民法復習
問1
抵当権消滅請求は、第三取得者が主張しうるが、保証人は主張できないが、質権消滅請求も同様に保証人は主張できない。
問2
使用者が715条の責任を負う場合、使用者に対する損害賠償請求権と被用者に対するのとでは、消滅時効の起算点が異なる場合がある。
問3
受寄者が必要費を立て替えても、支出日以降の利息を加えることはできない。
答1
○
保証人は除外されている。質権も抵当権を準用。
答2
○
直接の加害者と使用者との使用関係を知った時の時期によって、異なる場合がある。
答3
×
受任者同様利息も可
問1
抵当権消滅請求は、第三取得者が主張しうるが、保証人は主張できないが、質権消滅請求も同様に保証人は主張できない。
問2
使用者が715条の責任を負う場合、使用者に対する損害賠償請求権と被用者に対するのとでは、消滅時効の起算点が異なる場合がある。
問3
受寄者が必要費を立て替えても、支出日以降の利息を加えることはできない。
答1
○
保証人は除外されている。質権も抵当権を準用。
答2
○
直接の加害者と使用者との使用関係を知った時の時期によって、異なる場合がある。
答3
×
受任者同様利息も可
刑法復習
細かい点です。
問1
過剰防衛は任意的減軽である。
問2
強盗殺人を犯した者がその犯罪事実を母親に告げた。
自首が成立し、刑が免除される。
問3
心神耗弱は刑を免除することができる。
問4
父親の時計を取得するため、父親の反抗を抑圧し、時計を奪い去った場合、刑を免除することができる。
答1
×
任意的「減免」である。
答2
×
本来告訴しうる者に告げると自首が成立。強盗殺人は親告罪ではない。
仮に母親を介して自首が成立したとしても刑の減軽のみ。
答3
×
心神耗弱は刑を減軽する。
答4
×
親族相盗例は強盗罪に適用されない。
細かい点です。
問1
過剰防衛は任意的減軽である。
問2
強盗殺人を犯した者がその犯罪事実を母親に告げた。
自首が成立し、刑が免除される。
問3
心神耗弱は刑を免除することができる。
問4
父親の時計を取得するため、父親の反抗を抑圧し、時計を奪い去った場合、刑を免除することができる。
答1
×
任意的「減免」である。
答2
×
本来告訴しうる者に告げると自首が成立。強盗殺人は親告罪ではない。
仮に母親を介して自首が成立したとしても刑の減軽のみ。
答3
×
心神耗弱は刑を減軽する。
答4
×
親族相盗例は強盗罪に適用されない。
憲法の復習
問1
憲法40条の無罪の裁判は、無罪確定裁判をいう、形式的解釈をしており、憲法上は、免訴や公訴棄却の場合にまで刑事補償が受けられるわけではない。
問2
宗教とは無関係な行政上の必要に基づく統計上の調査として、広く国民に自己の信仰する宗教を申告させることは、信仰の自由を必ずしも侵害しない。
問3
82条2項但し書きの事件は、対審については、公開によって公序良俗を侵害するおそれがあっても絶対に公開しなければならない。
問4
前科事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するが、公表が公的機関による場合には、私的団体による場合に比べてより保護に値する。
問5
東大ポポロ事件判決で、教育ないし教授の自由は、学問の自由に必ずしも含まれるものではないとした。
問6
衆議院の解散の有効無効は司法裁判所の権限外にあり、解散の効力が訴訟の前提問題として主張されている場合であっても同様に審査権の外にある。
問7
緊急集会で議決を行った地方自治特別法で、住民投票による同意があれば、衆議院の同意がなくても効力を失わない。
答1
○
憲法の解釈は形式的だが、実際には法律によって免訴や公訴棄却の場合にも刑事補償を受けられる余地がある(刑事補償法25条)
答2
×
内心の自由を侵すことは絶対に許されない。
答3
○
絶対に公開しなければならない。
答4
×
公表が公的機関による場合でも私人、私的団体による場合でも変わらない。
答5
○
この後の旭川学力テスト事件判決で学問の自由は教授する自由をも含むと解されるとした。
答6
○
苫米地事件
答7
×
54条3項
将来に向かって効力を失う。
問1
憲法40条の無罪の裁判は、無罪確定裁判をいう、形式的解釈をしており、憲法上は、免訴や公訴棄却の場合にまで刑事補償が受けられるわけではない。
問2
