刑法の各論で、要件の順序ってあるんですかね?
客観的要件、主観的要件の順で論じれば、その内部での順序は問わないのかなぁ??
毀棄罪とかって難しいかも。
物の効用を害するとし、一時的であっても隠匿も含まれるとするのが、判例だったかな。
偽造罪の保護法益が、文書に対する社会一般の信用にあることから、
偽造とは、有形偽造のことをいい、名義人以外の者が、名義を冒用して文書を作成することをいう。
すなわち、文書の名義人と作成者の人格的同一性を偽ることである。
(代理名義の冒用の場合は、代理権限のない者が、文書を作成したことともいう。)
もっとも、作成者は、現に作成した者をいうのではなく、文書の効果が帰属する者のため、代理名義の冒用の場合も、名義人と作成者の人格的同一性を偽ることに変わりはない。
#ただし、判例は作成者は、文書の意思、観念の主体としています。
辰巳の解説って争いなさそうなことでも書いていたりしますが、必要なのかどうなのかが最近良く分からないです。
自動車事故で業務上過失致傷罪の時、「業務」の意義を書いたり、ピストルで射殺した場合に、殺人行為があり、被害者が死亡し、行為と結果に因果関係があるから殺人罪と書いたり。
因果関係もいつも書かれているわけでもないのです。
また、先の記事でも書きましたが、教唆と共同正犯の違いをほとんどの場合書いているのかなぁと思っていたら、教唆として話を進めていたり。
甲は、自己のアリバイを偽造するため、丙らに依頼し、共謀して、犯行日時にセットしたビデオカメラで、甲、乙、丁が、丁宅にいた状況を撮影した。
とあれば、証拠偽造罪の共同正犯かと思いました。