ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

改正民法の本

2021年09月15日 23時38分34秒 | 民法
2020年4月に民法が改正されました。

色々本が出ているのでどれがよいのかわかりませんが、潮見先生推しでよさそうな気がします。
実務的に重要なのは、契約不適合責任と、定型約款でしょうか。

契約不適合責任
新契約各論Ⅰ(法律学の森)
定型約款
新債権総論1(法律学の森)
典型契約
新契約各論Ⅱ (法律学の森)

改正民法がまとまっているので、こちらも購入しました。
改正民法のはなし
第1章改正作業のはじまりと改正の思想
第2章消滅時効
第3章法定利率
第4章保証
第5章定型約款
第6章債権譲渡
第7章解除と危険負担
第8章「瑕疵担保責任」から債務不履行責任へ
第9章分かりやすい民法――総則編
第10章分かりやすい民法――債権編総則
第11章分かりやすい民法――契約総則
第12章分かりやすい民法――典型契約
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要件事実マニュアル第1巻、第2巻

2015年02月26日 22時44分54秒 | 民法
要件事実マニュアル第1巻、第2巻を購入!


裁判官の方からもおススメだそうです。

要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1

要件事実マニュアル 第2巻(第4版)民法2
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委任と雇用と請負とは…

2015年02月02日 20時15分41秒 | 民法
委任と雇用と請負の違いは条文を見たりすれば正確にわかるでしょう。

しかし、実事案においてどの契約かを的確に絞り込むのはかなり難しいです。混成、混合した無名契約なんてものもありますし。
また、原告側に立って原告に有利な法律構成を考える時なども同じです。


建築設計契約とかプログラム委託契約とかも難しいです。

委託だから委任契約と短絡的に決めるのは法律家としては無しです。実質、実態に応じて検討し、その契約構成が何かを考えなくてはなりません。



原告側に立って、立証が容易なのはどの構成かとか。債務不履行責任を問う場合に、委任契約の債務不履行と請負契約の債務不履行は異なります。また、雇用契約と委任契約で労働法の適用の有無が変わります。


これらの関係性をきちんと整理できていなければ、勉強不足です。
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SQLインジェクション攻撃

2015年01月24日 00時20分56秒 | 民法
色々なところで取り上げられている判例。

カード情報流出につきウェブサイトの発注システムの設計製作をした受託業者に責任が認められた事例
privacy:個人情報漏洩で脆弱なシステムの責任をソフトメーカーに問う事例(追記あり)
SQLインジェクション対策もれの責任を開発会社に問う判決
クレジットカード情報の漏えい事故の責任 東京地判平26.1.23判時2221-71
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本人確認

2014年12月31日 16時42分57秒 | 民法
年末年始は、民事系の勉強をしています。


最近難しい問題だと感じたのは、電話等による本人確認です。

生年月日や干支、職業などは家族や同居人のみならず、第三者であっても本人と親しければこれらの情報を入手することは困難です。

とすれば、電話による本人確認はかなり無理があり、確認行為に過失があると言われても仕方がないのではないか、と思われます。


この過失は、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合は問題は少ないでしょうけど、不法行為に基づく損害賠償請求の場合だと、過失相殺のおそれもでてきます。
本人確認を詐称した人に対して損害賠償請求ができますが、詐称した人の資力がなければお手上げになります。詐称した人と本人との関係性によっては、無権代理としての責任追及にもなりそうなので、そうすると、無過失の問題が出てきます。


高額な買い物の場合は本人確認を厳格にすべきなのか、販売側のリスクとして処理するだけなのか、何をすれば本人確認をしたことに対する過失は無いといえるのか、結構難しいなぁ、と感じました。
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事実認定

2014年11月11日 17時31分07秒 | 民法
買う予定


ステップアップ民事事実認定

刑事事実認定重要判決50選〔第2版〕(上)

刑事事実認定重要判決50選〔第2版〕(下)


これ以外には、白表紙の事例で考える民事事実認定を読みます。
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1回目落ちたあとの2回目に向けた勉強のために買った本(民事系)

2014年10月16日 14時00分25秒 | 民法
続いて民事法

民法
内田民法をつぶしました。
民法I 第4版: 総則・物権総論

民法II 第3版: 債権各論

民法 III [第3版] 債権総論・担保物権


商法
事例で考える会社法 (法学教室ライブラリィ)
会社法 第2版 (LEGAL QUEST)
ロースクール演習 会社法
Law Practice 商法〔第2版〕
をやりました。
事例で考える会社法とロープラクティス会社法はかなり役に立ちました。


