ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

LEC答練刑訴法第2回と辰巳日曜答練民訴法第2回

2008年11月30日 17時52分58秒 | 民訴法
LEC後期A型答練刑訴法第2回をやりました。

基本的な問題でしたが、検証令状のことをすっ飛ばしました。
そんなに影響はないと思うのですが、どうでしょうか。


辰巳の日曜答練は、民訴法第2回。

実に難しい問題でした。

ネタばれに注意しながら書いておきます。


1問目は、義務について、肯定否定どちらでもいいと思います。
義務にすると、釈明権と同じく、違反があれば上告事由になってしまうこと等から、否定しましたが…。
肯定することも十分持っていけると思います。


2問目は、問題の意図がよく分かりませんでしたが、なんとか食らいつけたと思います。

弁論主義の主張、立証の範囲かどうかの部分は、問題点が読み解きにくいです。

論文予想答練民法第3回

2008年11月23日 01時27分50秒 | 民法
論文予想答練民法第3回をやりました。

今回のは基本的問題でした。


即時取得に占有改定が含まれるかという論点について。

判例・通説は否定する見解に立っています。

さて、解説を読んで疑問が。

占有改定は192条の即時取得に含まれず、現実の引き渡しを必要とします。

そして、現実の引き渡し時に善意・無過失でなければ即時取得しないとします。


たとえば、こういう事案ですね。

AがBに宝石を預けていた。しかし、BはAに無断で善意・無過失のCに譲り渡したが、CはBに、まだ預かっててほしいと言った。

その後、Cはかかる事情につき悪意となり、引き渡しを受けた。

この場合、占有改定のため、即時取得にならず、後半の現実の引き渡し時に悪意のため、即時取得は成立しない。


ここで、疑問です。

後半の現実の引き渡し時は、取引行為ではありません。
なのに、なぜ即時取得が問題になるのでしょうか????

ここがよく分かりません。またきちんと調べておこうっと。


自説は、占有改定によって即時取得は確定的に完成しないが、現実の引き渡しを受けた時に確定する。

よって、前述の事案では、即時取得をなし得ることになります。

発起人の権限

2008年11月21日 01時25分01秒 | 商法
発起人の権限についてもう少し考えてみます。


発起人の権限をいうとき、設立中の会社の権限も述べるものもありますが、私は同一と解し、発起人の権限のみを論ずる立場を採っています。




まず、同一性説から。

原則として、設立中の会社は本来権利能力を有しないが、設立中であってもその実体は存在し、発起人を機関として行為をなし得る。

よって、設立中の会社は権利能力なき社団と解し、発起人がした行為は、形式的には発起人に帰属し、実質的には設立中の会社に帰属する。

そして、会社が設立すると、形式的にも何ら手続きを要せず、設立前にした発起人の行為は設立後の会社に帰属する。


しかし、発起人がした行為は、発起人がなし得る権限内の行為でなくてはならない。

では、その権限内の行為はいかなるものと解すべきか。


設立中の会社は、発起人を介して行動しうるのであるから、発起人の権限は、設立中の会社の権限と同じと解する。

設立中の会社は、成立を目的とするものであるが、直接的な行為のみとするのでは、設立が困難になる場合もあり得る。

しかし、広く開業準備行為まで及ぶとするのでは、成立を目的とする以上のものになり、妥当でない。

定款に記載する変態設立事項(28条各号)は、会社の財産的基礎を確保し、健全な会社設立を目的とするものである。

そこで、成立のために法律上のみならず事実上、経済上必要な行為まで及ぶと解する。


そして、発起人が権限外の行為をした場合、発起人に帰属し、会社には帰属しないのが原則である。

では、会社は発起人がした権限外の行為を追認し得るか。

28条を規定した趣旨が会社の財産的基礎を確保し、健全な会社設立を目的としたものと解する以上、現物出資を潜脱する行為は追認(民法116条を類推)を認めるべきでない。


もっとも、その後、事後設立を新たに行うのであれば、認められるというべきである。

一方、相手方の保護は、発起人が行った行為は、無権代表行為というべきであるから、民法117条1項を類推し、善意無重過失である限り、相手方が保護され、発起人が責任を負うべきである。

短答オープン秋期第5回

2008年11月17日 23時20分48秒 | 民法
昨日の日曜は辰巳の短答オープン第5回を受けてきました。
今回も民法が難しい。憲法はそれほどでもなかっただけに悔しいです。


535条の解釈は奥が深いです。今回はこれが一番の難問だと思います。

解説に書いてないことも考えながら書いたので、間違ってるかもしれません。


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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の滅失は、原始的不能となる。

535条1項は、債務者主義を規定しているが、原始的不能であれば、契約は無効のため、535条1項は当然の規定である。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の滅失は、後発的不能であるから、危険負担として535条1項により、債務者主義になることを特に規定したものである。

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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の損傷は、原始的一部不能となる。

535条2項は、債権者主義を規定しているが、本来、原始的一部不能であれば、担保責任として売主=債務者の責任であるが、535条2項によって債権者=買主の責任となることを規定している。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の損傷は、後発的一部不能であるから、危険負担として535条2項により、債権者主義になることを特に規定したものである。

