ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

満員電車

2006年06月28日 00時36分53秒 | その他
6月から勤務地が変更になり、今まで下り方向だったために電車は空いていたのですが、上り方向の満員電車になり、さらに通勤時間が1時間半と1時間増えたため、体力を使うようになりました。
勤務地の最寄り駅から勤務地までが徒歩20分かかるため、それもこの熱くなる時期には応えます。

ポジティブに考えれば、講義テープは聞けるし、ダイエット、体力作りにもなるのですが、やっぱり時間が無駄になった気がしてます…。


HDD&DVDレコーダのハードディスクが逝かれました…。今週末メーカー修理です。いくらかかるかなぁ…。


まだ、刑訴法を続けてます。ペースがやや落ち気味で、来月第1週まではかかりそうです。
ガンバ!自分。

接見交通権

2006年06月18日 23時56分02秒 | 刑訴法
クロアチア戦、同点でした。次はブラジル戦ですが、勝たないと終了ですね。
あのPK戦、よく止めたのになぁ。


接見交通権における具体的指定書
39条3項は指定方法については、規定していない
↓よって
指定権者の合理的裁量に委ねられていると解する
→具体的指定書は明確、誤りの未然防止としての役割あり
↓もっとも
接見交通権(39条1項)は、弁護人選任権(憲法34条1項、刑訴法30条1項)を実効あらしめるための重要な権利
↓とすれば
指定方法が弁護人に著しい負担を課す等、著しく合理性を欠くなら、弁護人との迅速かつ円滑な接見交通を害するため不可、他の代替手段も考慮すべき

無線LAN

2006年06月17日 23時35分28秒 | その他
先日、持ち運びができるノートパソコンをヤフオクで購入しました。

スペックは、CPU:850MHz、メモリ:256MB、HDD:30GB、
B5サイズノートで液晶は13インチで、重さは1.7kg、バッテリは1時間ほど持ちます。

これだけの高スペックで2万1千円でした。
かなりのお買い得でラッキーでした。


今日は、このマシンのために無線LANのアクセスポイントとマウスを買いに行ってきました。やっと設定が完了しました。もちろんAES設定で、MACアドレス制限です。まあ、MACアドレスは偽装できますけど。

意思能力と行為能力について

2006年06月16日 00時44分22秒 | 民法
この辺りはまだまだあやふやな知識ですので、ちょっと書いておきます。


就学前の幼児が、他の者から贈与の申込を受けてこれを承諾しても、
その承諾は無効である。

∵意思能力を欠く者の行為は無効である


意思能力
意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことである。

意思能力を欠く人(意思無能力者)の行為は無効である。

背景
私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては、当然の前提とされる。


行為能力
行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいう。
行為能力を欠く者、または制限される者のことを制限能力者という。

背景
行為能力の制度は、意思能力の有無が個別に判断されることから生じる不都合を回避し、意思能力を欠くことが多い人を保護するために設けられた。

意思能力の有無は事前に判断できず、後に意思能力がなかったとして行為が無効とされると、その当事者にとっても相手方にとっても不利益が大きい。

そこで、意思能力を欠くことが多い人を、その原因や程度により、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と類型化し、各々の行為の効果を画一的に判断する。

また、これらの者には保護者を付し、この保護者が制限行為能力者の利益となるよう適切に判断することが期待される。

両者の違い
意思能力者がした行為は無効
制限(行為)能力者がした行為は取り消しうる(原則有効)


責任能力
責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)
↓すなわち
不法行為に関する責任を負う能力であり、その行為の責任を弁識するに足るべき知能を備えていることが要求される



こうすると、
権利能力があること、意思能力があることを前提に、
行為能力があることにより法律行為を行い、それに対する責任が
責任能力の有無に関わり、訴訟においては訴訟能力

つながるのかな。

ワールドカップとファイナル答練商法第2回

2006年06月13日 00時19分36秒 | 商法
ワールドカップサッカー最悪の初戦でしたね。後半の後半で最後の詰めが甘かった。あの短時間で3点を取られるとは…。
これで、日本の予選リーグ突破はほぼないでしょうね。


試合の大半は見ずに商法ファイナル答練第2回をやりました。
手形法は大量に書くことがあって迷いました。論点大量問題は昔の問題形式だなぁと感じながら。

さて、明日は髪を切ってきます。4月半ばから切ってなかったので、かなり伸びてます。

水曜からは刑訴法をやろうと思います。

会社法 条文

2006年06月12日 00時09分31秒 | 商法
会社法の条文を書き出してます。
100条~400条に重要な項目が詰まっていますね。


ワールドカップサッカーが始まっています。
今日は、日本対オーストラリアです。諦めなければ夢はつかめる。
司法試験も同じです!能力は自分の努力によって付く。そう信じています。


名言集なるページを見つけました。
その中の努力の検索結果!
http://www.meigensyu.com/effort/index1.html

仕事に関する言葉で
『努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る』
ってのはよい言葉です。

相田みつをの
『毎日少しずつ。それがなかなかできねんだなあ』
ってのは皆さんにも私にも全然当てはまりませんね!

手形法習得中

2006年06月09日 01時02分38秒 | 商法
択一試験で撃沈されてしまいましたが、来年に照準を合わせて勉強することにしました。
来年は初の択一突破で合格者数激減でも論文も一発突破できるように頑張ります!