宗教とは無関係な行政上の必要に基づく統計上の調査として、広く国民に自己の信仰する宗教を申告させることは、信仰の自由を必ずしも侵害しない。
問3
82条2項但し書きの事件は、対審については、公開によって公序良俗を侵害するおそれがあっても絶対に公開しなければならない。
問4
前科事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するが、公表が公的機関による場合には、私的団体による場合に比べてより保護に値する。
問5
東大ポポロ事件判決で、教育ないし教授の自由は、学問の自由に必ずしも含まれるものではないとした。
問6
衆議院の解散の有効無効は司法裁判所の権限外にあり、解散の効力が訴訟の前提問題として主張されている場合であっても同様に審査権の外にある。
問7
緊急集会で議決を行った地方自治特別法で、住民投票による同意があれば、衆議院の同意がなくても効力を失わない。
答1
○
憲法の解釈は形式的だが、実際には法律によって免訴や公訴棄却の場合にも刑事補償を受けられる余地がある(刑事補償法25条)
答2
×
内心の自由を侵すことは絶対に許されない。
答3
○
絶対に公開しなければならない。
答4
×
公表が公的機関による場合でも私人、私的団体による場合でも変わらない。
答5
○
この後の旭川学力テスト事件判決で学問の自由は教授する自由をも含むと解されるとした。
答6
○
苫米地事件
答7
×
54条3項
将来に向かって効力を失う。
遺言執行者の条文
遺言書の保管者が検認なく開封しても遺言は有効であり、開封者が過料になるのみ(1005)
遺言執行者に対して、就職を承諾するかどうかを催告し、相当期間確答ないときは、就職したものとみなす(1008)
未成年者、破産者以外は遺言執行者になれる(1009)
遺言執行者がある場合、相続人が遺贈の目的物を処分しても絶対的無効であり、相続人から目的物を譲り受けた第三者が登記しても、受遺者は目的物を登記なく対抗できる(1013、1014)
遺言書の保管者が検認なく開封しても遺言は有効であり、開封者が過料になるのみ(1005)
遺言執行者に対して、就職を承諾するかどうかを催告し、相当期間確答ないときは、就職したものとみなす(1008)
未成年者、破産者以外は遺言執行者になれる(1009)
遺言執行者がある場合、相続人が遺贈の目的物を処分しても絶対的無効であり、相続人から目的物を譲り受けた第三者が登記しても、受遺者は目的物を登記なく対抗できる(1013、1014)
伊藤塾択一答練やりました。
掛かった時間。
憲法55分
刑法80分
民法60分
の計3時間15分で終わってしまいました。
解くのは早くなってます。
その分、刑法で落ち着いて解きたいのですが、いかんせん、民法が難しかったらと思うと不安で。
第二回が簡単だったのですが今回は、刑法が難しかった~。
ヒヤヒヤしながら解きました。
感触が無茶苦茶悪かったです。
解き終わった感想は45点あるかな?でした。
しかし、刑法、短答オープンの全国模試みたいに難しかった。
憲法17点
民法19点
刑法13点
計49点
憲法、正答率93%の問題を1個間違った。
刑法も正答率75%以上の問題が、2個間違っていた。
こういうのは命取りになるので、ほんと気をつけたい。
第2回 19/17/17 53
第3回 17/19/13 49
掛かった時間。
憲法55分
刑法80分
民法60分
の計3時間15分で終わってしまいました。
解くのは早くなってます。
その分、刑法で落ち着いて解きたいのですが、いかんせん、民法が難しかったらと思うと不安で。
第二回が簡単だったのですが今回は、刑法が難しかった~。
ヒヤヒヤしながら解きました。
感触が無茶苦茶悪かったです。
解き終わった感想は45点あるかな?でした。
しかし、刑法、短答オープンの全国模試みたいに難しかった。
憲法17点
民法19点
刑法13点
計49点
憲法、正答率93%の問題を1個間違った。
刑法も正答率75%以上の問題が、2個間違っていた。
こういうのは命取りになるので、ほんと気をつけたい。
第2回 19/17/17 53
第3回 17/19/13 49
早くも短答オープン第3回になりました。
今回は憲法が難しく感じました。
久しぶりに15点を下回りました。
個数問題はやはり難問です。
逆に民法は簡単過ぎです。
掛かった時間
憲法60分→刑法95分→民法50分
解き残しなし。
点数