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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による損傷は、原始的一部不能となる。

本来、原始的一部不能であれば、不法行為等による損害賠償責任が発生するが、535条3項は原始的一部不能の場合を規定したものになる。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による損傷は、後発的一部不能であるから、債務不履行として535条3項により注意的に規定したものとなる。

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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による滅失は、原始的不能となる。

この場合、契約は無効となり、売主に債務不履行責任は発生しないが、不法行為責任が発生する。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による滅失は、後発的不能であるから、債務不履行責任が発生する。

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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間に買主=債権者による滅失は、原始的不能となる。

この場合、契約は無効となり、買主に債務不履行責任は発生しないが、不法行為責任が発生する。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の買主=債権者による滅失は、後発的不能であるから、535条1項により債権者主義となる。

日曜答練商法第3、4回

2008年11月17日 23時08分27秒 | 商法
辰巳の日曜答練商法第3回を先週やりました。


第2問目で、手形の問題なのに、
債務負担、形式的権利移転、実質的権利移転のことをすっかり忘れてて、
なぜか、取得者が手形を取得しているかを論じる前に、手形債務者が人的抗弁の主張をできるかという方向に書いてしまいました。

そう書きながら、人的抗弁の切断となるが、そもそも手形を有効に取得していないとか、順番がむちゃくちゃ矛盾することを書いてしまいました。

融通手形ということに引っ張られてしまいました。

大減点ですね…。


普通に債務者は手形債務を負担するか、負担するなら、手形取得者は権利移転した有効な手形取得者かを論じれば良かったのに。


そうすると、小問2の副社長が手形振出の権限なく、手形を振り出した場合に会社は債務負担するかを書けたと思います。



今週は商法第4回をやりました。

今回の問題も深いですね~。


第1問は、教授の解答と2問とも異なる結論を書いてしまいました。
小問1は、判例の結論を知っていたのですが、内容を覚えていなかったので、同じという風に回答しました。

でも、理由付けはそれほどウソじゃないのでなんとか守れたかなぁ。

358条の検査役の請求に少数株主権とした要件を要求したのは、裁判所と会社に多大な負担が掛かるため、これを制限する必要があるから厳格に解すべき。
よって、申立て要件ではなく、存続要件である。

としました。


これを株主の濫用を防ぐためなら、要件を満たしていなくても認めるべきという方向になるかなぁと思って、あえて書きませんでしたが、上記の理由でも厳しいかもしれません。

辰巳日曜答練商法第1回の答案返却

2008年11月14日 00時55分30秒 | 商法
辰巳の日曜答練商法第1回が返ってきました。


第1問は、発起人の権限の範囲について述べる内容でしたが、私は大失敗をしていました。

小問2問で構成されていました。

どちらにも共通する発起人の権限の範囲内かどうかを論じ、権限の範囲内なら、あるいは、範囲外ならどうするかを問われているのですが、小問1はこれを考慮せず、小問2のみで考慮した答案になってしまいました。

しかし、点数は24点。自分が採点するなら22点かも!?


さて、発起人の権限の範囲内なのに、定款に記載しなかった場合(変態設立事項)の効力はどうなるんでしょうか。

私は、定款に記載なければ健全な会社経営が危ぶまれるから、効力なしとしていましたが、教授の解説では、定款に記載がなくても設立前の会社と設立後の会社は同一であり、設立前の発起人がした行為が権限内であるならば、設立後の会社に効力は帰属するとありました。

つまり、変態設立事項と要求した条文の意味はなく、権限内だから、当然に設立後の会社に帰属するそうです。


で、権限外なら、定款に記載なければ、設立後の会社に帰属しない、と。


前者はこれで正しいのか、ちょっと調べておこうっと。




設立前の会社と設立後の会社は実質的に同一だから、設立前の発起人の行為は、設立後の会社に帰属するというのは、普通のように考えていましたが、大きな事なんですね。


つまり、自分のした法律行為の効果が他人に帰属するのは、例外中の例外であることです。

しかも、自分のした法律行為の時に、効果が帰属するはずの他人はまだ存在していないんです。

なのに、設立後の会社に帰属するということは、大変な事なんです。

なるほど~。

実質的最高法規性

2008年11月14日 00時49分44秒 | 憲法
憲法改正が厳格な手続きを必要としていること(96条1項)は、硬性憲法であることを示している。

そして、憲法が授権規範(98条1項)となっていることは形式的最高法規性の現れである。

さらに、人権保障(97条)が最高法規の章の最初に来ており、これが憲法が最高法規とすべき理由であるため、実質的最高法規性の現れである。


そして、人権規定が最高法規性を根拠づけるものであるから、憲法規範には価値序列が存在するというのが、実質的最高法規性から導かれる。

LEC後期A型答練民訴法第2回

2008年11月09日 02時11分47秒 | 民訴法
LEC後期A型答練民訴法第2回をやりました。

基本的な問題で意外でした。


間接事実と主要事実の区別は、主張責任っぽく、抗弁か否認かで、抗弁なら主張者が証明責任を負うが、否認なら相手方が主張責任を負う。

で、前者が主要事実で、後者が間接事実。

で、抗弁を排斥する事実は?