手形法をやってます。
利得償還請求、人的抗弁の辺りをやりました。


今後の予定!
まずは、手形法と商法総則を来週中で仕上げます。

その次は刑訴法に突入します。刑訴法は結構得意なので自信が付くぐらいやります。多分論文試験まで。

次は上三法に突入で、択一対策で培った能力を掛け合わせながら刑法(8月前半まで)、民法(8月中)、憲法(9月中:多分仕事が忙しくなるので)の順で仕上げます。

10月は再度民訴法、会社法を重点に六法を回します。
11月12月は択一過去問を全問解きます。
これで今年の予定は終わりです。

ヤバイなぁ

2006年06月07日 00時50分58秒 | 商法
手形法に思ったよりも手こずってます。

8日に終わる予定だったのですが、土曜日までかかりそうです。
きっちり見るとやっぱり深いです。8条や10条、69条あたりが弱いです。

なんかスタ100は困ったら外観法理として10条を多用している気がします。これが気に入らないので、解答例がなく難しくなっています


ま、こういうときは、適当に流すのではなく、解ける問題を増やすことに専念します。少しぐらいずれ込んでも仕方がありません。

ついに明日発表ですね。

手形法 昭和62年第2問

2006年06月04日 23時45分47秒 | 商法
手形法をやってます。

さくさくっと進めてます。学説が交錯する部分が多々あるし、C-Bookやスタ100の解答とは異なる説を採るので、理解+流れ+αが難しいです。

異なる説
・手形行為独立の原則(7条)は当然説
・善意取得(16条2項)は、前主の無権利のみ治癒
・民法の適用は、一般適用修正説(表示主義はそのまま、意思主義(93条但書、95条、96条1項)は、94条2項類推等で、修正)
・表見代理は直接の相手方のみ
・受戻なき手形は債権消滅するが、弁済は人的抗弁として第三者は善意なら切断されて保護(消滅肯定説+人的抗弁説)


スタ100と異なるので、ちょっと書いてみます。
昭和62年第2問の問題
甲は、乙を受取人として約束手形を振り出した。丙は、乙からこの手形を盗取し、受取人欄の乙の氏名を抹消した上、これを借入金の返済のため丁に交付した。丁は、受取人欄に自己の氏名を記載して、この手形を満期に支払のために呈示した。丁の甲に対する手形金請求は認められるか。

☆構成
■甲の手形債務の負担
・丁が請求するためには、まず、甲が手形債務の負担をする必要

 丙が窃取し、受取人乙を抹消変造か?(77条1項7号、69条)
 甲は手形上の受取人を乙として、手形債務を負担する意思表示
 受取人欄は甲の権利内容が表章されている
 ∴丙の無権限の抹消は変造

・変造前の署名をした甲は、抹消後の責任を負わない?
 思うに、69条は一旦有効に成立した債務の内容は変造により影響を受けないことを規定した、すなわち、一旦発生した権利は消滅しないことの規定
 ↓とすると
 本問は受取人白地となっており、甲は受取人白地手形を振り出した意思は無いが、甲が手形上の債務を負担することに影響はない

以上から、甲は手形債務を負担する

■丁が権利取得する
・丁が手形金を請求するには、丁の手形取得が有効である必要

・丁は無権利者丙から受取人白地手形を取引により取得
 丁は善意取得しなければ手形を有効に取得できない
 ↓しかし
 丁は、裏書譲渡ではなく善意取得(16条2項)しないのでは?
 ↓しかし
 取引の安全から手形の外観を信頼した者を保護すべき

 思うに、受取人白地の外観が存在し、これを信頼した者を保護する必要があるため、受取人白地の手形法上の譲渡方法である交付譲渡(77条1項1号、14条2項3号類推)で取得した場合も善意取得の適用があると解する。
∴丁が善意・無重過失なら前取得可
 甲に請求可


※なぜか、スタ100では69条と裏書の連続とかを述べているのですが、本問は受取人欄の抹消であり、裏書の連続とは無関係な気がします。、また、民訴法の様に甲が無効主張するための要件を挙げているのですが、手形請求は、手形債務者の債務負担と手形所持人の権利取得が必要なので、この流れで書くのではないのかなぁと思います。

まだまだ勉強歴が浅いので、ご意見、感想ありましたらコメント下さい。

会社法とりあえず終了

2006年06月04日 01時27分45秒 | 商法
やーっと、会社法を見渡せました。

分割、合併関係は複雑ですね。

新設分割と吸収分割の条文と
消滅会社の合併と存続会社の合併と新設合併の条文がそれぞれあるし。


持分会社も合同会社は有限責任社員のみなので、債権者保護の特則があるってのがよく分かりました。

スタ100は間違いっぽいのがところどころありますけど、間違っているのが分かるので問題ないですね。新過去問論文集もたまーに間違いがあります。同じ会社ですしね。
葉玉氏のをベストに他のを帳尻合わせてる感じです。

さぁ、手形もやってくぞーっと。

商法のファイナル答練が6月8日までなんで何回分できるかなぁ。

その次は刑訴法、刑法、民法、憲法の順で7月頭に終了予定です。