憲法14点
民法19点
刑法17点
計50点
大台に乗ったが、憲法がこの点では危険過ぎる。
第1回 15/17/16 計48
第2回 16/16/15 計47
第3回 14/19/17 計50
宗教法人解散命令で
信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、…信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。
として、慎重に吟味する姿勢をとっていること。
請願権は、絶対君主制時代にも認められていた。
16条は請願権は「平穏」に行使することを規定している。
刑法175条は、内在する制約の具体的表現にすぎないものとして、憲法の諸規定と調和するように解釈されなければならないから、同条のわいせつの概念は、厳格に限定的に解釈されなければならない、というのは反対意見。
憲法19問目は、()を見落としていた。もったいない。
今回は憲法が難しく感じました。
久しぶりに15点を下回りました。
個数問題はやはり難問です。
逆に民法は簡単過ぎです。
掛かった時間
憲法60分→刑法95分→民法50分
解き残しなし。
点数
憲法14点
民法19点
刑法17点
計50点
大台に乗ったが、憲法がこの点では危険過ぎる。
第1回 15/17/16 計48
第2回 16/16/15 計47
第3回 14/19/17 計50
宗教法人解散命令で
信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、…信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。
として、慎重に吟味する姿勢をとっていること。
請願権は、絶対君主制時代にも認められていた。
16条は請願権は「平穏」に行使することを規定している。
刑法175条は、内在する制約の具体的表現にすぎないものとして、憲法の諸規定と調和するように解釈されなければならないから、同条のわいせつの概念は、厳格に限定的に解釈されなければならない、というのは反対意見。
憲法19問目は、()を見落としていた。もったいない。
経済的自由権の合憲性判定基準で、
二重の基準で、
精神的自由と比較していったん破壊されても民主制の過程で回復可能だから、合憲性判定基準は緩やかでよい
とのくだりがありますが、
判例は、職業の自由で、
社会的相互関連性が大きいものであるから、精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強いから、22条1項の「公共の福祉」に反しない限りとしているのは、この点を強調する趣旨に出たものといえる、
として、規制の必要性を述べて、合憲性判定基準は緩やかでよいとしているんですね。
判例の文言も当然ながら説得的です。
ただし、職業の自由に限定してですが。
二重の基準で、
精神的自由と比較していったん破壊されても民主制の過程で回復可能だから、合憲性判定基準は緩やかでよい
とのくだりがありますが、
判例は、職業の自由で、
社会的相互関連性が大きいものであるから、精神的自由に比較して、公権力による規制の要請が強いから、22条1項の「公共の福祉」に反しない限りとしているのは、この点を強調する趣旨に出たものといえる、
として、規制の必要性を述べて、合憲性判定基準は緩やかでよいとしているんですね。
判例の文言も当然ながら説得的です。
ただし、職業の自由に限定してですが。
刑訴法で328条の弾劾証拠は、内容の真実性ではなく、供述証拠の存在自体をもって証拠とする場合には、伝聞法則の適用はないとする注意規定と解します。
とすると、第三者の矛盾供述を用いる場合には、内容が真実であって初めて証人等の弾劾証拠とできるのであるから、伝聞法則の厳格に証拠制限した趣旨に反します。
そこで、自己矛盾供述に限定すべきです。
そして、さらに当該証拠を減殺する場合に限定しなければなりません。
この辺りは具体例が分からないのですが、自己矛盾供述によって当該証拠の証明力が増強する場合があるのかなぁ。
それとも自己矛盾供述=減殺する証拠となのかなぁ。
自己矛盾供述かつ、減殺する証拠なのか、
自己矛盾供述、すなわち、減殺する証拠なのか。
日曜答練で自己矛盾供述に限るとし、第三者の供述は弾劾証拠とできない
と書いたのに、
判例は?