民訴法
民事訴訟法 第4版補訂版
事例演習民事訴訟法 第3版
をやりました。

重点講義は手を出しませんでした。
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民法改正案

2014年08月27日 00時20分55秒 | 民法
「国民に分かりやすい民法」へ前進 法制審部会が改正要綱原案を大筋承認

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/trl14082620080005-n1.htm


ネットワーク上など、他人に預けられたデータの被相続人による相続の事前放棄とか、専属的権利とすることなどは、明確化しないだろうなぁ。
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代位権

2013年05月12日 08時41分33秒 | 民法
債権者代位権は、財産権なら認められます。

なので、債権者代位権の債権者代位権も認められます。


AがBに対して債権を有している。
BはCに対して債権を有している。
CはDに対して債権を有している。

B、Cは無資力である。

Aは、CのDに対する債権を代位しうるBの債権者代位権を、債権者代位権として、行使することができる。
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瑕疵担保責任

2013年04月06日 22時44分38秒 | 民法
以前から苦手と思っていた瑕疵担保責任を勉強しました。


以下のようなものがちょっと難しいです。


売買契約の瑕疵担保責任
瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないこと。

これに加えて、平成22年6月1日の判例は、
「当事者間において目的物がどのような性質を有することが予定されていたとみることができるかについては、売買契約締結当時の取引観念に照らして判断すべきである」、としていることから、

最初のが客観的概念、後者が主観的概念+客観的概念に当たるでしょうか。


瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないことであり、その内容は当事者間の合理的意思及び取引観念に照らして解釈すべきである

ということになるかと思います。

そして、これが隠れた瑕疵に当たるかどうかがポイントになります。

すなわち、通常の注意義務を果たしても発見できない瑕疵といえます。


請負契約の瑕疵担保責任
本来559条が有償契約は売買契約の規定を準用するはずなのに、570条を除外して634条を規定している。
これは、請負契約が仕事の完成を目的とするものであり、その完成に至らないものは請負人が無過失であっても責任を負うべきとしたことを根拠とする。

瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないこと。

ここに当事者間の合理的意思や取引観念を入れてもいいようにも思いますが、どうなんでしょう??




売買契約の判例であった事例を基にすると、

AはBから甲土地を買った。
しかし、甲土地は、その時には判明していなかったが、購入した翌月に甲土地にフッ素が基準値を超えて含まれていたことが判明した。

この場合、売買契約時には、フッ素が基準値を超えていないことが契約内容となっておらず、当事者間ではそのような合理的意思の合致はなかったし、取引観念上それが通例とはなっていなかったのであり、瑕疵に当たらない。


これを請負契約での事例にすると、

AはBに乙建物を建築するように請負契約をした。

Bは材料を購入して乙建物を完成させた。しかし、この材料には有機化合物が含まれており、人体に影響を与えるものであったことが完成後に判明した。

この場合、注文時には、有機化合物が含まれていないことが契約内容となっていない場合

客観的概念のみであれば、瑕疵に当たり
主観的概念+取引観念も含めれば、瑕疵に当たらない
となりそうな気がします。



売買と請負で契約の性質が違うことから、瑕疵の意味も異なることもアリなのかなぁ。

売買の目的物と瑕疵、仕事の完成と材料の瑕疵、やはり、瑕疵の意味を異ならせるようにして、売買では瑕疵に当たらないけど、請負では当たるとなるのかな。




そうすると、同じように建物の材料に有機化合物が含まれているとした場合、

これを販売すれば瑕疵担保責任は負わない。
これを注文されれば瑕疵担保責任を負う。
という異なる結論は不均衡??

しかし、請負の性質からありなのだろうか。
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194条、195 条

2013年02月18日 12時49分17秒 | 民法
民法194条は、192条の特則です。

条文上は、占有者が、善意で買い受けた、とありますが、ここにいう、占有者は192条の善意取得者を言いますので、善意取得者に当たらないけど、過失のある善意の占有者は、194条による保護はされません。


194条は、

占有者が、…、善意で買い受けたときは、…代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

とあり、過失があっても善意の者は、善意取得者でなくても保護されるように読めます。

しかし、193条、194条は192条の特則であることから、善意取得者でない限り適用はありません。

条文だけだと間違えそうな気がします。

このことは内田民法に書いてありました。




しかし、195条はよくわかりません。
取引の安全とは異なり、動物の占有者を保護する規定であるため、善意取得者ではないようです。


とすると、家畜以外の動物は、人の支配に服しないで生活するのを常態とする動物のことなので、犬猫は家畜でしょうから当たらず、ヘビや魚がこれに当たるのでしょうか。


九官鳥は、家畜以外の動物でないとした判例があることから、人が飼うのが通常の金魚等は家畜以外の動物に当たらないでしょう。



ヘビを盗んだ人がペットショップに売り、これを乙さんの物じゃないかなーと疑いながら、買った甲は、善意取得者じゃないけど、195条に当たり権利を取得することはないのかなー。


