ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

平成26年行政法

2014年05月18日 17時41分32秒 | 行政法
今回のは、問題文がかなり長いです。

少し検討してみました。以下は、10分ほどで考えた内容です。


設問1では、条件の附与の有無、認可基準として裁量権の有無を検討し、裁量権があることを前提として裁量権の逸脱濫用がないか、裁量としての範囲内の解釈などが考えられそうです。

条件の検討とするには、必要最小限か、不当な義務かも解釈を論ずる必要がありそうです。


さらに、認可の条件が、認可するに際し、認可した後の条件を付与するのか、認可をする前提の条件とするのかも明らかにする必要があると思います。
すなわち、認可後なのか、認可前なのかという意味です。おそらく通常は、前者だと思います。


また、保証は不要とする反論、他県では実施されていないところもあるとする反論もありそうです。

いずれにしても認可の要件として、保証証書の添付を付加したことへの可否を論ずる必要があります。


論じやすいのは、問題文にあるように、
採取計画と保証書が一体としているのであり、これは認可における専門技術的な裁量権の範囲、つまり、認可のために画一的かつ合理的に判断するために、保証書を求めているものであり、裁量権の範囲である、として、裁量基準を設けたのは適法である。

しかし、今回の事案では、資本金額や事業規模が大きく、経営状況の良好な会社であり、資金確保があるので、保証書は不要とすることが合理的であり、画一的に判断するのは裁量権の逸脱濫用である、と流してもいいと思います。



設問2は、条件とした場合は、条件に反すれば職権取消ができるのか、裁量権の範囲内とした場合には、保証が無くなった場合に職権取消ができるのかが問題になりそうです。前提として、設問1の拒否処分が適法なので、取り消しもできることを述べ、認可した後の取消しなどの処分ができるのかも述べる必要がありそうです。

さらに、候補の処分の要件が当てはまるかも考えつつ記述する必要がありそうです。つまり、いきなり取消しができるのか、とか、段階を踏む必要があるのか、とかです。

なお、緊急措置命令は、できなさそうですね。



設問3は、非申請型義務付け訴訟です。条文は行訴法3条6項1号、37条の2です。

メインは、原告適格で法律上の利益を有する者への当てはめがポイントです。行訴法37条の2第4項、5項、9条2項です。

「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り」もポイントです。




全体的には、例年通りの難易度だと思います。

国家賠償が出ると予想されていましたが、今年も出ませんでしたね。





補足(2014/06/29)

平成23年度の行政法では、モーターボード競争法第4条5項の「許可に期限又は条件を附することができる。」

とあり、この附款である「条件」をどう考えるかという問題もありました。設問2の要求措置、取消措置との関係です。
ただ、この文言に絡めるのは少数派だったと思います。


平成26年度の行政法では、採石法第33条の7第1項「第33条の認可(中略)には、条件を附することができる。」

とあり、

同法第33条の7第2項「前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない」

とあることから、附款であり、認可の前提条件となるものと考えることもできますし、認可後の条件とも考えることができそうです。

憲法は法令違憲の論述

2014年05月18日 17時13分45秒 | 憲法
憲法の問題に

「C社は,本条例自体が不当な競争制限であり違憲であると主張して,不許可処分取消訴訟を提起した。」

と書いてありますので、条例自体を争いなさいとの誘導ですね。

ということは、法令違憲だけ書きなさいということだと思います。
適用違憲は不要でしょう。条例自体が合憲という私見になった人は、適用違憲で争うということも考えられますが、問題からは読み取れませんので、不要ではないでしょうか。

また、法人の人権も不要、法律と条例の関係も不要なので、人権享有主体性の問題、憲法94条も不要ということです。

最終日

2014年05月18日 08時56分58秒 | 短答
今日は新司法試験の最終日ですね。

不安は拭えませんが予備試験を通った人は短答は余裕で通過できます!!



