年末年始は、民事系の勉強をしています。
最近難しい問題だと感じたのは、電話等による本人確認です。
生年月日や干支、職業などは家族や同居人のみならず、第三者であっても本人と親しければこれらの情報を入手することは困難です。
とすれば、電話による本人確認はかなり無理があり、確認行為に過失があると言われても仕方がないのではないか、と思われます。
この過失は、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合は問題は少ないでしょうけど、不法行為に基づく損害賠償請求の場合だと、過失相殺のおそれもでてきます。
本人確認を詐称した人に対して損害賠償請求ができますが、詐称した人の資力がなければお手上げになります。詐称した人と本人との関係性によっては、無権代理としての責任追及にもなりそうなので、そうすると、無過失の問題が出てきます。
高額な買い物の場合は本人確認を厳格にすべきなのか、販売側のリスクとして処理するだけなのか、何をすれば本人確認をしたことに対する過失は無いといえるのか、結構難しいなぁ、と感じました。
最近難しい問題だと感じたのは、電話等による本人確認です。
生年月日や干支、職業などは家族や同居人のみならず、第三者であっても本人と親しければこれらの情報を入手することは困難です。
とすれば、電話による本人確認はかなり無理があり、確認行為に過失があると言われても仕方がないのではないか、と思われます。
この過失は、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合は問題は少ないでしょうけど、不法行為に基づく損害賠償請求の場合だと、過失相殺のおそれもでてきます。
本人確認を詐称した人に対して損害賠償請求ができますが、詐称した人の資力がなければお手上げになります。詐称した人と本人との関係性によっては、無権代理としての責任追及にもなりそうなので、そうすると、無過失の問題が出てきます。
高額な買い物の場合は本人確認を厳格にすべきなのか、販売側のリスクとして処理するだけなのか、何をすれば本人確認をしたことに対する過失は無いといえるのか、結構難しいなぁ、と感じました。