ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

簡単な振り返り

2013年05月23日 01時04分30秒 | 論文
平成25年度新司法試験の簡単な振り返り。


憲法
ちょっとヤバいかも。
不許可1は条例違憲を許可制と届出制。処分違憲。デモ行進の自由は表現の自由。
不許可2は処分違憲のみ。ゼミ発表は集会の自由。処分の判断の中に平等権を絡めた。
ただし、合憲限定解釈せず、文言をあまり意識していなかった…。
集会の自由の不当な制限につながるおそれがあるかどうかを意識したけど薄い。


行政法
条例を処分とする規範(何ら手続きをせず直接発生する、不特定多数者ではなく特定者に及ぶ、相当の不利益の存在)を条例の徴収や賦課金を絡めて厚く書けたし、適法、違法、私見で、私見を厚く論じた。



憲法は平均以下で行政法が平均ちょっと上でプラマイゼロだと嬉しい。





民法
設問1は、文書は保証人の不利益に鑑みて、確実な同意を求めたもの。
ただし、内容を理解し、署名ある文書を見て追認しているのなら確実に認識したといえ、本人署名でなくても無権代理人の署名に追認でOKみたいなことを書いた。
賃借人のとこは、反論は賃貸人の修繕義務。でも履行補助者の故意過失。
最後は、特段の事情があれば相殺OKの規範を書いて、
必要費を払わないと賃借人は賃貸人の修繕義務不履行で目的不達成として解除できるから、必要費は賃料の前提となるのだから、必要費を償還請求するための相殺を認める特段の事情あり。


商法
設問1が失敗。会社側の承認が無いから、会社から認めるのは無理としただけ。
名義や擬制承認に気付かず。
相続、共有、通知はばっちり。報酬請求権は不当利得。
そして、報酬決議が不成立だから、従来の報酬額のまま。
そうするとAは2000万円だから、1億8000万円の返還義務。
DGは従来の報酬決議が無い。お手盛り防止の趣旨から報酬請求権が発生していないため、2000万円全額返還義務。


民訴法
設問1は共同相続人は遺言無効で遺産の確定が生じるが、本件は他人であり所有権の確認でいいじゃないかと記述。
設問2は典型論点と思った。
遺言執行者はいったん執行したら、無効や取消がなされない時まで役目を完了できないのは酷。
だから、執行で完了。あとは相続人同士で。
設問3は請求原因事実は、被相続人の所有権、被相続人の死亡、相続したこと、で、所有権は来歴立証困難だから、権利自白が成立。
弁論主義を厚く書いて、適切な釈明があれば、原告の意思を無視しない限りOK。
設問4は既判力の根拠と信義則を絡めて、既判力の縮減を記述。



商法の設問1がどれだけ響くか。あとは大こけは無いと思います。






刑法
早すぎた構成要件の実現。乙は監禁+殺人+110条2項で前者は牽連犯。
甲は殺人の教唆、傷害、監禁のみ。監禁致死はなお書きで否定。
公共の危険認識不要説を否定して、必要説で記載。事実が大量にあったので。
ベニヤ板は燃えやすい、C車の荷台は風向き(北西だけどB車からは北東の位置が荷台)が異なるけど、山中だから風が変わりやすいとか、雑誌やガソリンをまいたこととか。
甲は公共の危険を認識していないので建造物等以外放火罪は成立せず、自己物だから不可罰。


刑訴法
逮捕1 適法(準現行犯で必要性も記述)
逮捕2
共同正犯の可能性。しかし、準現行犯は明白性が必要。供述しかないので明白とはいえない。
無令状は厳格に適用すべき。違法
差押
逮捕の現場だけ。
必要性、蓋然性の言及なし

設問2
実況見分321条3項
別紙1伝聞。
写真と供述一体で伝聞で321条1項3号だけど、署名、押印ないから無理。
別紙2非伝聞。
供述はあまり触れず。



刑法は書けたが、刑訴法の差押が必要性、蓋然性を書かなかったのと、伝聞のところの別紙1の写真の扱いが分からない。321条1項3号だけど、供述不能とかを書かず、署名、押印が無いからと切った。
それほど下がることは無いと思いたい。

H25年新司法試験短答採点

2013年05月23日 00時44分03秒 | 短答
予備校の短答解答速報で答え合わせをしてみました。


私の足切りは無さそうです。

部分点を抜いても230点は取れてそうですし、割れている答え、部分点を加算すれば、260点ぐらいは取れたみたいです。

刑事系がヒヤヒヤしていましたが、7割は取れていました。


これで、まずは6月6日(木)を安心して迎えられそうなので良かったです。



その日は仕事が激務の真っ最中なので、夜中に再度自宅で答え合わせをしてみます。

労働者性

2013年05月13日 20時09分25秒 | 労働法
労働組合法の労働者性の判断

条文から経済的要素も必要。

基本的要素
事業組織への組み入れ
契約内容の一方的、定型的変更
報酬の労務対価性

補充的
業務依頼に応ずべき関係
指揮監督下
時間的場所的拘束

消極的
顕著な事業者




労働契約法
使用従属関係

許諾の有無
指揮監督下
時間的場所的拘束
労務の代替可能性
労務の対価性

公租負担
機材負担

癒着

2013年05月13日 12時06分52秒 | 行政法
Aは市長の知り合いということで、市役所のスペースを無料で借りてカフェをオープンさせた。


これに対して、別の企業Bが同じ場所で携帯販売したいからとして、申し込んだ。

これは、そもそもそんなスペースを貸す手続は存在しないため、法に基づいた申請ではなかった。

市長はBの申し込みを不許可とした。




この場合、不許可の取消訴訟は可能なような気がしますが、許可の義務付けは、そもそも許可処分をするための根拠がないけど、義務付けは可能なのかな?
あるいは物理的に無理な場合、競願関係だから認められる?


スペースを貸す手続を規定していた場合、先のカフェに対する不当利得として、使用料の請求をするように、住民訴訟は可能かな。


あるいは、無償で貸したカフェ店への利用許可の取消がいいのか。

しかし、そうなると取消の原告適格は?

うーん、(*_*)

ちょっと考えただけじやわからないですね。

代位権

2013年05月12日 08時41分33秒 | 民法
債権者代位権は、財産権なら認められます。

なので、債権者代位権の債権者代位権も認められます。


AがBに対して債権を有している。
BはCに対して債権を有している。
CはDに対して債権を有している。

B、Cは無資力である。

Aは、CのDに対する債権を代位しうるBの債権者代位権を、債権者代位権として、行使することができる。