大阪高等裁判所平成24年(ネ)第3444号、損害賠償請求控訴事件
派遣元事業主に何らかの義務違反が認められ、債務不履行責任または不法行為責任を負うか否か。
派遣元事業主は、派遣先が派遣就業に関する法令を遵守するように、その他派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をすべき義務を負う。
労務の提供に関して良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務(職場環境配慮義務)を負う。
派遣元事業主には、派遣労働者がセクハラ被害を受けたと申告した場合、派遣元事業主としての立場で事実関係を迅速かつ正確に調査し、派遣先に働きかけるなどして被害回復、再発防止のため、誠実かつ適正に対処する義務がある。
本件において、派遣元事業主は、被害者からセクハラ被害を受けている旨知らされたにも関わらず、何らの対応もしなかったし、人権推進委員会の対応にも派遣元事業主は積極的に関与しなかったことから、派遣元事業主にはセクハラ救済義務違反が認められる。
また、派遣元事業主は、セクハラ被害を受けた派遣労働者が、解雇されたり退職を余儀なくされたりすることのないよう配慮すべき義務を負う。
本件では、派遣元事業主は一度抗議しただけで、中途解除をやむを得ないことと容認し、それ以上の対応をとらなかったのであるから、その義務を履行したとは到底言えない(解雇回避義務違反)。
上記義務違反が認められるので、被害者が被った精神的苦痛に対する慰謝料50万円を支払わなければならない。
派遣元事業主に何らかの義務違反が認められ、債務不履行責任または不法行為責任を負うか否か。
派遣元事業主は、派遣先が派遣就業に関する法令を遵守するように、その他派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をすべき義務を負う。
労務の提供に関して良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務(職場環境配慮義務)を負う。
派遣元事業主には、派遣労働者がセクハラ被害を受けたと申告した場合、派遣元事業主としての立場で事実関係を迅速かつ正確に調査し、派遣先に働きかけるなどして被害回復、再発防止のため、誠実かつ適正に対処する義務がある。
本件において、派遣元事業主は、被害者からセクハラ被害を受けている旨知らされたにも関わらず、何らの対応もしなかったし、人権推進委員会の対応にも派遣元事業主は積極的に関与しなかったことから、派遣元事業主にはセクハラ救済義務違反が認められる。
また、派遣元事業主は、セクハラ被害を受けた派遣労働者が、解雇されたり退職を余儀なくされたりすることのないよう配慮すべき義務を負う。
本件では、派遣元事業主は一度抗議しただけで、中途解除をやむを得ないことと容認し、それ以上の対応をとらなかったのであるから、その義務を履行したとは到底言えない(解雇回避義務違反)。
上記義務違反が認められるので、被害者が被った精神的苦痛に対する慰謝料50万円を支払わなければならない。
強制執行をする際は、執行官が行います。
執行官ってどんな人がなるのか調べてみました。
◆まず、執行官の役割。
「執行官は,各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,借金を返さない人(債務者)の宝石,貴金属等の動産や手形,小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し,その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。また,不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に,不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。このほか,民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
執行官は,職務を行う際に抵抗を受ける場合には,その抵抗を排除するために,警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており,その権限を自らの判断と責任において行使しますが,職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。また,執行官は,各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが,国から給与を受けるのではなく,事件の当事者が納めた手数料を収入としています。」
◆執行官の試験を受けるための受験資格
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者又は法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者
このうち
●「行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者」は、以下の人をいいます。
国家公務員のうち,職務の級が,行政職俸給表(一)5級以上の者のほか,税務職俸給表5級以上の者,公安職俸給表(一)6級以上の者又は公安職俸給表(二)5級以上の者
地方公務員のうち,職務の級が前記の国家公務員に相当する職にあった者
