ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

解除

2008年08月29日 00時29分02秒 | 民法
過去問でこんな問題がありました。


A所有の建物をBに3000万円で売却。登記、引き渡しも終了。
しかし、Bは1000万円しか払わない。

そこで、Aは催告をして解除。

その後、Bが建物を引渡す前に落雷で建物消失。

ABの法律関係は?


AB間はBの債務不履行による解除で、原状回復義務を相互に負う。
Bは建物引き渡し債務、Aは代金返却債務。

まず、Bの建物引き渡し債務は建物消失のため、履行不能で消滅。


Aの代金債権は?

スタ100の構成では、Bに過失なく建物消失したから、Aの代金債権も危険負担で消滅。


Bが1000万円を不当利得返還請求して、Bに帰責性あるからAは拒める
というもの。

さて、じゃあ、Bが2000万円支払っていたら?Bは2000万円が返って来ない。

とすると、少額しか支払っていない方が得をする。
10万円しか払っていなかったら、10万円が返ってこないだけ。
ちょっとおかしい。


ということで、自分の構成。

Aの代金債権は?

解除による原状回復は、売買契約の裏返し。

とすると、危険負担も制限説が妥当なので、債権者に支配ない限り債権者は危険を避けようがないと考え、建物の登記又は引き渡しがなければ、債権者主義は採らない。
よって、本件建物はBに登記、占有があるため、Aは支配なく、536条1項の適用で債務者主義。
よって、Aの代金債権は消滅しない。

で、Bは1000万円支払っているから、Aは3000万円の請求をして、相殺により2000万円の請求が可能。

さらに、Bの債務不履行による解除だから、Aは損害賠償請求が可能。



はて、これでよいのかな。
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論文予想答練

2008年08月18日 00時46分16秒 | その他

今年の4月~7月まで行われた論文予想答練をゲットしました

頑張ってやっていきます!

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詐害行為取消権

2008年08月12日 00時52分56秒 | 民法
不動産の詐害行為取消権は、取消権者は自己に直接引き渡せとは言えませんが、下記とのバランスが判例百選に書いてありました。

動産又は金銭債権は自己に直接引き渡せと言え、自己の債権と相殺ができ、実質上優先弁済を受けて得をするのに、不動産の場合は真面目な取消権者が得をしない。


二重譲渡の場合、債務者に引き渡した後、取消権者は自己に引き渡せと請求した場合、どういう法律構成でこれを拒めるか。

難しいですね。


前者は不動産は額が大きいから。

後者はやはり全債権者のための取り消しであるから、自己に直接引き渡せとの請求は背理である。

というのでしょうか。
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2008年08月09日 11時48分10秒 | その他
桃の季節がやって参りました。

さっそくこの1週間で5個ぐらい堪能しました。

最高です。
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