民訴法は項目立てが難しい。
・請求、法律上の主張、事実上の主張、立証
・当事者間、裁判所間、第三者間
・明文上、明文にない
・処分権主義から、弁論主義から
・補助参加人、当事者
あと、書き始め。
その当事者は、問題となっている主張をするためには、問題の主張の法的性質やそもそも権限があるか、主張をするための根拠とか、
どれから書き始めていいか、どこまで書いていいのか、の線引きが難しいです。
・請求、法律上の主張、事実上の主張、立証
・当事者間、裁判所間、第三者間
・明文上、明文にない
・処分権主義から、弁論主義から
・補助参加人、当事者
あと、書き始め。
その当事者は、問題となっている主張をするためには、問題の主張の法的性質やそもそも権限があるか、主張をするための根拠とか、
どれから書き始めていいか、どこまで書いていいのか、の線引きが難しいです。