※ 平成18年3月31日以前に離職した者については,いずれの職務の級についても,7級以上となります。
●また「法律に関する実務の経験」は、以下の職を10年以上経験している人をいいます。
・弁護士
・弁理士
・司法書士
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・宅地建物取引主任者
・一級建築士又は二級建築士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・預金保険機構における勤務
・債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社における勤務
・銀行,長期信用銀行,証券会社,保険会社,農林中央金庫,商工組合中央金庫,全国を地区とする信用金庫連合会,信用金庫,信用協同組合又は労働金庫における勤務
・執行官室における事務員としての勤務
・弁護士又は弁護士法人の法律事務所における勤務
・司法書士又は司法書士法人の事務所における司法書士補助者としての勤務
◆収入は国から支給されず、執行の手数料等から支払われるようで、年収は1500万円以上だとか。
参考
裁判所執行官
裁判所執行官採用
執行官採用の流れ
執行官ってどんな人がなるのか調べてみました。
◆まず、執行官の役割。
「執行官は,各地方裁判所に所属する裁判所職員で,裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,借金を返さない人(債務者)の宝石,貴金属等の動産や手形,小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し,その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。また,不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に,不動産の状況等を調査するなどの事務を担当しています。このほか,民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
執行官は,職務を行う際に抵抗を受ける場合には,その抵抗を排除するために,警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており,その権限を自らの判断と責任において行使しますが,職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。また,執行官は,各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが,国から給与を受けるのではなく,事件の当事者が納めた手数料を収入としています。」
◆執行官の試験を受けるための受験資格
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者又は法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者
このうち
●「行政職俸給表(一)に定める職務の級が5級以上の職にあった者若しくはこれに相当する職歴を有する者」は、以下の人をいいます。
国家公務員のうち,職務の級が,行政職俸給表(一)5級以上の者のほか,税務職俸給表5級以上の者,公安職俸給表(一)6級以上の者又は公安職俸給表(二)5級以上の者
地方公務員のうち,職務の級が前記の国家公務員に相当する職にあった者
※ 平成18年3月31日以前に離職した者については,いずれの職務の級についても,7級以上となります。
●また「法律に関する実務の経験」は、以下の職を10年以上経験している人をいいます。
・弁護士
・弁理士
・司法書士
・不動産鑑定士
・土地家屋調査士
・宅地建物取引主任者
・一級建築士又は二級建築士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・預金保険機構における勤務
・債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社における勤務
・銀行,長期信用銀行,証券会社,保険会社,農林中央金庫,商工組合中央金庫,全国を地区とする信用金庫連合会,信用金庫,信用協同組合又は労働金庫における勤務
・執行官室における事務員としての勤務
・弁護士又は弁護士法人の法律事務所における勤務
・司法書士又は司法書士法人の事務所における司法書士補助者としての勤務
◆収入は国から支給されず、執行の手数料等から支払われるようで、年収は1500万円以上だとか。
参考
裁判所執行官
裁判所執行官採用
執行官採用の流れ
任官、任検の推移と最高齢を調べてみました。
全部は判明しませんでした。
参考資料
また、社会人経験者の任官であっても10年間判事補は変わらないし、給料もみんな横並びで同じだそうです。
任官
平成26年(2014年第67期) 101人 最高齢34歳
平成25年(2013年第66期) 96人 最高齢35歳
平成24年(2012年第65期) 92人
平成23年(2011年第64期) 102人
平成22年(2010年第63期) 102人
平成21年(2009年第62期) 106人
平成20年(2008年第61期) 99人
平成19年(2007年第60期) 118人
平成18年(2006年第59期) 115人
