ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎第5回

2005年05月30日 23時59分21秒 | 商法
論基礎の第5回の前半まで終わりました。商法は言葉の意味が難しいです。

やっと、研修も終わったのですが、土日は風邪を引いてしまい、寝込んでいました。熱はないのですが、頭がぼーっとした感じになっておりました。おそらく2週間の研修出張のための疲れだと思います。咳が止まりません。

論基礎の第5回~8回までが届きました。以前、商法のレジュメがないとLECに連絡し、レジュメは付かないと言われていたのですが、今回の宅配物の中に入っていました。入るなら入るといってくれれば良かったのですが…。
前回の講義で商法に突入しましたが、次の発送がいつになるか分からないのでは、勉強の予定が立たないからです。この時に言われた次期発送日に届いたのは次の講座である解答力養成編(2003年度版)と過去問解析編でした。本部も知らない発送物予定。

解答力養成編では論文の森が全冊必要なので、一気に買ってこないといけません。10冊分ですね。
問題と答えをよく見て、解ける問題を増やす。これが合格への近道だそうです。

あまりゆっくり解いても忘れるので、どんどん解いていってまた戻ってくる方法が良いみたいですね。択一と同じ、何度も解いて解ける問題を増やすという意味のようです。

刑訴法

2005年05月25日 07時24分58秒 | 刑訴法
刑訴法をやってます。

刑訴法における被害者保護の意義

犯罪被害者は、その財産や身体等を侵害されたにもかかわらず刑訴法上において主体的地位に置かれていない。
↓これは
現行法が公訴提起、訴訟追行の権限は検察官に、それに対して自ら防御を行なうのは被告人、という当事者主義的訴訟構造を採用しているからである。
↓もっとも
刑事手続において犯罪被害者がその意思を無視されたり、プライバシー侵害等の新たな不利益を被ったりすることになっては、犯罪被害者の人権保障の観点から妥当でないのみならず、刑事司法に対する国民の信頼を喪失しかねない。
↓よって
被害者の意思の尊重及び二次的被害防止を図る必要があると解する。


強姦罪等の親告罪において告訴なくして強姦罪の一部である暴行罪についての起訴

動機の解明等により強姦の事実が明らかになれば、被害者の意思、名誉の尊重という親告罪の趣旨が没却されるため起訴できない。


右翼的発言ではなく、真実は何か

2005年05月25日 00時53分35秒 | その他
先日良い話を聞きました。
法律には関係ありません。

感動したのは戦後の天皇の行動です。

知っている人もいるかと思いますが、戦後マッカーサー総司令官に話がしたいと天皇が赴き、今の第一生命ビルに入っていきました。マッカーサーは命乞いでもしにきたかと嫌がらせのためにボロい椅子を置き、自分は豪華な椅子を置いたところ、天皇、すなわち日本人は客人には立派なお持て成しをするのが常識だったので立派な椅子に座った。
マッカーサーは仕方なくボロい小さな椅子に座るハメになった。

それでも話を聞くと、天皇は命乞いどころか自分の命は差し上げるから国民のために食物を与えるようにお願いした。切実に国民のためを想い、お願いした。
命乞いに来たと思っていたマッカーサーは驚いてあなたは神様だと言った。
天皇がいかに素晴らしい御方か。
この精神は2000年余り続く天皇制に変わりはないと聞きます。

天皇が終戦を宣言したのも、国民をこれ以上空爆の被害に遭わせるわけにはいかないという思いからのようです。

こういうことは学校では教えてくれませんね。

軍部が暴走したのもウソです。日本が朝鮮や台湾を捨て、いわゆるハルノートの条件を飲むならば戦争を回避できたかもしれませんが、それは亡国であり、戦わずして亡国するのは日本国の誇りを捨て、民族を捨てるのと同じことと戦争に踏み切りました。

真珠湾攻撃も不意打ちと言ってますが、外務省がパーティをやってて宣戦布告が遅れたのです。今も昔も外務省は害無省ですね。

また、アメリカや、戦勝国でもない便乗した朝鮮人や中国人は自分等に手出しをすると日本人が罰せられることを知って、女風呂に入り女性たちを犯し、女学校に乱入して、女生徒を犯し、汽車に乗るには別車両を用意させ、好き放題しておりました。

中国が日本の歴史を、おかしい、賠償せよというのは間違っている。
彼らは日本人を犯し、顔の皮を剥いで殺し、残虐し放題で、彼らこそ賠償せよです。

日本の近代史はかなり歪められています。日本から見た歴史をもっと日本人は知るべきだと思いました。


雑誌

2005年05月23日 21時38分18秒 | 商法
以前、セキュリティ関係の雑誌の一記事の執筆を依頼されて書いたのが見本冊子として送られてきました。
初めてなので感動でした。

