ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

憲法の趣旨と再現

2013年09月28日 17時24分03秒 | 憲法
出題趣旨から、今年は処分の違憲性がメインでしたね。

私も問題文からその通りだと思いましたが、怖かったので法令違憲も少し書きました。ただ、届出制か許可制かぐらいです。


いずれも表現の自由の場所の違いを対比することが求められていました。


私は、目的手段審査を行いましたが、問題なかったようです。



私の再現構成を書いてみます。


教室使用不許可処分の平等権が考察が薄かったのが、点数が低い原因だと思います。
また、目的が正当でないかで判断していますが、重要であるかで判断すべきですね。



■設問1 道路使用不許可

道路使用不許可処分は、デモ行進の重要性、規制の問題性、明らかといえるかどうかを個別的・具体的に検討するとありました。


私は、以下のようにしてデモ行進の自由の保障を考えました。

本件デモ行進を行う自由は、
1集団で行うことにより自己の考えを表現することで人格形成を行うことができるという自己実現の価値を有する
2 集団で問題となっている事柄である「格差の是正」を訴えることで、国民の国家意思形成に関する情報を伝達することができるという自己統治の価値を有する重要な権利
3-1 デモ行進は、一般市民が表現活動を行える数少ない手段であること
3-2 憲法21条1項は、「一切の表現」の自由を規定していること
結論:デモ行進の自由は、21条1項によって保障されると考える。


不許可処分についての違憲性の主張は、
1 第1回、第2回が許可されていること
2 デモ行進の重要性に鑑みて、不許可処分とすることはデモ行進が一切不可
3-審査基準:不許可処分が許されるかは、明白かつ現在の危険の基準
3-具体的:警察によって整備したとしても防ぐことができないような危険性が発生することが客観的事実から明白であるかどうかで判断すべき


あてはめ

1 不許可としたのは、
1-1 住民投票が近づいており一層住民の関心が高まっている
1-2 B県公民の平穏な生活環境を害したり、商業活動に支障を来したりするなど住民投票運動に伴う弊害を生ずる蓋然性が高いと判断
2 デモ行進の重要性を考えると、かかる弊害が発生するという蓋然性では足らない
3 警察による整備を行うことで、このような弊害を防止することも可能であると考えられる。
結論:これらを検討することなく不許可処分を行うことは、明白かつ現在の危険が生じていない


■設問1 教室使用不許可

教室使用不許可処分は、教室という特性からの平等原則違反が重要とありました。


私は、以下のようにして本件を集会の自由の保障としました。

Aの学内で講演会の開催である集会を行う権利は、
1 ゼミで行ってきた学外での活動の締めくくりであり学問研究(23条)の一環
2 様々な意見を出し、討論を行うことで、自己の人格形成に資するという自己実現の価値を有すること
3 「格差問題と憲法」という重要な課題について複数の意見を提供することで、広く国民の国家意思形成に資するという自己統治の価値を有する重要な権利
4 本件Aが行う講演会は学問研究の一環として行われるため、これを研究し、研究の発表の場として学内の教室で行うことに重要な意義を有する
結論:このような大学の講堂でで講演会を行う権利は、憲法21条1項の表現の自由の一つとして保障される。


※この辺りはだいぶ苦しいですね。
※ただ、権利が保障されないなら、制約の程度も緩やかに許されるので、権利性を認めるしかないでしょう。



不許可処分の違憲性の主張は、
1 集会の自由は前述のように重要な権利である
2 不許可処分を行うことは、集会の自由の不当な制限につながるおそれが生じる。
3 このような制約は必要かつ最小限度の場合でなければ許されないと考える。


あてはめ

1 B県大学は、Aの講演会を行うことは政治的目的であるとしている。
2 本件講演会は政治的目的を有するとしても、学問の研究の一環としても行われるものである
3 教育・研究目的も有する
4 政治的目的のみで行われるものではない
5 重要な問題として取り上げられている
6 本件講演会を行うことは必要なことであり、これを制約する必要性も無い
7 別の経済学部からのゼミでは、同じ格差問題について取り組んでいる
8 経済学部のゼミには許可処分を行っている
9 平等原則(憲法14条1項)にも反する
結論:必要最小限度の制約とはいえない。


■設問2 道路不許可処分

法令違憲は5行で書きました。


処分違憲のB県の反論は、
1 デモ行進を行うことによって弊害が生じることがある
2 違憲かどうかは緩やかに判断すべきである
3 第2回目のデモ行進終了後に、住民から交通事故の不安や騒音被害、飲食店からも売り上げが減少したという苦情
4 便乗して別の主張を行う参加者もおり集団で行動を行う場合には、暴徒化するおそれ
5 不許可処分を行うことも十分な合理性が認められるため、合憲であると主張し得る。