平成17年(2005年第58期) 124人
平成16年(2004年第57期) 109人
平成15年(2003年第56期) 101人
平成14年(2002年第55期) 106人
平成13年(2001年第54期) 112人
平成12年(2000年第53期) 82人
任検
平成26年(2014年第67期) 74人 最高齢33歳
平成25年(2013年第66期) 82人 最高齢35歳
平成24年(2012年第65期) 72人 最高齢30歳
平成23年(2011年第64期) 71人 最高齢34歳
平成22年(2010年第63期) 70人 最高齢33歳
平成21年(2009年第62期) 78人 最高齢34歳
平成20年(2008年第61期) 93人 最高齢37歳
平成19年(2007年第60期) 113人
平成18年(2006年第59期) 87人
平成17年(2005年第58期) 96人
平成16年(2004年第57期) 77人
平成15年(2003年第56期) 75人
平成14年(2002年第55期) 75人
平成13年(2001年第54期) 76人
平成12年(2000年第53期) 74人
全部は判明しませんでした。
参考資料
また、社会人経験者の任官であっても10年間判事補は変わらないし、給料もみんな横並びで同じだそうです。
任官
平成26年(2014年第67期) 101人 最高齢34歳
平成25年(2013年第66期) 96人 最高齢35歳
平成24年(2012年第65期) 92人
平成23年(2011年第64期) 102人
平成22年(2010年第63期) 102人
平成21年(2009年第62期) 106人
平成20年(2008年第61期) 99人
平成19年(2007年第60期) 118人
平成18年(2006年第59期) 115人
平成17年(2005年第58期) 124人
平成16年(2004年第57期) 109人
平成15年(2003年第56期) 101人
平成14年(2002年第55期) 106人
平成13年(2001年第54期) 112人
平成12年(2000年第53期) 82人
任検
平成26年(2014年第67期) 74人 最高齢33歳
平成25年(2013年第66期) 82人 最高齢35歳
平成24年(2012年第65期) 72人 最高齢30歳
平成23年(2011年第64期) 71人 最高齢34歳
平成22年(2010年第63期) 70人 最高齢33歳
平成21年(2009年第62期) 78人 最高齢34歳
平成20年(2008年第61期) 93人 最高齢37歳
平成19年(2007年第60期) 113人
平成18年(2006年第59期) 87人
平成17年(2005年第58期) 96人
平成16年(2004年第57期) 77人
平成15年(2003年第56期) 75人
平成14年(2002年第55期) 75人
平成13年(2001年第54期) 76人
平成12年(2000年第53期) 74人
裁判官の方に、判例六法プロフェッショナルか模範六法を買った方が良いと言われたので、前者を買いました。
有斐閣判例六法Professional 平成27年版
iPad miniのアプリが800円で買えるようです。
有斐閣判例六法Professional 平成27年版
iPad miniのアプリが800円で買えるようです。
昨日から民事裁判修習のため、裁判所に通っています。
担当裁判官が複数名いらっしゃいますが、丁寧に色々なことを教えてくださり、生の事件記録、証拠を見て興奮しながら必死に勉強しているところです。
基本的なようで知らなかったのが、解除と解約。
解除は、一般的に使われている意味で、契約の巻き戻しをして無かった状態に戻すこと。
解約は、継続的債務などにおいて、巻き戻すのではなく、将来的に効力を無くすこと。
例
1年間毎月100台機械を引き渡すから100万円支払って、という売買契約で、半年間続けたけど、機能が良くない機械だから
合意解除する
というのと、
合意解約する
とでは、効果が異なるという意味です。
私は解除しか理解しておらず、実事件で合意解約とあり初めて理解しました。
担当裁判官が複数名いらっしゃいますが、丁寧に色々なことを教えてくださり、生の事件記録、証拠を見て興奮しながら必死に勉強しているところです。
基本的なようで知らなかったのが、解除と解約。
解除は、一般的に使われている意味で、契約の巻き戻しをして無かった状態に戻すこと。
解約は、継続的債務などにおいて、巻き戻すのではなく、将来的に効力を無くすこと。
例
1年間毎月100台機械を引き渡すから100万円支払って、という売買契約で、半年間続けたけど、機能が良くない機械だから
合意解除する
というのと、
合意解約する
とでは、効果が異なるという意味です。
私は解除しか理解しておらず、実事件で合意解約とあり初めて理解しました。
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、仕事を辞めたこと、司法修習生となったこと、導入修習が初めて実施されたこと、等々、色々ありました。
今年は、修習生活を充実させるとともに、可能な限り色々な活動に参加したいと思います。
今年も宜しくお願いいたします。
昨年は、仕事を辞めたこと、司法修習生となったこと、導入修習が初めて実施されたこと、等々、色々ありました。
今年は、修習生活を充実させるとともに、可能な限り色々な活動に参加したいと思います。
今年も宜しくお願いいたします。