ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

マスコミ

2007年11月27日 12時24分30秒 | その他
マスコミが嫌いになる瞬間

・公務員や国会議員の不祥事批判などで『我々一般市民からすれば途方もない金額~』
(マスコミは一般市民以上の給料を貰ってるだろう。自分らの給料を公表して一般市民かどうか国民を納得させてから発言してほしい。)


・国民は知りたいと思っていますよ
(国民はそんなことを聞きたいわけじゃないものが多い。記者の主観では?)


・記者クラブという横一線の公表の場に甘んじている記者ら。


・税金を大量に投入されている銀行へのバッシングはほとんどないこと。


・自分達マスコミの不祥事は静かに報道するだけ。もっと叩きなさい。

日曜答練民訴法第2回

2007年11月26日 01時00分16秒 | 民訴法
日曜答練民訴法第2回をやりました。

今回の範囲は、審理、訴訟行為、当事者による訴訟の終了などでしたが、ん?という出題でした。

内容もなんか不自然な感じでした。
ちょっとびっくりです。


今回で、答案レッスンとして解説してくれていた合格者が交代します。経験を交えたものすごく良い解説だったので、残念です。
毎回楽しみにしていたのになぁ。


よかったこと。

・条文を大事にするという意味が非常にわかった。
・基本原則から書けば、書くことが出てくる。
・あてはめを重視。日常の生活から、また通常の感覚から当不当を考慮すべき。
・基本的なことは誰でも書ける。かといって、応用的なことを書くのが良いわけではない。基本的なことをわかりやすく、しかも省略せず、きちんと書くこと。
・論文受験生のレベルは択一に比べて低い。しかし、その低いレベルから抜け出すには上記のことが守られていること。

将来給付の訴えの利益の流れ

2007年11月26日 00時23分16秒 | 民訴法
継続的不法行為について、将来給付の訴えの利益を有するか?


将来給付の訴えは、請求権の内容が明確でなく、給付の実現可能性は低いといえる。


するとかかる訴えを認めると、原告は債務名義を得る一方、被告は請求異議の訴えの負担を課される。


そこで訴えの利益を限定的に解すべき。

江ノ電最中

2007年11月25日 15時53分00秒 | その他
写真は江ノ電最中です。

江ノ電を模した箱に入ってますが、中身はこのようにえのでんと平仮名で書いてあります。


五種類の味が楽しめるのですが、特筆するほどの美味しさではないです。

私の大好きな古印最中の方が断絶上だと思いました。


好みでしょうけど。

罪刑法定主義

2007年11月24日 23時08分02秒 | 刑法
罪刑法定主義の問題で、

行為時の刑が裁判時よりも重い場合は行為時の刑で処罰しても罪刑法定主義には反しない

○か×か?
解答は下↓

























答○
なぜならば罪刑法定主義の派生原理たる刑法不遡及の原則は、施行前の犯罪を処罰すること。
また6条は裁判時法の遡及を認めるものであり、これに反しても罪刑法定主義に反するわけではない。

6条によって設問の立法は許されないに過ぎない。

牛乳で失敗

2007年11月24日 00時20分49秒 | その他
牛乳を温めると温度によっては膜ができますが、私はあれが身震いするほど嫌いです。

気持ち悪いし、まずい。


で、家の電子レンジは温度センサがあって牛乳は60度とあるので、その設定で温めてみました。

すると膜を張らずに温かくできました。
\(o^▽^o)/

しかし、時間が経つとやはり膜を張るんですね。

知らずにゆっくり飲んだら膜が口の中に入ってしまいました。
(◎o◯;)


気持ち悪かった~。

ティッシュで口と牛乳の淵をなぞって取り除き急いで飲み干しました。

普段と違うことをするときはかなり注意が必要です。

ミシュランガイドがヤフオクで

2007年11月23日 10時40分37秒 | 憲法
ミシュランガイドがヤフオクで大量に売られています。

7冊とか出品していたり。

価格は約1.5倍です。

まぁ、少しは苦労して買ったのでしょうけど、そのために手に入らない人もいると思います。

これも一つの金儲けなんでしょうか?