とのコメントがあり、混乱しています。
信用性の減殺を図る場合に許容する
というのを書きなさいという意味なのだろうか?
それとも、矛盾供述の特定の部分に限るということなのだろうか?
しかし、問いが第三者供述だから、自己矛盾供述に限るで十分だし、優秀答案見てもそのような記述は無いし。
疑問です。
とすると、第三者の矛盾供述を用いる場合には、内容が真実であって初めて証人等の弾劾証拠とできるのであるから、伝聞法則の厳格に証拠制限した趣旨に反します。
そこで、自己矛盾供述に限定すべきです。
そして、さらに当該証拠を減殺する場合に限定しなければなりません。
この辺りは具体例が分からないのですが、自己矛盾供述によって当該証拠の証明力が増強する場合があるのかなぁ。
それとも自己矛盾供述=減殺する証拠となのかなぁ。
自己矛盾供述かつ、減殺する証拠なのか、
自己矛盾供述、すなわち、減殺する証拠なのか。
日曜答練で自己矛盾供述に限るとし、第三者の供述は弾劾証拠とできない
と書いたのに、
判例は?
とのコメントがあり、混乱しています。
信用性の減殺を図る場合に許容する
というのを書きなさいという意味なのだろうか?
それとも、矛盾供述の特定の部分に限るということなのだろうか?
しかし、問いが第三者供述だから、自己矛盾供述に限るで十分だし、優秀答案見てもそのような記述は無いし。
疑問です。
日曜答練についてきた憲法短答12問をやりました。
結構難しいです。
8/12問でした。
合格点は
10/12問だそうで、足りないです。
第三者没収は、適用、運用違憲があったなぁ、みたいな曖昧な記憶によって落としました。
こういうのが最悪です。
未成年に対するパターナリスティックな制約は公共の福祉によるものではなく、公共の福祉の二つの制約(内在的制約、政策的制約)に続く第三の制約といわれているんですね。
公共の福祉かと思ってました。
結構難しいです。
8/12問でした。
合格点は
10/12問だそうで、足りないです。
第三者没収は、適用、運用違憲があったなぁ、みたいな曖昧な記憶によって落としました。
こういうのが最悪です。
未成年に対するパターナリスティックな制約は公共の福祉によるものではなく、公共の福祉の二つの制約(内在的制約、政策的制約)に続く第三の制約といわれているんですね。
公共の福祉かと思ってました。
第三者弁済はちょっと捻りが加えられると解きにくい問題になってしまう気がします。
利害関係ある者は債務者の意思に関係なく弁済可能。
当事者が第三者による弁済を禁じた場合、474条1項但し書きに当たるが、保証人は自己の保証債務の弁済をなすことができる。
利害関係ある者は債務者の意思に関係なく弁済可能。
当事者が第三者による弁済を禁じた場合、474条1項但し書きに当たるが、保証人は自己の保証債務の弁済をなすことができる。
伊藤塾の択一答練が去年の短答合格者割引があったので、去年のと今年の15回分在宅で申し込みました。
伊藤塾の択一答練は初です。
割引は去年の論文試験の受験票を持って行き、確認します。
その際、コピーを取られます。
第2回まで始まっており、第2回をすぐやりたいと頼んだら、余っていたのをくれました。
マークシートの郵送も送料無料だそうで、いいですね。
とても親切な説明と対応でした。
さっそく夜、3時間半でやりました。
掛かった時間。
憲法40分
刑法80分
民法55分
の計2時間55分で終わってしまいました。
全体的にちょっと簡単?と思いながら解きました。
点数も案の定、良かったのでちょっとびっくりです。
憲法19点
民法17点
刑法17点
計53点
去年の正答率も記載されており、正答率80%の問題は間違ってなかったのですが、刑法は3問とも70%以上の正答率を間違っており、まだまだ気は抜けないと思いました。
