これも結構重要な内容です。
「不正送金「ボットネット」退治の国際作戦だったが、居丈高な警察に「憲法違反」と接続業者が一斉にソッポ。」
http://facta.co.jp/article/201407025.html
これを憲法違反と言えるのかは検討の余地が大きくありそうです。
ウイルスに感染したPCが攻撃者の用意したサーバと接続しようと試みる。
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その接続の中で、ロシアに接続するドメインを偽のIPアドレスに割り当て、このIPアドレスを感染したPCに応答する。
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偽のIPアドレスは用意されたサーバなので、感染したPCはそのIPアドレスと接続する。
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偽のIPアドレスに用意されたサーバに接続してきたPCは感染しているので、感染PCがある場所が判明する。
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感染PCがある場所のユーザに連絡を取り、感染していることを報告し、クリーン化してもらう。
※偽のIPアドレスの応答ではなく、割り当てが無いと返す応答の場合もあります。これを遮断と言ったりもします。
この偽のIPアドレスを割り当て、感染したPCを特定することや感染活動を行わせない方法をシンクホールと言います。
おそらく通信の秘密の侵害だから憲法違反と主張している背景には、
偽のIPアドレスを割り当てた応答をするためには、感染したPCがロシアに接続する通信を確認する必要がある。
ということがあるのだろうと思います。
しかし、この通信(感染したPCが接続しようとする通信)はDNSサーバに対するアクセスのため、DNSサーバに偽のIPアドレスを書いた設定を用意しておく。
このように設定したDNSサーバをプロバイダ(接続業者)は用意するだけで良いため、通信の中身はチェックしていない。
偽のIPアドレスではなく、応答を返さない場合も同じである。
これで、通信の秘密の侵害といえるのでしょうか?