ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

会社法と民法

2007年09月30日 12時37分01秒 | 商法
だいぶん涼しくなってきました。大好きな季節の到来です。

旧司法試験の論文試験の発表がもうすぐですね。来年は自分もドキドキしたいです。緊張が尋常ではないでしょうが。


スタ100の会社法を終了させ、スタ100民法を始めました。

会社法はかなり軽く流しました。

といっても、明日から10月。

商法答練も始まるし、択一過去問も解き始めるので、民法論文対策はちょっとだけかな。


今年の択一は憲法と民法がひどかったのですが、民法は苦手意識があるので、民法強化で取り組みます。
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答練はどうしようかなぁ

2007年09月25日 01時15分08秒 | 商法
答練をどれに選択するか迷ってます。

LECの後期A型答練と辰巳の日曜答練。

LECのは3種類あって、新作問題ということと個別に選択できるので、日曜答練+LECのハイレベルを選択しようかと検討しています。

それから、秋の辰巳の択一答練5回分も受ける予定です。

たくさん受けるけど、無駄にしないで来年の少数人数の合格者数でも勝ち取らるぞーと。



旧司法試験用六法 平成19年度版を買いました。
1冊のサイズで大きいですが、見やすいです。
アマゾンだと値段が違います。
旧司法試験用六法平成19年度版

旧司法試験の今年の択一解説本も買いました。
従来型司法試験短答過去問詳解 平成19年度 単年度版 (2007)
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手形法

2007年09月21日 00時03分48秒 | 商法
手形法をやり始めました。

結構得意だと思っていたのに、それほどでもない知識にちょっとがっくし!!
きちんとこなします。


裏書の効力
権利移転的効力
担保的効力
資格授与的効力

裏書の連続ある場合の効力
権利推定
善意取得
支払免責
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新司法試験合格発表  訴訟能力は訴訟要件ではない、が通説

2007年09月14日 00時35分48秒 | 民訴法
新司法試験の合格発表があったようですね。40%ですか~。

なんだか旧司法試験が虚しくなってきます。
もし仮に合格して超難関を突破しても彼らと同じ資格なんですか…。

分かっていましたから制度には逆らえませんが、なんだかなぁ…。

旧司法試験突破者と新司法試験の突破者はどれだけの実力差があるのかは計れませんし…。


先日、コメントに書いたのですが、念のためちょっと直してこちらにも書いておきます。


訴訟能力は訴訟要件ではないとするのが通説の説明。

訴訟要件とは本案判決を得る資格です。

一方、訴訟能力は訴訟行為をする前提として必要なものです。

訴訟能力を欠けば、訴訟行為はできず、係属後の訴訟能力の欠缺は訴訟の中断となります。

とすると、訴訟要件の定義からすれば反するからだと考えます。

つまり、本来訴訟要件は、原則として審理を始める前または途中でこれを欠いても、本案判決時に具備していればよいものであり、
訴訟行為が中断、訴訟行為が認められないものではありません。

しかし、訴訟能力はこれと異なり、本案判決どころか、審理を継続することすらできません。

このことから、訴訟能力は訴訟要件ではないといえると解する。


刑訴法が終了して、憲法の判例を読んでます。来週から手形法をやります。
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台風

2007年09月07日 01時19分47秒 | その他
台風がすごいですね。

家がぼろいので壊れないかと冷や冷やです。
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Pat MethenyのSecret Storyのリマスター盤

2007年09月04日 00時40分59秒 | その他
パットメセニーの傑作、Secret Storyのリマスター盤が出るようです。

未発表曲5曲とは!!

Secret Story

旧盤なら視聴できます。
Secret Story旧盤
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現行犯逮捕

2007年09月04日 00時26分32秒 | 刑訴法
刑訴法の現行犯逮捕ができない場合が明らかでも要件を書くのか?


以前、予備校答練で下記のような問題が出ました。

そのまま書くとまずいので、記憶の曖昧なまま適当に書きます。

******************************************************************
被害者Aさんが店舗前の駐車場で車を目の前で盗まれたと通報があった。
そこで、警察官Bが駆けつけ、被害者Aさんから話を聞いた。

そこへ、盗まれた車が再度同じ駐車場へ入って来て別の場所へ停めた。
被害者Aさんは盗犯者の顔を覚えていたので、「あの男が先ほどの犯人です」と言い、
先ほど話を聞いたナンバープレートと一致するので、警察官Bは盗犯者に職務質問をしようと近づき、
車から降りて来た男に声を掛けたところ、逃げ出した。

そこで、警察官Bは盗犯者を押さえつけ、逮捕した。
******************************************************************

この事例で明らかに現行犯逮捕でないことは分かりますので、私は答案に

警察官Bは車の窃盗を目撃しておらず、現行犯逮捕できない。

#もっと細かく、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」と書いても良かったですね。

と書いたら、現行犯逮捕の要件を立ててあてはめをして下さいとコメントがあった。


なぜ、この事例で現行犯逮捕の要件が必要なのか、いまだにさっぱり分かりません。

現行犯逮捕ができる場合があり、争いがあるのかなぁ???

あっさり、現行犯逮捕はできない。
では、準現行犯逮捕はどうか、で良いと思うのです。
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被告人の余罪取調べ

2007年09月03日 01時00分52秒 | 刑訴法
土日は天気が良かったのかどうかもしらないぐらい、家に閉じこもってましたww。


刑訴法をやりました。
スタ100の50問まで終了。


被告人への余罪取調べ
原則
被告人は一方当事者
防御活動を確保する必要

被告人への余罪取調べは原則不可

しかし、余罪の捜査の必要性あり
∵被告人に余罪があることは珍しくなく、余罪追及をしないのは不当


余罪についての身柄拘束なし
余罪については被疑者取調べと同様のため、完全な任意ならOK
ただし、防御権確保のため接見指定は不可

余罪についての身柄拘束あり
余罪については被疑者取調べと同様のため、完全な任意ならOK

接見指定は?
防御権確保のため原則不可

しかし、捜査の必要性と真実発見の要請

①重大事件
②接見指定の必要性、緊急性
③被告事件と同時処理が困難であったかどうか
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民訴について深いコメントをいただきました。ありがとうございます。刑訴法始めました。

2007年09月02日 01時14分29秒 | 刑訴法
民訴について深いコメントをいただきました。
感激です。

少し理解でき始めた民訴なので、面白いです。


法律ってやつはやってもやってもあとからあとからいろいろ疑問が出てきて、終りがないですね。
ま、それも面白い理由なんでしょうけど。

学説の対立も終わらなさそうですしw。
#終わったら仕事がなくなってしまうかwww。


刑訴法をやってます。
スタ100の30問まで終了しました。

先週は仕事が忙しく、あまり時間が取れなかったので、土曜日に頑張ってみました。


流れのおさらい。

別件逮捕・勾留
(本件基準説+令状潜脱説)

別件逮捕の適法性
反対:別件が適法なら適法
×別件が違法なら違法は当然

別件逮捕は、黙秘権侵害、令状主義の潜脱、法定の身柄拘束期間の潜脱
↓よって
別件逮捕は違法
↓しかし
捜査機関の主観的目的は判断不可
↓そこで
別件逮捕と評価しうる違法な余罪取調べであれば別件逮捕として違法
要件
①別件と本件の軽重
②本件の捜査状況
③本件の取調べ時間の長短
④別件逮捕の必要性
等を考慮して総合的に判断



憲法判例100選も少しずつ読んでます。


10月からまた択一過去問をやり始めないとなぁ。やることがいっぱいです。

コメント (3)
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