ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

給費制時代の修習

2015年02月28日 21時14分54秒 | 司法修習
給費制時代の修習の記録がありました。

司法修習生日記


当時は給料が20万円ももらっていて、ボーナスもあり、交通費も出ていたそうですね。

今は、貸与制で、生活費、引越し代、交通費、交際費、書籍代、昼食代、全部自腹です。


減額制度にならずに、いきなり0になったのは何なんでしょうかね???


先日も本を買ったので、修習開始後の本代だけで3万円を超えました。


来週から新たなクールが始まるため、また定期代を自腹で買わないと…。
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刑事裁判修習で買うべき本

2015年02月27日 23時27分47秒 | 司法修習
刑事裁判修習では、これを買うといいらしい。

実例刑事訴訟法〈2〉公訴の提起・公判

実例刑事訴訟法〈3〉証拠・裁判・上訴


1は無くても良いらしい。
実例刑事訴訟法〈1〉
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要件事実マニュアル第1巻、第2巻

2015年02月26日 22時44分54秒 | 民法
要件事実マニュアル第1巻、第2巻を購入!


裁判官の方からもおススメだそうです。

要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1

要件事実マニュアル 第2巻(第4版)民法2
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自由研究日

2015年02月16日 11時04分30秒 | 司法修習
司法修習生には自由研究日があります。

自由に研究する日なので、何をしても良いそうです。

休みも良し、実務修習地に行くのも良し、病院や役所に行くのも良し、飲みに行っても良し。
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尋問

2015年02月14日 23時33分31秒 | 司法修習
素朴な疑問が解決しました。


ある文書の成立の真正が争われていて、当該文書に関わった当事者や第三者の陳述書があるとします。
この陳述書を提出した証人尋問、当事者尋問を行って、陳述書と同じ内容しか尋問では判明しなかった。

その場合、当該尋問は、ある文書の成立の真正のためには意味がないのか?



回答:否


当該尋問の結果に基づいて、当該文書の真正を判断することがよく、陳述書はあくまでその補完として活用すべき。

また、尋問結果が陳述書と同じだった場合は「結果論」であって、尋問によって陳述書や当事者の主張の矛盾、信用性や具体的内容が判明する場合もあります。

陳述書は基本的に一方当事者に良いようにしか供述していないため、尋問ではその不利益な供述も聞ける場合があります。

一方、陳述書は細かい日時、数値が記載されていますが、尋問では主に争点や重要になるポイントを聞くため、このような値は聞かない場合が多く、陳述書は尋問の補完としての活用ができます。

このように、陳述書と尋問は両者が相互に補充関係にあるかと思います。
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和光だより

2015年02月12日 22時59分03秒 | 司法修習
前にも書いたかもしれませんが、和光だよりをやっと買いました。

和光だより 刑事弁護教官奮闘記



キャノンというかプリンタのインクはこれぐらい安くないと…
Canon(キャノン) 純正互換インクカートリッジ BCI-351XL/350XLPGBK 6色セット 残量表示機能付 【増量タイプ】 Angelshopオリジナル


RDG
RDG レッドデータガール (1) (カドカワコミックス・エース)

RDG レッドデータガール -2 (カドカワコミックス・エース)

RDG レッドデータガール (3) (カドカワコミックス・エース)

RDG レッドデータガール (4) (カドカワコミックス・エース)

RDG レッドデータガール (5) (カドカワコミックスAエース)

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公証人

2015年02月08日 21時28分50秒 | その他
公証人に関して少し調べてみました。

法曹有資格者が対象であり、職務年数は問わないようです。

法務省の去年の募集がありました。
法務省・公証人


公証人法
第13条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得



特任公証人という制度もあり、法曹有資格者ではなくてもなれます。

第13条ノ2 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得 但シ第8条ニ規定スル場合ニ限ル

資格
1 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事 した期間が通算して15年以上の者であって,
 (1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
 (2) 給与法第6条第1項第4号ロに規定する公安職俸給表(二)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
2 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
3 2掲記の職務に従事した期間が通算して5年未満であるが,この期間に1掲記の職務に従事した期間を通算すると,これらの職務に従事した期間が通算して15年以上になる者
4 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者
5 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者



公証人の収入は手数料収入です。

公証人は,職務の執行につき,嘱託人から,手数料,送達に要する料金,登記手数料,日当及び旅費を受けることができ,その額は,政令(公証人手数料令)の定めるところによります。公証人は,これ以外の報酬は,名目のいかんを問わず,受け取ってはなりません(公証人法第7条)。公証人に,国庫から給与や諸手当が支給されることは,ありません。
また,公証人は,個人として国民健康保険に加入することになります。
なお,公証人は,手数料収入の中から個人の負担により役場の維持費,雇用した書記の人件費等の経費を支出することになります。

正確ではありませんが、数千万円以上だそうです。


公証人の定年は70歳です。
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ネコを怖がる犬

2015年02月08日 13時49分07秒 | その他
ネコを怖がる犬って多いんですね。

Youtubeの動画
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委任と雇用と請負とは…

2015年02月02日 20時15分41秒 | 民法
委任と雇用と請負の違いは条文を見たりすれば正確にわかるでしょう。

しかし、実事案においてどの契約かを的確に絞り込むのはかなり難しいです。混成、混合した無名契約なんてものもありますし。
また、原告側に立って原告に有利な法律構成を考える時なども同じです。


建築設計契約とかプログラム委託契約とかも難しいです。

委託だから委任契約と短絡的に決めるのは法律家としては無しです。実質、実態に応じて検討し、その契約構成が何かを考えなくてはなりません。



原告側に立って、立証が容易なのはどの構成かとか。債務不履行責任を問う場合に、委任契約の債務不履行と請負契約の債務不履行は異なります。また、雇用契約と委任契約で労働法の適用の有無が変わります。


これらの関係性をきちんと整理できていなければ、勉強不足です。
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