ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法

2008年04月29日 18時16分18秒 | 刑法
短答オープンの復習2回目も終わり、刑法過去問にとりかかってます。

平成16年まで終了。

簡単な問題もミス連発。一番やばし。

知識はあるはずだから問題文をよく読むべし。



デパートに窃盗目的で立ち入ったら住居侵入罪が成立するといえる保護法益は?

・住居等の管理権
・住居等の事実上の平穏

短答オープン復習

2008年04月27日 19時51分30秒 | 民法
短答オープンの復習をやりまくりました。

5回まで終了。


間違った問題はまた間違ってる。ドツボだ~。



委任よりも寄託の寄託者の方が目的物の瑕疵による損傷について無過失の免責を認めている点で、責任が軽い。


不可分債務において、免除、更改、請求による時効中断は、相対効である!!

友人

2008年04月25日 00時34分02秒 | その他
人との付き合いは難しいね。


私は人と接するとき、最初はオープンですが、だんだんと仮面をかぶります。
人との付き合いが結構怖いです。


一番気にするのは、嫌われたくないことです。
好かれたいわけではなく、嫌われたくない。
これが非常に私にとって重要です。

八方美人にならなくていいのですが、人の自分への評価に対しておそろく貪欲です。
いつも自信がないのだと思います。

だから、最初は解け合おうと自分をオープンにしますが、だんだんと怖くなって仮面をかぶります。


そういうことって小さいことかもしれませんが、小さいことでも辛くなったり、悲しくなったりします。
人なんてそんなものです。

だから、小さいことにこだわる人の気持ちもよく分かります。


人と接して付き合うのに、お互いの合う合わないってあると思います。
約束を破れる人、時間にルーズな人、仲の良い友人同士でいる時と、その他のたくさんの人といるときとで態度が異なることなど。

私はよく、人と接するのに態度が変わると言われます。
私自身も結構意識して変えている場合もありますし、無意識のうちにそのように態度が変わることもあります。

そこには、やはり嫌われたくないために相手に合わせようとする自分がいるのだと思います。

友人に、そういう風に態度が変わるのは、どれが本当の私なのかがわからないから、時々怖くなると言われます。

その友人といるときが一番素の自分なのですが、他の人といるときは別人に見えるようです。

一種の二重人格なのかも。

直したいけど、簡単には直らないんでしょうね。


素の自分っていつでも出せるものなんでしょうか。

ちょっと辛いです

総択第1回撃沈

2008年04月20日 19時30分54秒 | 憲法
受けてきました。総択第1回。

難しかった。本当に

全部撃沈でした。

なんか、自信をすべて奪い去るような問題が多かった気がします。
民法の抵当権の譲渡、放棄は計算させ過ぎじゃー??
何とか正解しましたけど。

知ってる知識での引っ掛けが多くて…。


刑法も時間が足りなさすぎで、初めて4問も残した。

気を取り直して明日からがんばろうっと。
重要な問題をきちんと潰します。

予備罪

2008年04月19日 17時19分05秒 | 刑法
予備罪は難しい問題は相当考えないと混乱します。

きちんと整理が必要ですね。


他人予備を認めるなら、自己予備と同じ。

だから

予備に実行行為性を認めるなら予備の共同正犯、

認めないなら予備の単独犯。


他人予備を認めないなら自己予備にはならない。

実行行為性を認めるなら予備の従犯、

認めないなら不可罰。

刑法択一演習

2008年04月19日 14時44分33秒 | 刑法
今日は朝は強風でした。


刑法をやってみました。

問題を解くのに先入観があると気づかないまま間違えることがあります。

抽象的事実の錯誤で、具体的符合説を採る人数は少なく、抽象的符合説を採る人数が多いとか。

こういうのは失敗する元になっちゃいます。


去年の短答オープンの間違った問題ばかりを集めたのがありますので、これからそれを解き続けます。

来週からは、平成10年以降の択一過去問を憲法、刑法ともにやります。民法は平成の過去問でしたが、憲法特に刑法は平成10年以降で十分だと思ってます。
それ以外は、短答オープンの見直しに重点を置きます。

そろそろゴールデンウィークの時期です。この時期は毎年完全引きこもりをやって追い込みをかけてます。

来年こそは遊べますように・・・。
(๑◑ฺܫ◑ฺ๑)

民法過去問平成16年度 & 刑法 遺留分減殺請求

2008年04月16日 00時10分02秒 | 民法
あと少しで平成の民法過去問が終了!ちょっと遅れ気味。

しかし、仕事が溜まり始めた。今週は結構ピンチです。

とにかく早く片付けてガンガン択一を解くぞー!!