日曜日は勉強があまりできませんでした。商法5問解いただけでした。

会社設立の瑕疵、株主平等原則、株主優待制度などです。


刑訴法2問とワイン

2005年05月19日 23時41分26秒 | 刑訴法
刑訴法のスタ100をやってます。

刑訴法第6問まで終わりました。ペースが落ちていますがしっかりやっているつもりなので予定内です。

金曜~日曜は自宅に帰れるので、頑張って商法の問題を解こうと思っています。
入門商法のカセットはまだ第二回目ですが、会社設立の段階についてやっているので、その辺りの問題は解きたいと思っています。


被告人特定基準
手続の明確性の観点から、起訴状の記載を基準にすべきと解する。
↓もっとも
形式的に特定すべきではなく検察官の意思、被告人の挙動、手続の段階等を考慮して、起訴状の記載を合理的に解釈して被告人を特定すべきと解する。

もう少し簡潔バージョン
手続の明確性の観点から被告人の特定は、起訴状の記載を基準とすべきであると解する。

このように解しても、起訴状の記載を合理的に解釈することにより妥当な結論を導き得る。


一事不再理効の範囲
一時不再理効の根拠は、二重の危険を回避することにある。
↓ここで
検察官は公訴事実の同一性の範囲内で訴因変更しうる(312条1項)。
↓とすれば
被告人はこの範囲内において有罪の危険にさらされたといえる。
↓したがって
一時不再理効の客観的範囲は、公訴事実の同一性の範囲内であると解する。


今日は美味しいワインをみんなでいただきました。私は白ワインが好きですが、いただいたワインも山梨のワインで、非常に甘口で飲みやすいワインでした。
今週は多分司法試験を受験しようと決めてから一番酒を飲んだ週です。
あと一週間研修があるので来週もこのような週になってしまうかもしれません。
基本的に酒は弱いので本当に控えるようにしています。


刑訴法4問

2005年05月18日 00時02分18秒 | 刑訴法
出張先では刑訴法スタンダード100と商法の入門講座のテープを聞いています。

日曜の夜から毎日飲み会があっていかにアルコールを断って場を過ごすかを考えてしまっています。明日は大きなイベント飲み会ですので、勉強はできないですね。

スタ100の刑訴法を4問まで終了しました。当事者主義と検察官の役割のところです。

検察官の役割はあまり深く理解していなかったので難しかったです。
司法警察職員との関係で司法警察職員の捜査が行き過ぎないように一般的指示権があるのは知りませんでした。

あとはいかに流れよい論文にするかですがお手本はさすがに上手です。
捜査、公訴、公判、上訴の流れの順で書くことにより非常に見やすいです。
最初問題文を読んだとき、色々な部分での検察官の役割を書くのかと考えてしまいました。
この辺りもしっかり学んでいかなくてはいけないです。


出張中

2005年05月15日 23時49分33秒 | 商法
研修のために出張しています。今日から2週間泊まり込みであります。

現在送られてきている論基礎講義が4回分あり、4回目後半から商法に入ったのですが、上三法しかレジュメがありませんでした。

漏れがあるのかなと思い、電話で問い合わせしたところレジュメはないと言われました。
次回に入るんですか?と聞くとしばらく先までレジュメは入らないと言われてしまいました。

うーん。講師は商法レジュメの1ページ目と言っているのでおそらくあると思います…。無いと講義が聞けません。

とりあえず今回の中身に漏れはないみたいなので、次回のを受け取った時に確認してみます。

以前、私の勘違いもあったので、不安になります。


講義テープが来ない間はスタンダード100の商法を最初からやることにしています。現在6問終了しました。
会社の種類や投下資本回収についてです。

今回出張先には刑訴スタンダード100と商法の入門講座のカセットを持ち込みました。
時間がある限り問題を解きまくる予定です。


論文基礎力完成講座第3回

2005年05月12日 00時11分24秒 | 民法
論文基礎力完成講座第3回の前半まで終わりました。4回までしかまだ発送されていませんので、今週中には終わってしまいます。

しかし、来週から2週間出張となってしまったので、出張先では以前から購入していたWセミナーのスタンダード100を解いていく予定です。弱い商法から初めます。

論文基礎力完成講座の第2回からは民法の応用論点編になりました。民法は憲法に比べて難しい感じがしますが、入門講座と択一試験勉強で培った知識で問題なくこなせています。

択一試験で失敗はしましたが、それ程知識がなかった訳ではなく、他の問題(複合問題への対応等)だったと少し安心できました。勉強の方向性は間違っていないので、厚みをつける勉強も心掛けようと思いました。

論文基礎力完成講座第2回

2005年05月11日 00時49分04秒 | 憲法
論基礎の講座を聞いています。第2回の前半まで終了しました。

今は、合憲、違憲の難しい判例を集めた講義内容になっています。判例の合憲、違憲の結果は択一の知識で全て知っているのですが、どのような流れでその結論に結びついたのかを詳しくやっていなかったので、凄く興味深く講義を聞けています。

また、知識として頭に入っているので、その分理解しやすくなっているのに驚いています。
やっぱり択一の試験勉強は無駄ではなかったし、逆に理解が大変浅かったということがよく分かっておかしいかもしれませんが、少し嬉しくなっています。

#合憲、違憲だけを問われる問題なんてありませんし、どのように判断したか、
#他とどのように異なるかが重要ですよね。その辺の意識が欠けていました。

まだ、判例の流れの確認でインプット段階なので答案書きはしていませんが、以前C型答練を受けて答案を書いた時よりも流れをつかめている自分に少し自信を持てています。
#ま、それはあのときより時間が経っているので当然といえば当然なんですけど…。

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さて、余談です。

先日(3月末ごろ)、ノートパソコンのバイオが壊れて無償修理にだしていたのが、結局マザーボード不良ということとマザーボードがないということで、代替品が来ました!