私見
デモ行進を行う自由は、
1 一般国民が認められた表現活動の一つであり、前述のように重要な権利
2 外部的行為を行うことから他者の権利を制約する可能性がある
3 不許可処分を行うことが認められるかどうかは、目的が正当であり、手段が目的達成のため実質的合理的関連性があるか

あてはめ

1 目的は、
1-1 B県住民投票に関する条例14条1項2号の平穏な生活環境を害する行為を防止するため
1-2 同項3号の商業活動に支障を来す行為を防止するため
1-3 このような目的は、デモ行進を行う地域の住民らを保護する目的であるから、正当な目的
2 手段は、
2-1 B県集団運動に関する条例3条1項4号が規定するB県住民投票に関する条例14条1項2号、3号に該当するために不許可処分
2-2 本件デモ行進は、第1回目、第2回目ともに秩序ある行進
2-3 第2回目のデモ行進も拡声器等を使用せず、ビラ類も配らずに無事に終了
2-4 不安や騒音被害を訴える苦情が寄せられている
2-5 交通渋滞による交通整理は警察による整備を行えば回避することができた
2-6 適切な迂回路を設定することにより住宅街の交通事故や騒音等の被害発生を回避することができた
2-7 別の道路を指定することによっても回避することができた
2-8 デモ行進によって飲食店での売り上げが減少することは一日だけである
2-9 別の道路を指定することで回避できる
2-10 「平穏な生活環境を害する」、「商業活動に支障を来す」とまではいえないと考えられる。
結論:対応の検討なく不許可処分を行ったことは、目的達成のための実質的な合理的関連性が無い


■設問2 教室使用不許可処分

B県側の反論
1 教室の使用の許可不許可処分は、大学側の管理権
2 Aの集会の自由としての主張は認められない
3 本件の使用目的は政治的色彩が強い
4 使用規則に従って不許可とすることも認められる

私見
1 集会の自由は前述のように重要な権利の一つ
2 一般市民の声を直接聞くことができる重要な機会
3 本件講演会は、格差問題と憲法という教育、研究目的も含むテーマ
4 ゼミの活動の一環としても行うのであるから、大学で行うことに重要な意義を有する
5 これに対する不許可処分を行うことは、集会の自由の不当な制限につながるおそれが生じる
6 政治的目的を有するかどうかという、内容に着目した規制
7 審査基準:不許可処分が合憲かどうかは、厳格に解するべき
8 具体的:制約の目的が正当であるか、その目的達成のための手段が必要不可欠かどうか


あてはめ
1 目的
1-1 本件講演会におけるテーマは、格差問題と憲法という教育、研究目的も含むテーマ
1-2 政治的色彩が強いから大学側として影響を受けることを回避するという目的
1-3 このような目的による不許可処分は集会の自由を不当に制約するものといえ、正当とはいえない
2 手段
2-1 同様のテーマである経済学部のゼミに対して許可処分を行っている
2-2 Cゼミのみを使用不許可処分
2-3 Cゼミが政治的色彩が強いことのみをもって不許可処分を行っている
2-4 平等原則に反する処分
2-5 本件のように様々な立場の人を招待し講演を行うことは、教育、研究目的も含む
2-6 政治的目的が含まれるために一律に使用を禁止
2-7 集会の自由の不当な制限につながるおそれがある
結論:このような集会の自由に対する強度の制約を行うことは、必要不可欠な手段ということはできない。

DNA

2013年09月28日 00時10分54秒 | 刑訴法
先日、テレビで海外の論文でショッキングな報告があったと発表されていた。


人のDNAは同じものはまず無いということで、人物を特定するために鑑定などに利用されています。
しかし、ある一定の人は、別の人と同じDNAを持つ場合があるそうです。

双子とかではありません。


それは、内臓移植や男の子を出産した母親です。

今までのDNA鑑定などは、時間が掛かっていたため、一部のDNAと一致するかどうかを確認していました。
しかし、鑑定の速度が速くなり、同じ人でも複数のDNA鑑定をすることができるようになりました。
そのため、発覚した問題だそうです。


内臓移植をすれば、他人のDNAがその人の体の一部になります。
そのため、何らかの被害に遭い死亡した後、司法解剖でその内臓のDNA鑑定をしたら、本来の人とは別の人のDNAと一致することになります。