主要事実を否定する間接事実。

ブルドックソース事件判決

2008年11月08日 12時36分22秒 | 商法
ブルドックソース事件判決にもう少し踏み込んでみます。

ポイントは2つ。


1.株主平等原則に反しないか。
2.不公正な方法によるものではないか。



しかし、この前提として新株予約権無償割当の差止が認められるか。



ブルドック社は、下記の新株予約権無償割当を行っている(抜粋)。

・新株予約権無償割当ての方法(会社法277条、以下会社法は省略)により、
 基準日株主に対し、株式1株につき3個の割合で割り当てる。
・本件新株予約権の行使により払込金額は、株式1株当たり1円とする。
・スティール関係者は、非適格者として本件新株予約権を行使することができない
・スティール関係者の有する本件新株予約権を取得し、その対価として、
 本件新株予約権1個につき396円を交付することができる。上記金額は、
 本件公開買付けにおける当初の買付価格の4分の1に相当する。



新株予約権無償割当について

新株予約権無償割当は新たに払い込みをさせないでその割り当てを受けることができるもの。

ブルドックソース事件については、敵対的買収会社であるスティール社も
割り当てを受けることはできるため、278条2項に反しない。

しかし、新株予約権の権利行使は認められない。


そこで、スティール社は新株予約権無償割当の差止め請求をしている。



まず、そもそも新株予約権無償割当の差止め請求が認められるのか。

247条は募集新株予約権の発行の差止め請求の条文であり、新株予約権無償割当ではない。

本来、新株予約権無償割当は、既存株主に対して割り当てられるものであるから(278条2項)、既存株主を保護する必要性に乏しいことから規定されていない。

しかし、新株予約権の行使に制限が加えられた場合に、法令・定款違反や著しく不公正な方法により行われる場合には、247条同様の差止め請求を認めない合理的理由はなく、247条を類推適用しうる。

民法改正案

2008年11月04日 00時05分24秒 | 民法
民法の改正案が着々と進んでいるようです。

債権の時効が3年か5年になるようです。


毎日新聞から
「民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手

 法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。

 現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年--などとなっている。

 原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効統一化に向けて検討を進めてきた。

 民法は1898年施行。04年にカタカナ語からひらがなの口語体に現代語化されたが、財産に関係する分野は制定当初から変わっていない。法務省は学会の提言も踏まえ、法相の諮問機関・法制審議会に諮り、意見がまとまれば、時効を含めた債権分野の大がかりな法改正に踏み切る方針だ。」





また、未成年者を19歳に引き下げるようです。
中央日報から
「法務部「民法上の成人を満19歳に改正」
関連タグ 法務部民法改正
法務部は7日、民法上の成人年齢を満19歳とする内容の民法改正案を発表した。民法(財産編)は1958年に制定されて以来、一度、部分改正が行われただけだった。このため、時代に遅れた民法だという評価を受けていた。

法務部の関係者は「経済、社会の発展状況を反映して世界の傾向に合わていくことができるよう、民法を2009年から4年間かけて順次、全面改正していく計画だ」と明らかにした。法務部はまず民法上の成人年齢の基準を現行の満二十歳から19歳にすることにした。選挙法上の選挙権者の年齢を満19歳以上にし、青少年保護法上の青少年の年齢が満19歳未満である点を反映した。

案が確定した場合、満19歳になれば、成人と同様に法律上の行為ができるようになる。財産法上、自由な契約や締結が可能になり、両親をはじめとする法定代理人は後に取り消すことが不可能となる。また家族法上、婚約と養子縁組も可能になる。」

無権代理人と相手方の悪意

2008年11月03日 23時59分35秒 | 民法
今夏に行われていた論文予想答練民法第2回をやりました。

第2問が非常に深い問題でした。



無権代理人が本人から目的物を買い受けたが、相手方が無権代理について悪意の場合


無権代理人が本人から目的物を買い受けた場合

反対:無権代理行為の追完
×善意の相手方の取消権(115条)を一方的に奪うことになり妥当でない

よって、無権代理責任を負い、相手方は117条により無権代理人に履行請求するか損害賠償請求するかを選択できる。

ただし、相手方が悪意・有過失の場合は117条が適用されず、履行請求・損害賠償請求できない。
もっとも、相手方は過失なければ取り消しは可能。

相手方は無権代理人に対して不法行為責任(709条)による追及のみ。




本人が死亡して無権代理人が本人を単独相続した場合

反対:本人の地位が無権代理人に相続されるので、当然に契約が有効となる
×善意の相手方の取消権(115条)を一方的に奪うべきではない

よって、本人と無権代理人の地位が併存する。

そして、無権代理人は、本人の地位で追認拒絶することは信義則(1条2項)に反し許されないのが原則。

しかし、相手方が悪意なら信義則に反しないため、追認拒絶も可能。

そうすると、相手方は履行請求、損害賠償請求、取消もできない。

不法行為責任追及のみ。



こうすると、無権代理人が本人から目的物を購入した場合、相続した場合の筋が同じになります。