これまたすごい機種で断然こっちの方がお得でした。

スペックは
CPU:Pen4の1.8GHz→Pentium M 1.73GHz(Mシリーズは実質Pen4の1.5倍だからPen4換算で2.4GHz)
HDD:40GB→100GB
DVD:ROM→スーパーマルチ
液晶:16インチ→17インチワイド
無線LAN:なし→内蔵
と、全ての面でよいものとなり、ものすごくラッキーでした。ソニーセーフティプラス万歳です。

バックアップしておいたデータの移行も簡単に終了して快適に作業できています。
#PCは4台あるので、今これを書いているPCじゃないんですけどね。

論基礎

2005年05月10日 00時51分22秒 | 憲法
気持ちを切り替えて、論基礎を始めました。

判例の知識付けにも良いです。このような勉強をしていれば、単に択一の知識として判例の知識をあやしく覚えるのじゃなく、正確な知識が理解できていくのだなぁと感じました。

択一試験を通ったと思われる方はもう論文に取り掛かっているのでしょうから、私も同じ気持ちでバリバリ頑張ります。

明日

2005年05月07日 23時07分20秒 | その他
いよいよ、明日本番です。
己の力が発揮できるように、気合入れて気張ってきます!

受けられる皆様、お互い頑張りましょっ!!

今日は、もう寝ます!

徹夜もしていないのに、仕事しているときより疲れた~気がします…。

択一まであと4日

2005年05月04日 22時21分49秒 | 民法
択一まであと4日です。

現在の進行状況。

憲法平成12年を解きました。18/20でした。
民法平成12年を解きました。18/20でした。
LECからもらった民法の○×本を解きまくりました。家族法のところを全てやってみて、不安定な知識から幾つかは確実な知識に変更できた気がします。

遺留分減殺、欠格・廃除、遺贈等がよく理解できました。今まであまり重視していなかったので良い機会だったと思います。

明日は平成15年度の過去問試験をやる予定です。

今日は先週の土曜日の夜から家に引きこもっていたので、4日ぶりに外に出ました。太陽がまぶしく感じました。
体によくない生活を送っている気がしますが、たった10日間だけですので問題はないでしょう。

択一まであと5日

2005年05月03日 18時47分05秒 | その他
択一まであと5日です。

今日は、平成14年度の択一試験をやってみました。

結果はびっくり最悪です。時間は結構余裕でした。憲法50分→刑法90分→民法55分の3時間15分。

点数は、計44点で憲15民14刑15でした。
2回解いているはずなので、何となく記憶に残っている問題も結構あったりしたのですが、この点数でした。
この年の合格点が41点とはいえ…。

民法は本当に難しかったです。本番こんなに難しいと解いている時にパニックに陥る可能性がありますが、今日やったみたいに落ち着いて解いていくことを心がけるしかありません。

今日は後、民法の平成11年度を解いて時間があれば憲法を解こうっと。

追記
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ただいま、23時13分。

やっと民法の平成11年度が終わりました。点数は、18/20でした。
間違ったのは、債権者取消権と代理のところです。

・債権譲受人は譲渡前に詐害行為が存在すれば取消権行使可。∵債権の保全が目的
・代理人が未成年者なら117条2項による無権代理人の責任を負わない。
・相手方は代理人に代理権がないことを知らなかったことに付き、過失があっても悪意でなければ取消可
・取消債権者は、不動産が目的物の場合、自己へ直接所有権移転登記請求不可(基本!!)∵債務者の責任財産に戻した上で、これを差し押さえて強制履行を行うのが総債権者の利益のため(425条)の趣旨に適う。

択一まであと6日

2005年05月02日 23時22分30秒 | その他
現在の進行状況。

ファイナル択一2回の復習終了。相変わらず時間がかかっています。3科目で計5時間弱。

刑法平成9年~11年の間違った問題+αを終了(43問)。
民法平成9年~10年終了。正答率はともに17/20でした。

ファイナル択一のおまけの民法の○×本も解いています。

表見代理、無権代理のところがあやふやだったのがよく分かった。

110条の「第三者」に転得者は含まれない。
∵転得者を含むとほとんどの場合に表見代理が成立し、帰責性のない本人に酷。
→転得者は94条2項類推により保護可。

次に不安なのは債権者代位権、取消権。

気合を持続させるため予定を変更して明日は、平成14年度の過去問を解いてみる予定です。