また、男の子を出産した母親の胎盤の一部は、本来女性は持たないY性染色体が含まれていたそうです。それは、男の子を形成する際に移転したと考えられています。


さらに、今後調査が進めば、例えば輸血を受けた人とか、顔にプラセンタ注射として人間の胎盤等を注射した場合には他人のDNAが体の一部に含まれる可能性があります。

そして、その複数のDNAによって衝突が起き、病気を引き起こす可能性があるそうです。

短答対策

2013年09月28日 00時07分17秒 | 短答
短答対策はあまり書くことはありません。


新司法試験の短答対策

1 新司法試験過去問
2 判例百選
3 判例六法
4 予備試験過去問

予備試験の短答対策
1 予備試験過去問
2 判例百選
3 判例六法
4 新司法試験過去問

これでも不安の方は、旧司の平成10年以降の憲法、民法の○×問題だけ解いて下さい。
かなり難しい問題もあります。


また、論文対策である程度は短答対策になりますが、短答用の知識も必要です。

憲法の統治、民法の根抵当、相続、親子関係、商法の手形法、両訴手続
など。

短答過去問

2013年09月26日 09時03分06秒 | 短答
予備試験も新司法試験も勉強が進んでいるなら短答対策は不要だと思います。

もちろん、何年間分かの過去問で、ある程度の点数が取れるというのが前提です。


もし、まだ勉強を始めたばかりで短答が難しいかどうかが分からず、対策をすべきか悩んでいる方がいましたら、短答が難しいかどうかは相対的なので、まずは予備試験の過去問を解いてみて下さい。


過去問は、本番のつもりで解きたいから最後まで取っておくという考えの方がいましたら、今すぐそれを止めて解いて下さい。
私も旧司の頃にその考えでやっていましたが、それは余裕で取れる人が確認のためだけにやるべき、と気付きました。

自分の実力も分からないのに、過去問をやってみて分析しないのは無意味ですし、非効率です。


予備試験を解きたくなければ、新司法試験の短答でも構いません。


予備試験なら、各科目20点以上取れているかが目安です。

新司法試験なら、公法65点、民事100点、刑事75点の合計240点以上かが目安です。

費用

2013年09月26日 08時34分06秒 | その他
予備試験経由での合格は結果論ですが、いくら掛かったかをざっくり計算してみました。


入門講座
約95万円
その後答練
約100万円
書籍
約50万円

だいたい250万円ぐらいですね。



法科大学院に行くと、授業料免除だとしても、書籍代、答練代は、掛かります。

書籍代20万円、答練代が20万円として計算してみます。

また、生活費は貯金又は奨学金という名の借金ですので、年間150万円ぐらいかかるとして未修は3年間で450万円です。

とすると、
予備試験経由 250万円
法科大学院経由 490万円


仕事しながら法科大学院に通うと生活費が不要です。

授業料免除なら、40万円で済みますね。

ただ、長期間の学習のため、書籍代、答練代がかさむと思います。

夜間は授業料免除がないとかなら、年間50万円は掛かるでしょう。

そうすると、夜間の法科大学院に5年間通ったとすれば350万円でしょうか。


予備試験経由 250万円
法科大学院経由 490万円
夜間法科大学院経由 350万円

このぐらいになるでしょうか。

授業料免除がないとか、授業料がもっとするならさらに上がります。


私の予備試験経由は毎年答練を受講してきましたので、これ以上は取りすぎのような気もします。


以上、ざっくり計算でした。参考まで。

2013年09月24日 10時05分08秒 | 憲法
憲法の急所や権利の作法を持っていますが、結局読みませんでした。

読むことによって効果があったのか、未定です。




先日、本を整理したら多分300冊ぐらい出てきました。

ほとんどが予備校の参考書や問題集。古い判例百選もありました。


それ以外にも答練で書いた答案。
旧司時代からなので、多分1000通以上はありそうでした。

短答の練習問題とかもあったりして、懐かしい問題がたくさん出てきました。


段ボール箱数箱になりそうでした。

行政書士

2013年09月21日 23時01分45秒 | その他
過去に行政書士試験を2回受けました。


そして、2回ともあと数点のところで落ちました。

一般教養で足切りをくらったことはありませんでしたが、全体の点数が少し足りないという結果でした。


行政書士試験本番の2日前に行政書士特有の勉強をしただけなので、受かるはずもないのですが…。


もう受けなくて済むのですが、リベンジしたい気もします。

戦績(旧司法試験、予備試験、新司法試験)

2013年09月21日 00時10分24秒 | その他
成績表が届きました。

思ったより良かったです。

ただ、刑事系以外は去年とほとんど変わりませんね。

刑事系を重点的にやったのが功を奏した感じです。


労働法は今年は結構書けたと思っていたのですが、去年より少し悪かったです…。




短答と論文の試験結果(過去~現在)