論文は、憲法と刑法だけ貼り付けてくれていた人のを見ました。

平年並みの難易度だと思います。

憲法は生存権か財産だと思ったのですが、営業の自由とは意外でした。



民事系は難しいと聞きましたので、早く見てみたいです。


今年修習に行くので今年の問題はよく検討しておかないと話ができないし。




短答の答え合わせは、去年は刑法が怖くて短答発表で正答が出て、予備試験組は全員通過を聞くまで、答え合わせをしませんでした。

短答さえ受かれば論文は大丈夫と思っていました。

持ち物

2014年05月11日 23時32分25秒 | 論文
あと3日ですね。


持ち物で、おススメのものを書いておきます。


座布団…イスに長時間座っているので疲れます。座布団があると楽ですよ。

上着…寒い時があります。風邪を引いたら、悔やんでも悔やみきれません。

のど飴…乾燥しています。

マスク…これはおススメです。結構周りに咳をしている人とかいます。喉が痛くなったら最悪です。喉を潤す成分が入っているのも良いと思います。

チョコレート…科目ごとに食べていました。落ち着きもあります。

ウィダーインゼリー…お昼御飯があまり喉を通らないときのために、これを持って行って強引に腹に入れました。

まとめノート…教科書とか、六法とかよりまとめノートがあれば全てOKにしておくのが良いですね。

替え芯…ボールペンの替え芯。袋から取り出すように言われます。試験用六法はしおり紐が3本付いていますが、足りませんので、間に挟んでしおり代わりにも使えます。

ウェットティッシュ…ベタついたときに。

ハンドタオル…ハンカチより大きいこちらが良いです。

自信…持っていきましょう!

諦めない心…これも大事!




携帯音楽プレーヤは教室の外で聞けと言われます。
携帯・スマホも外で電源を入れろと言われます。守りましょう。

休暇

2014年05月11日 08時51分29秒 | 論文
仕事をしている方にとって、試験日程の休暇は本当に取りにくいと思います。

私は、職場には一切話していなかったので、休暇を取りにくかったです。


1回目を受けたときは、前日の火曜はもちろん、中日(なかび)の金曜日も仕事をしました。しかし、それが響いたのか、土曜の刑事系で崩れて不合格になりました。


2回目は中日も休暇を取りました。そのお陰か、刑事系の点が良くなり合格できました。


中日はできるなら休暇を取ってください。

もし中日も仕事をしようとしている方がいらっしゃいましたら、できるだけ仕事をせず、疲れないようにしてください。
早退でも良いと思います。

司法修習以外

2014年05月09日 23時56分02秒 | その他
司法修習を受ける以外にも弁護士資格を取得する方法があります。

それが、弁護士資格認定制度です。

弁護士資格認定制度

ただし、この認定を受けるためには7年という長い月日が必要になります。

企業等の法務担当として司法修習に行かずに採用されたとしても、弁護士法5条2号イ(1)などの契約書案とか権利義務の法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成などの事務を継続して行えば、弁護士資格を取得できます。

最後の週末

2014年05月09日 08時27分14秒 | 論文
新司法試験前の最後の週末です。

直前期全般の過ごし方はこの前書きましたので、最後の週末はどうしたかを書きます。


昨年は月曜、火曜とも仕事してましたので、この最後の週末が勉強時間を確保できる最後の時でした。

そのため、論文を4通書いたと思います。月曜、火曜で腕を休められるので、無理をして書きました。

仕事をしている方は、時間の許す限り論文を書いてください!!



時間配分はほぼ固まっているでしょうから、それが崩れないことの確認と、1ページ何分で書けるかの再確認です。



私は、構成に30分は掛けるようにし、遅くとも40分になったら構成が終わっていなくても書き始めました。

だいたい1ページ15分で計算していたので、5ページで75分、構成40分と合わせて115分掛かるからです。



時間を測るのには、時計よりもストップウォッチがオススメです。

時計は、毎回残り時間の確認に少し計算が必要ですが、ストップウォッチだと120分から引き算するだけで残り時間が分かりますので常に同じ計算で、余計なことに気をとられないからです。


このストップウォッチの便利さを知ったのは、確か、旧司法試験の短答の4回目を受けたときですね。

近くに座った方が持っていたのを見て不思議でした。なぜ時計じゃないの?と。

経過時間と残り時間が分かりやすいことにすぐに気づきませんでした。

その方の合否は分かりませんでしたが、感謝しております。


私は試験途中で電池切れなどという恐怖は味わいたくないため、同じストップウォッチを2個持っていきました。開始の合図と同時に2個押せるように、開始ボタンが大きなものが良いです。