この場合、193条、194条が及ばないから、買った人と所有者の関係は、195条から、買った人が優先するのだろうか。
#善意の占有者には当たるでしょう。


ただ、過失があるけど、家畜以外の動物に当たるから、買った人が勝ってしまうのはおかしい気がします。
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相続させる旨の遺言

2013年01月29日 23時38分59秒 | 民法
相続させる旨の遺言があった場合、特段の事情がない限り遺産分割方法の指定があったものとされるのが判例です。


これによって、当該相続人は、何らの手続きをせず、当該遺産を被相続人死亡時に承継します。


そうすると、登記無く第三者に対抗できますし、単独で相続登記もできます。


一方、遺贈は、相続人と共同で相続登記をしなければならず、また、第三者対抗要件として登記が必要になります。


さらに、遺産分割方法の指定ですから、この場合は、その対象が相続人でなければ意味がありません。


遺贈の場合は、相続人、相続人以外の者に対してもいずれもできますが、相続させる旨の遺言は相続人のみになります。
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包括遺贈と対抗関係

2013年01月20日 21時16分29秒 | 民法
身寄りの無いAは、甲土地を含むすべての財産について、Bに対して包括遺贈をした。

しかし、Aは生前、甲土地をCに対して売却していた。ただし、Cは所有権移転登記をしていない。

Bとしては、甲土地を取得したいと考えている。

この場合、CはBに対して甲土地の所有権移転登記請求を主張できるか?



ちょっとわからないのが、Bは受遺者の地位でありながら、相続人と同一の権利義務を有する地位にあります(990条)。


そして、受遺者の場合、Aを起点とした、B、Cへの二重譲渡類似の関係にありますので、対抗関係になります。

しかし、相続人たる地位の場合、売主たる被相続人の地位を承継しますので、二重譲渡類似の関係にならず、対抗問題が生じません。

このように、個別的遺贈か、包括遺贈かによって結論が異なるため、二重の地位に立たされたBとしてはいずれを主張させるのが妥当なのでしょうか?


Bとしては、すべての財産を受遺したのであるから、甲土地についてAの地位を承継することもやむを得ないと考えるべきでしょうか。
しかし、仮にAには、甲土地以外めぼしい財産が無い場合には、さらに問題になってきます。


これについては、結論はわかりません。



また、別の事案で、AはBに対して本件土地のみを遺贈した場合、Bが受遺者として了承したとします。
この場合に、Bが背信的悪意者になることはあるのかなぁ…。

生前、Aをそそのかして、遺贈になるように遺言を作成してもらったとかでしょうか。
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背信的悪意者

2013年01月14日 23時00分37秒 | 民法
民法177条の第三者における背信的悪意者の当てはめ。


背信的悪意者は、悪意+背信性の当てはめが必要です。



民法177条の第三者は、
当事者又は包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者です。

そして、自由競争の枠内であれば、悪意であっても認められます。

なので、自由競争の枠外ならば、背信的悪意者として、第三者に当たらないといえます。


これは、悪意があることを前提として、背信的悪意者かどうかを検討し、背信的悪意者なら、信義則上、第三者に当たらないとするものです。



なので、当てはめの際には、悪意であることを認定し、さらに背信的悪意かどうかを認定しなければなりません。

いきなり背信的悪意を論じるのは、背信的悪意がどういうものかを理解していないと取られかねませんので、注意が必要だそうです。
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不当利得

2012年09月30日 12時56分43秒 | 民法
民法の不当利得は混乱が生じやすいです。

H23年でも出された、転用物訴権もあります。


要件
①他人の財産又は労務によって利益を受けたこと
②他人に損失を及ぼしたこと
③①と②に因果関係があること
④法律上の原因がないこと

①は利得
②は損失
③は社会観念上の因果関係があればよく、詳細は④と合わせて検討すべき問題。
④は、転用物訴権について以下のように判例が触れています。


事案
丙の所有する建物を賃借した乙からの注文により請負人の甲が建物を修繕した

判旨
『建物の所有者丙が法律上の原因なくして…修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係無しに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。けだし、丙が乙との間の賃貸借契約において何らかの形で右利益に相当する出捐ないし負担をしたときは、丙の受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり、甲が丙に対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することができるとするのは、丙に二重の負担を強いる結果となるからである。』


二重の負担を強いる結果となるというのはキーワードですね。

対価を支払ったのに、さらに返還請求されるのは不当だということです。


これより前のブルドーザー事件では、直接の因果関係が必要としていました、この判例は対価関係の有無で判断しています。


このようにしてみると、因果関係の問題と法律上の原因の有無の問題はセットのように見えますね。
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