2013年
新司法試験合格
公法 103.xx(1250番台/23.83%以内)
民事 152.1x(1370番台/26.07%以内)
刑事 124.xx(260番台/5.08%以内)
労働  44.12(870番台/52.12%以内)※労働法のみの数字

論文 424.xx/700位後半

短答
公法77点
民事122点
刑事74点
合計273点

総合 870点ちょっと/700位前半


2012年
新司法試験
公法系101.39点
民事系147.89点
刑事系83.72点
労働 44.44点
合計377.45点
順位2011位

短答
公法系51点
民事系110点
刑事系77点
合計238点

総合評価
得点779.55点(合格は780点)
順位2109位
不合格


2011年
予備試験短答
憲法
21/30
行政法
21/30
民法
28/30
商法
22/30
民訴法
21/30
刑法
27/30
刑訴法
21/30
一般教養
18/60
合計
179点
順位
768位

予備試験論文
憲法 B
行政法 A
民法 B
商法 B
民訴法 A
刑法 A
刑訴法 A
一般教養 E
法律実務基礎 B
得点 268.53
順位 4x位


旧司法試験

2010年
短答落ち
憲法15点A
民法11点C
刑法17点A
合計43点A

2009年
短答合格
憲法15点
民法15点
刑法19点
49点(マークミスで自己採点は憲法16点の計50点)

論文
憲法 B
民法 C
商法 F
刑法 A
民訴法 B
刑訴法 F
点数117.83 B
順位390位

2008年
短答落ち
憲法15点
民法10点
刑法15点
40点

2007年
短答落ち
憲法13点
民法13点
刑法17点
43点

2006年
短答落ち
憲法12点C
民法14点C
刑法17点A
43点A

2005年
短答落ち
確か合計36点

相談

2013年09月20日 01時25分53秒 | 将来
色々な方に相談してみて、色々な法曹の形があることが分かりました。


理系の道に進むとしても、事務所に入って弁護士として訴訟を経験するのも良し、訴訟を経験せずに今の知識、経験を生かして突き進むも良し。

今の仕事を続けながら、自分の位置を見つけるのも良し。


何がいいかは分かりません。
悩んでみようと思います。

苦労

2013年09月19日 01時28分47秒 | その他
受験生の皆さんは色々苦労されたと思います。

私も司法試験の制度に振り回されながら相当苦労しました。


先日、弁護士の方から話を聞いたのですが、
「私は苦労して合格したので、苦難、困難にぶち当たってもあの時の苦労を思い出して頑張れています」
っておっしゃっていました。

まさにその通りだと思います。


私が苦労したのは、

1 工学系の大学、大学院卒業であり、法律は全く無勉強だった
2 28歳で法律の勉強を開始
3 働いており仕事もかなり頭を使うため忙しい
4 夜勤もあったり、土日祝日、年末年始に仕事が入ったりする
5 趣味は基本封印(映画、楽器演奏、バンド、ライブ、飲み会、旅行などの娯楽を封印)

