商法論文基本問題120選を開始しました。
会社分割について説明せよ。
今年の本試験の問題もこういう風に聞いてくれていれば何とか書けたと思います。
しかし、そうだとしても手続だけ記憶にあって、意義や種類は書けなかったな。
会社分割は1つの会社を2つ以上の会社に分けること。
目的は、事業の一部を分離、専業化することで、経営の効率化や不採算部門の切り離しを行うこと。
会社の分割の種類
新設分割
分割により新たに会社を設立し、分割をする会社が事業に関して有する権利義務の全部または一部を設立する会社に承継させる方法
吸収分割
既存の複数の会社において事業に関して有する権利義務の全部または一部を吸収する会社に承継させる方法
手続
契約書の作成、備え置き、株主総会の特別決議、反対株主の株式買取請求、債権者保護としての異議申立。
さらに、株主、会社債権者保護として、分割無効の訴えがある。
会社合併
2つ以上の会社が契約により、1つの会社に合同すること。
合併により、当事会社の一部または全部が解散、消滅し、その財産が存続または新設会社に包括的に承継され、その社員、株主が存続または新設会社の社員、株主になる。
目的は、企業規模の拡大、市場の独占、経営の効率化を図ること。
法的性質は、会社の合体を生じる特別の組織法上の契約であり、その効果として権利義務の承継と株主の移転及び解散会社の解散をするもの(人格合一説)
会社の合併の種類
吸収合併
当事会社の1社が存続して他の会社が解散し、解散会社の権利義務が存続会社に承継されること。
新設合併
合併当事会社の全部が解散して、その会社の権利義務が設立された新会社に承継されること。
手続は、分割と同じ。
会社分割について説明せよ。
今年の本試験の問題もこういう風に聞いてくれていれば何とか書けたと思います。
しかし、そうだとしても手続だけ記憶にあって、意義や種類は書けなかったな。
会社分割は1つの会社を2つ以上の会社に分けること。
目的は、事業の一部を分離、専業化することで、経営の効率化や不採算部門の切り離しを行うこと。
会社の分割の種類
新設分割
分割により新たに会社を設立し、分割をする会社が事業に関して有する権利義務の全部または一部を設立する会社に承継させる方法
吸収分割
既存の複数の会社において事業に関して有する権利義務の全部または一部を吸収する会社に承継させる方法
手続
契約書の作成、備え置き、株主総会の特別決議、反対株主の株式買取請求、債権者保護としての異議申立。
さらに、株主、会社債権者保護として、分割無効の訴えがある。
会社合併
2つ以上の会社が契約により、1つの会社に合同すること。
合併により、当事会社の一部または全部が解散、消滅し、その財産が存続または新設会社に包括的に承継され、その社員、株主が存続または新設会社の社員、株主になる。
目的は、企業規模の拡大、市場の独占、経営の効率化を図ること。
法的性質は、会社の合体を生じる特別の組織法上の契約であり、その効果として権利義務の承継と株主の移転及び解散会社の解散をするもの(人格合一説)
会社の合併の種類
吸収合併
当事会社の1社が存続して他の会社が解散し、解散会社の権利義務が存続会社に承継されること。
新設合併
合併当事会社の全部が解散して、その会社の権利義務が設立された新会社に承継されること。
手続は、分割と同じ。