今日は、刑法の答案が返却されてきたのですが、凹みました。
21点と24点。悪すぎー。

といっても、1問目はほとんどの人がかけていなかった、証拠偽造の話。22点が最も多い。

事案が難しすぎ!

しかし合計45点だと偏差値は50を切ってる・・・orz

刑法の付録問題をやってみました。典型論点の詰め合わせ。
不能犯と未遂犯、間接正犯と故意ある道具、抽象的錯誤の故意の個数。

前二者は実行行為が問題となります。


遺留分減殺請求
・遺留分減殺請求者は転得者に対して原則請求不可、譲渡した受贈者、受遺者に対して価額弁償の請求は可(1041条1項本文)

・転得者が悪意なら遺留分減殺請求可(1041条1項但書)






民法平成元年 18/20
民法平成2年 18/20
民法平成3年 19/19
民法平成4年 16/17
民法平成5年 18/19
民法平成6年 18/19
民法平成7年 20/20
民法平成8年 19/20
民法平成9年 19/20
民法平成10年 20/20
民法平成11年 16/18
民法平成12年 20/20
民法平成13年 20/20
民法平成14年 18/19
民法平成15年 20/20
民法平成16年 20/20

民法過去問平成15年

2008年04月14日 23時53分47秒 | 民法
今日は歯医者に行ってきました。
麻酔を打たれました。今回行き始めた歯医者は3回目ですが、そのうち2回が麻酔

でも、そんなに痛くないのが、この歯科医の腕のいいところなのかな。



1日1年民法過去問解きを実践中。

平成15年。このあたりはもう何回もやっているので、楽勝

ひねった問題が少ないです。



民法平成元年 18/20
民法平成2年 18/20
民法平成3年 19/19
民法平成4年 16/17
民法平成5年 18/19
民法平成6年 18/19
民法平成7年 20/20
民法平成8年 19/20
民法平成9年 19/20
民法平成10年 20/20
民法平成11年 16/18
民法平成12年 20/20
民法平成13年 20/20
民法平成14年 18/19
民法平成15年 20/20

民法100問できるかな

2008年04月13日 11時46分28秒 | 民法
10:00
今日は民法過去問100問解くDayにしてます。

外はまた雨。


18:48
100問解き終わりました…。

疲れた。

これから短答オープンの間違った問題第8回をやろうかな。

23:30
短答オープン第8回の復習も終了。

疲れた。


今日知った知識

・和解において、新旧債務の同一性があり、旧債務に付属していた人的・物的担保は消滅しない。

・和解において、旧債務に付着していた抗弁は、和解において互譲の対象となった部分は消滅し、それ以外の抗弁は存続する。

・出生届を出すと認知の効力あり。しかし、嫡出承認の効力はなし。

・債務不履行における消滅時効の起算点は、本来の債務の履行が不能となったとき。履行遅滞は、請求時。

・202条2項の占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることはできないとする。

 これは、占有訴権は物の事実的支配に基づく妨害排除の請求権であるから、本権に基づく訴えとは何ら関係がなく、2つの訴えが全く別個のものとして訴え提起できるため、占有の訴えにおいて裁判所が本権の有無を考慮して判断を下すことも許されない。

・選択は原則債務者(406条)。

・第三者が選択権を有するのに、第三者選択をすることができず、又は選択をする意思がないときは、選択権は債務者に移転(409条2項)。

・国政調査権は明治憲法には明文なし。


民法平成元年 18/20
民法平成2年 18/20
民法平成3年 19/19
民法平成4年 16/17
民法平成5年 18/19
民法平成6年 18/19
民法平成7年 20/20
民法平成8年 19/20
民法平成9年 19/20
民法平成10年 20/20
民法平成11年 16/18
民法平成12年 20/20
民法平成13年 20/20
民法平成14年 18/19

民法過去問で間違った問題を間違う

2008年04月11日 23時57分40秒 | 民法
最近は雨がしとしとで嫌です


択一民法過去問をやってますが、以前間違った問題はやはり間違うことが多いです。

あ゛~。なぜじゃー。


民法平成元年 18/20
民法平成2年 18/20
民法平成3年 19/19
民法平成4年 16/17
民法平成5年 18/19
民法平成6年 18/19
民法平成7年 20/20
民法平成8年 19/20
民法平成9年 19/20