これぐらいの点数を辰巳でも出さないと。
辰巳の方が難しい感じです。
伊藤塾の択一答練は初です。
割引は去年の論文試験の受験票を持って行き、確認します。
その際、コピーを取られます。
第2回まで始まっており、第2回をすぐやりたいと頼んだら、余っていたのをくれました。
マークシートの郵送も送料無料だそうで、いいですね。
とても親切な説明と対応でした。
さっそく夜、3時間半でやりました。
掛かった時間。
憲法40分
刑法80分
民法55分
の計2時間55分で終わってしまいました。
全体的にちょっと簡単?と思いながら解きました。
点数も案の定、良かったのでちょっとびっくりです。
憲法19点
民法17点
刑法17点
計53点
去年の正答率も記載されており、正答率80%の問題は間違ってなかったのですが、刑法は3問とも70%以上の正答率を間違っており、まだまだ気は抜けないと思いました。
これぐらいの点数を辰巳でも出さないと。
辰巳の方が難しい感じです。
短答オープン第2回をやりました。
全体的に早く解くようにしたんですが、それでもぎりぎりでした。
憲法は少し易しめ、民法は標準的、刑法は難問と易問との差があるかな。
時間はそれほど掛からない感じです。
刑法は簡単に思えたのですが、細かい肢にやられました。
掛かった時間
憲法60分1問残し→刑法90分→民法50分→憲法5分で余り5分でした。
点数
憲法16点民法16点刑法15点の計47点
50オーバーはなかなか行かないなぁ。
第1回 15/17/16 計48
第2回 16/16/15 計47
全体的に早く解くようにしたんですが、それでもぎりぎりでした。
憲法は少し易しめ、民法は標準的、刑法は難問と易問との差があるかな。
時間はそれほど掛からない感じです。
刑法は簡単に思えたのですが、細かい肢にやられました。
掛かった時間
憲法60分1問残し→刑法90分→民法50分→憲法5分で余り5分でした。
点数
憲法16点民法16点刑法15点の計47点
50オーバーはなかなか行かないなぁ。
第1回 15/17/16 計48
第2回 16/16/15 計47
刑訴法の伝聞証拠
甲は自動車運転過失致傷罪で起訴された。
甲が
『ブレーキの調子が悪いんだよ』と言っていたとの証人Aの公判証言について。
立証趣旨を
『甲はブレーキの調子が悪いことを知っていた』
であった場合、内容の真実性ではなく、供述自体が証拠となることから、伝聞証拠ではなく、関連性の問題になる。
立証趣旨を
『甲のブレーキの調子が悪かったこと』
であった場合、供述内容の真実性が要証事実との関係で問題となることから、伝聞証拠となり、同意、又は伝聞例外に当たらない限り証拠能力が否定される。
甲は自動車運転過失致傷罪で起訴された。
甲が
『ブレーキの調子が悪いんだよ』と言っていたとの証人Aの公判証言について。
立証趣旨を
『甲はブレーキの調子が悪いことを知っていた』
であった場合、内容の真実性ではなく、供述自体が証拠となることから、伝聞証拠ではなく、関連性の問題になる。
立証趣旨を
『甲のブレーキの調子が悪かったこと』
であった場合、供述内容の真実性が要証事実との関係で問題となることから、伝聞証拠となり、同意、又は伝聞例外に当たらない限り証拠能力が否定される。
短答オープン第1回をやりました。
かかった時間
憲法60分1問残し→刑法90分1問残し→民法55分→刑法5分で憲法1問残し(20問目)
点数
憲法15点民法17点刑法16点の計48点
憲法は標準的、民法が易しめ、刑法はチョイミス多数ですので標準的でした。
かかった時間
憲法60分1問残し→刑法90分1問残し→民法55分→刑法5分で憲法1問残し(20問目)
点数
憲法15点民法17点刑法16点の計48点
憲法は標準的、民法が易しめ、刑法はチョイミス多数ですので標準的でした。