勉強時間は、平日2時間、土日祝日の仕事が無い日は10時間、1週間に合計30時間の確保が限度。


ただ、この苦労もそれほど苦痛ではありませんでしたし、それ以上に仕事の方がきつかった時もありました。

判例の射程

2013年09月18日 23時06分52秒 | その他
判例の射程を勉強すべきというのをたまに見かけます。

ただ、私はそのようなものは勉強していませんでした。

試験問題は、判例と事案が異なるのは当然ですし、事案を全部覚えられないからです。


そんなことを意識して答案を書けるならそれに越したことはありませんが、優秀ではないと思われる受験者は止めた方が良いです。


判例の射程が及ぶかどうかは、多分応用+発展です。


まずは、判例の内容を覚えるだけで良いです。


それ以上は加点だと思います。

ただ、加点を狙いに行くと危険が伴います。なぜなら、その理解が間違っていた場合は、判例すら知らないのかと思われます。

冒険よりも基礎的理解を示すこと。

これがまずは大前提です。スタートラインです。



今年の問題で判例の射程を知っていた人は得をして高得点だったかもしれません。

しかし、私はそのようなことを考えたことがないし、勉強もしていませんが、現場で論理立てて書けました。
これで充分なんだと思います。


点につながる勉強を最優先すべきです。


それ以上はできる方がやってください。

自信の無い方は手を出さない方が無難です。遠回りになってしまう危険があります。

過去問

2013年09月18日 00時13分24秒 | 論文
過去問の重要性は、どの受験生も理解していると思います。


ただ、私は、全部検討せず平成20年のから、すなわち過去5年分しかしていません。

過去5年分を潰すのに精いっぱいで、それ以上やると発散しそうだからです。

時間がある人はやった方がいいいです。やらないよりはやった方が断然いい。しかし、私のように仕事をしていて時間が無い人は、過去4、5年分でいいです。


去年は、過去4年分をやっていたので、今年は去年の本試験も入れて合計5年分です。つまり、去年と同じ範囲しかやっていません。

それなのに、同じ範囲を同じ時間、同じ試験問題をやったのに、毎回新しい発見がありました。
それが新司法試験の過去問です。

何回やったかというと、去年が3回、今年が2回の計5回です。5回もやったのに、新しい発見がありました。

5年分は全部書きました。書いていないという人は時間を掛かって書いて下さい。書いた後、人に見せ合うか、予備校の過去問講義を受講して下さい。


過去問の融合問題も分離できます。関連性がほとんどないからです。


過去問は潰しまくる。この姿勢が絶対大事です。

役に立った参考書・基本書一覧

2013年09月16日 22時29分39秒 | その他
役に立った参考書・問題集・基本書一覧です。


■憲法
【基本書】
なし
(芦辺憲法、C-Book憲法は持っていたが役に立っていない)
【判例】
判例百選(全部きっちりつぶした)
伊藤真の判例シリーズ憲法(全部きっちりつぶした)
憲法判例第6版
【演習】
スタンダード100


■行政法
【基本書】
リークエ行政法
【判例】
ケースブック行政法
判例百選(半分ぐらいしかつぶしていない)
【演習】
事例研究行政法


■民法
【基本書】
内田民法I~IV
(潮見教授の一冊まとめを持っていたが役に立っていない)
(C-Book民法は持っていたが役に立っていない)
【判例】
判例百選
判例プラクティス(半分ぐらいしかつぶしていない)
【演習】
スタンダード100
論文基本問題集


■商法
【基本書】
リークエ会社法
(C-Book商法は持っていたが役に立っていない)
【判例】
判例百選(全部きっちりつぶした)
【演習】
ロースクール演習会社法
ロープラクティス会社法
事例から考える会社法
スタンダード100
(会社法100問も持っていたがそれほど役に立っていない)


■民訴法
【基本書】
伊藤眞教授民事訴訟法
(C-Book民訴法は持っていたが役に立っていない)
【判例】
判例百選(半分ぐらいしかつぶしていない)
【演習】
事例演習民事訴訟法
解析民事訴訟法(非常に役に立った)
スタンダード100


■刑法
【基本書】
山口厚教授刑法
(C-Book刑法は持っていたが役に立っていない)
【判例】
判例百選(半分ぐらいしかつぶしていない)
最重要判例刑法250選(半分ぐらいしかつぶしていない)
【演習】
事例から刑法を考える(思考過程を鍛えるのに一番ためになった)
スタンダード100


■刑訴法
【基本書】
田口教授刑事訴訟法
(C-Book刑訴法は持っていたが役に立っていない)
【判例】
判例百選(全部きっちり何度もつぶした)
伊藤真の判例シリーズ刑訴法(全部きっちりつぶした)
【演習】
事例演習刑事訴訟法(思考過程を鍛えるのにためになった)
事例研究刑事系II(思考過程を鍛えるのにためになった)
スタンダード100


■要件事実
完全講義 民事裁判実務の基礎(紛争類型別よりも断然詳しく解説されている)




それ以外は、
LECの入門講座、答練
辰巳の旧司から予備試験に向けた方への講義
など受講したときのテキストで勉強しました。



伊藤塾の答練も受講していまして、考えさせる問題が素晴らしかったです。

試験免除?

2013年09月16日 19時10分13秒 | その他
司法試験合格者は、いくつかの資格の試験が免除されるようです。

弁理士について調べたのですが、よくわかりませんww。

ただ、弁護士法3条2項は
「2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」
とあるので、税理士、弁理士については、できるという意味だと思うのですが、違うのでしょうか?

気になるのは、「弁護士は、」とあり、他の試験の免除項目などに記載されている「弁護士となる資格を有する者は、」と書いていない以上、司法修習終了後、弁護士登録をして弁護士として活動していなければならないのでしょうね。


弁理士業務や税理士業務だけを行いたいという場合には、弁理士試験を受けないとダメなんでしょう。
つまり、弁護士登録をせず、企業内サラリーマンで弁理士として活躍したい場合も、別途弁理士試験に合格しないとダメなんでしょうね。