過去問でこんな問題がありました。
A所有の建物をBに3000万円で売却。登記、引き渡しも終了。
しかし、Bは1000万円しか払わない。
そこで、Aは催告をして解除。
その後、Bが建物を引渡す前に落雷で建物消失。
ABの法律関係は?
AB間はBの債務不履行による解除で、原状回復義務を相互に負う。
Bは建物引き渡し債務、Aは代金返却債務。
まず、Bの建物引き渡し債務は建物消失のため、履行不能で消滅。
Aの代金債権は?
スタ100の構成では、Bに過失なく建物消失したから、Aの代金債権も危険負担で消滅。
Bが1000万円を不当利得返還請求して、Bに帰責性あるからAは拒める
というもの。
さて、じゃあ、Bが2000万円支払っていたら?Bは2000万円が返って来ない。
とすると、少額しか支払っていない方が得をする。
10万円しか払っていなかったら、10万円が返ってこないだけ。
ちょっとおかしい。
ということで、自分の構成。
Aの代金債権は?
解除による原状回復は、売買契約の裏返し。
とすると、危険負担も制限説が妥当なので、債権者に支配ない限り債権者は危険を避けようがないと考え、建物の登記又は引き渡しがなければ、債権者主義は採らない。
よって、本件建物はBに登記、占有があるため、Aは支配なく、536条1項の適用で債務者主義。
よって、Aの代金債権は消滅しない。
で、Bは1000万円支払っているから、Aは3000万円の請求をして、相殺により2000万円の請求が可能。
さらに、Bの債務不履行による解除だから、Aは損害賠償請求が可能。
はて、これでよいのかな。
A所有の建物をBに3000万円で売却。登記、引き渡しも終了。
しかし、Bは1000万円しか払わない。
そこで、Aは催告をして解除。
その後、Bが建物を引渡す前に落雷で建物消失。
ABの法律関係は?
AB間はBの債務不履行による解除で、原状回復義務を相互に負う。
Bは建物引き渡し債務、Aは代金返却債務。
まず、Bの建物引き渡し債務は建物消失のため、履行不能で消滅。
Aの代金債権は?
スタ100の構成では、Bに過失なく建物消失したから、Aの代金債権も危険負担で消滅。
Bが1000万円を不当利得返還請求して、Bに帰責性あるからAは拒める
というもの。
さて、じゃあ、Bが2000万円支払っていたら?Bは2000万円が返って来ない。
とすると、少額しか支払っていない方が得をする。
10万円しか払っていなかったら、10万円が返ってこないだけ。
ちょっとおかしい。
ということで、自分の構成。
Aの代金債権は?
解除による原状回復は、売買契約の裏返し。
とすると、危険負担も制限説が妥当なので、債権者に支配ない限り債権者は危険を避けようがないと考え、建物の登記又は引き渡しがなければ、債権者主義は採らない。
よって、本件建物はBに登記、占有があるため、Aは支配なく、536条1項の適用で債務者主義。
よって、Aの代金債権は消滅しない。
で、Bは1000万円支払っているから、Aは3000万円の請求をして、相殺により2000万円の請求が可能。
さらに、Bの債務不履行による解除だから、Aは損害賠償請求が可能。
はて、これでよいのかな。