ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

受験票

2009年04月28日 16時30分39秒 | その他
受験票が先週末届きました。

既にドキドキです。
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総択第2回

2009年04月28日 16時18分58秒 | 刑法
4月29日は仕事で、28日が休みのため、今日自宅で総択第2回を受けました。




ネタばれはありませんが。
















感想は、激ムズじゃーーーーーー。














刑法が14点なんて。

去年の秋期短答オープン以来です。

点数は、
憲民刑
14/16/14の44点。

解いていても40点いかないと思ってました。

実際、まぐれもあるので、なんとも…。


さて、合推予想は、44点でお願いします。



刑法は難しいです。

ほとんどの問題に裏、引っかけがある感じです。

ストレートな問題はほとんどなしだと思いました。


憲法も問題文が長い。

2ページで2問とかもあって、刑法かと思いました。


個数問題は5個中、1個しか正解しないし…。

最初からあんな判例なんて、知らなかったなぁ。

なんか、気分が悪くなりました…。
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憲法29条3項、23条

2009年04月26日 07時50分38秒 | 憲法
憲法29条3項の正当な補償は、相当補償ですが、土地収用法では完全補償が判例。


大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治は認められている(東大ポポロ事件)。



憲法23条の学問の自由においては、学問研究、研究結果の発表の自由が含まれる。
これは、広く国民一般に保障される。

学問の自由に教育ないし教授の自由は、必ずしもこれに含まれるものではない。
大学において認められているものである。

但し、高校以下の教師にも一定程度の教育の自由は認められている(旭川学テ事件)。
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情報

2009年04月24日 00時37分53秒 | 憲法
情報ネットワーク法学会の特別講演会が2009/6/13(土)に開催されるそうです。

そうそうたるメンバーですごいです。

https://in-law.jp/2009program.html

憲法学の権威、佐藤幸治(京都大学名誉教授)教授も
「憲法13条と自己情報コントロール権」
と題して講演を行います。


無料で、事前申し込み制のようです。
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総択第1回合推

2009年04月23日 19時44分18秒 | 短答
総択第1回の結果が返ってきました。


合推は46点。結構低めでした。

民法は長文にもかかわらず、高めの点数です。


刑法はかなり難しかったんですかね。私としては普通だったのですが。

民法底上げ実施中です。
去年、今年の短答オープンの間違った問題を解いています。

内田民法Ⅲもあと少し。

あと2週間ちょっとです。


気合いだ~。
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間違い易い

2009年04月21日 00時22分53秒 | 憲法
問い

成年被後見人の居住する不動産に成年後見人が抵当権を設定する場合、家庭裁判所の許可が必要である。
未成年者の居住する不動産に親権者が抵当権を設定する場合も、同様に家庭裁判所の許可が必要である。














×

親権者には859条の3の規定がないから、家庭裁判所の許可は不要である。
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間違い易い

2009年04月21日 00時11分24秒 | 憲法
問い
解除の相手方が複数の場合に解除をするには、解除の意思表示は一人にすれば全員に効力が及ぶ。
















×

解除権が消滅した場合は全員に効力が及ぶが、行使は全員に対してしなければ解除の効果は発生しない。
544条1項
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間違い易い

2009年04月20日 23時59分08秒 | 憲法
問い

Aの代理人BがCとAの土地を売却する契約をした。

しかし、CはBに対して詐欺をして契約させたものであった。

かかる場合、取消権を行使しうるのはBである。















×

代理人のなした法律行為の効果は本人に帰属するため、取消権も本人に帰属する。
よってAが取消権をなしうる。




基本的だけど間違い易い問題です。
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総択第1回

2009年04月18日 00時16分26秒 | 短答
今週は、平日が休みで、土日と仕事なので、通信で一足先に総択第1回を受けました。



ネタばれはありませんが。
少々感想を。






民法が長文が多く難しかったです。

憲法は、個数問題が少なかったのですが、穴埋め問題に時間を取られました。

刑法は比較的簡単でした。


かかった時間
憲法65分2問飛ばし、刑法90分1問飛ばし、民法50分、憲法5分で、刑法のみ1問飛ばしでした。


点数は、
憲民刑16/15/17の48点。

民法が足を引っ張りました。

しかし、民法判例の問題をよく読んでいるので、比較的解き易い問題もありました。


まだ、内田民法第3巻の終りのあたりを読んでます。
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憲法の条文

2009年04月18日 00時07分32秒 | 憲法
何回読んでも難解なのが、憲法の条文です。

「保障する」と「侵してはならない」


憲法29条ですら、忘れてます。



憲法29条
A.財産権は、これを保障する。

B.財産権は、これを侵してはならない。
















正解は、Bです。



憲法19条

A.思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

B.思想及び良心の自由は、これを保障する。















正解は、Aです。



憲法20条

A.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

B.信教の自由は、これを侵してはならない。
















正解は、Aです。



憲法23条

A.学問の自由は、これを侵してはならない。

B.学問の自由は、これを保障する。















正解は、Bです。


憲法15条4項

A.すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。

B.すべて選挙における投票の秘密は、これを保障する。










正解は、Aです。


憲法32条

A.何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

B.何人も、裁判所において裁判を受ける権利を保障する。













正解は、Aです。
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弁済時の通知義務

2009年04月15日 23時18分14秒 | 短答
弁済通知義務について



単純保証人は事前又は事後の通知を主債務者にしなければならない。









×








理由
463条1項は保証人について443条を準用しており、弁済前後の通知を主債務者に必要としている。




事前の通知がないと主債務者は債権者に対抗できる事由を保証人に対抗できる。

事後の通知がないなら主債務者が善意でさらに弁済すると後の弁済が有効になる。




主債務者は弁済するときは、受託保証人に事前の通知が必要である。








×





理由
463条2項

受託保証人なら事後の通知が必要となる。

保証人の場合、負担部分はないから、事前の通知は不要である。
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短答試験

2009年04月10日 00時29分54秒 | 短答
短答試験もあと1か月となりました。

今年は、試験前日、仕事が入っており結構シビアなスケジュールで挑みます。


短答オープンは10回のうち、一度も50点を超えませんでした…。

合推も2回しか超えませんでした。

結構厳しいです。

民法が16点以上取れると、刑法は18点、憲法15点で49点が目標です。

2回公開模試がありますので、この目標点をまずは突破すべく、短答オープンの復習が7回まで終わりました。

今年はゴールデンウィークも半分以上は仕事なので、5月入ったらすぐに近時5年分の過去問を解きます。

今年が自分にとって最後のつもりです。

悔いのないように、夢を叶えます!!


理系の弁護士はこれから絶対に需要があると思うので、突破したいです。
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日曜答練刑法第3回

2009年04月04日 23時02分42秒 | 刑法
日曜答練刑法第3回をやりました。


各論でしたが、色々引っかかってしまいました。


遺失物等横領罪の成立後、被害者が、犯人が持っていることが判明し、返せと言ったところ、犯人がカッターナイフで脅した場合、私は、事後強盗罪の成否を検討しました。

事後強盗罪は、窃盗罪の場合なので、遺失物等横領罪にも事後強盗罪が適用されるかを未知の論点として展開してしまいました。


しかし、強盗利得罪の成否が問題になるようです。


他方で、カードケースを盗んで、被害者が返してと言ったら、犯人は強い口調で拒否し、被害者は返還を断念した場合、返還を拒むことにより強盗利得罪の成否を検討しましたが、ここは事後強盗罪の成否を検討するようです。


うーーん、ちょっと勘違いが激しいです。



残すところ、あと1回。
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