを総合判断する。

打ち切りのためには、既判力のある免訴の方が被告人にとって有利であるため、337条を準用して免訴判決

刑訴法の復習

2004年08月02日 00時39分57秒 | 刑訴法
刑訴法の復習をしています。

やっと公訴まで終わりました。今日は久しぶりにたくさん勉強できました。

難しい論点が多すぎて、書きながら覚えて忘れていくような感じになってしまっています。

起訴状に記載する内容
①被告人の氏名または被告人を特定するに足りる事項
②公訴事実
③罪名

訴因の特定の趣旨
・審判対象範囲
・被告人の防御範囲の明確化

不特定訴因への訴因変更
肯定
∵審判対象の設定は検察官の専権、被告人の利益になる

裁判所による訴因変更命令義務
原則否定
∵審判対象の設定は検察官の専権
例外①相当重大な事件②証拠上犯罪の成立が明らかな場合
∵司法的正義の要請

訴因の範囲が同じ
①一事不再理効
②公訴時効の停止
③訴因変更
④事件単位の事件
⑤二重の起訴