人気のチケットを買い占めて売る集団やダフ屋を連想するのは私だけ?

ミシュランガイド

2007年11月21日 00時58分36秒 | 民訴法
ミシュランガイドが発表されましたが、これで、ザガットの価値はどうなるんでしょう?
評価方法が違いますが、影響力の大きさを考えると、ザガットの評価価値が下がるような気がします。


商法第3回が返ってきました。
解雇された取締役が振り出した手形は、無権代理なのに、無権利者と書いてしまっていた。
その後の処理は無権代理で処理しているので、ただ単に書き間違ってしまった。

しょうもないミスだ。

点数は26点と25点。しかし、反省すべきところがあるので喜んじゃいられない。



日曜答練民訴法第1回をやりました。
基本的かつ、過去問と似た問題でした。

困難な当事者能力と当事者適格の問題も絡めていました。

当事者適格の問題は奥が深いです。


権利能力なき団体が29条で認められるかどうかは解釈が必要であるが、30条の選定当事者(明文上の任意的訴訟担当)制度を主張するのであれば、30条を適用可能。

当事者能力が認められてもその限りで権利能力が認められるかは争いがある。
自説は権利能力は認められない。
∵認める必要はないし、権利能力について明文の根拠ない


当事者適格は

・権利者保護の観点から、原告が自己の権利を被告に主張し、勝訴判決により有利な法律上の地位が認められるのであれば、その原告と被告に当事者適格が認められる

・紛争解決の観点から、原告が被告に主張することで、確定した判決の効力を及ぼすことができ、これにより紛争解決が図られる地位

のような趣旨もありそうです。

将来給付の訴え

2007年11月17日 00時48分06秒 | 民訴法
オシム監督が脳梗塞で倒れられましたね。
非常に心配です。

期待されていただけに回復してほしいですね。


三田佳子の次男は本当にどうしようもないですね。
しかし、子の不祥事に親が謝罪とは、いい歳してみっともないです。



さて、将来給付の訴えは、135条で規定されていますが、この要件は難解です。
空港等の公害訴訟や不法行為訴訟で問題になります。


私は、請求適格として、
①請求権の基礎となる事実上、法律上の関係が発生していること
②請求権の存否・内容について債務者に有利な影響を及ぼす将来における事情が、明確に予測
③その場合に、債務者に請求異議の訴えによらなければ強制執行を阻止できない負担を課しても格別不当といえない場合に限られる

あらかじめその請求をする必要性として、
その請求の趣旨、目的、内容、債務者の態度等を考慮して具体的に判断する

という規範で覚えていますが、合体させるべきというのをどこかで見た覚えがあります。


要するに、将来給付の訴えは、いまだ履行期にないにもかかわらず、判決を得ておき、履行期に直ちに強制執行することができるため、原告に有利であるが、被告にとっても不利であるべきではないという考えだと思います。

原告
履行期に直ちに強制執行が可能
被告
強制執行に対して請求異議の訴えによらない限り、阻止不可という負担を負わせても格別不当ではない


ある資料では、

●請求適格のレベル
135条には規定されていないが、将来給付の訴えが許されるためには、訴訟物たる請求権の将来における存在について明確な予測が可能であることが必要である。

●権利保護の利益のレベル
債務者がその権利を認め、履行期に履行すると言い、万一履行が遅れても債権者に生ずる損害が重大でない場合には、将来給付の訴えを許す必要性はない。これが許されるためには、「あらかじめ請求をなす必要」(事前請求の必要性)のあることが必
要である(135条)


これは、後者の部分は、上記論証には入ってこない内容です。
債権者の不利益を考慮した規範だと思います。

引っ越しに伴いフレッツ光導入記4

2007年11月14日 01時17分56秒 | その他
今回のフレッツ光導入予定に伴い、プロバイダが現在のSo-netからGyaOに変わります。

よって、So-netのADSLの解約申し込みをしなければなりません。

しかし、現在ファミリー割引といって、メールアカウントを無料で3個もらっています。
これをGyaOに移行してもしばらくは使いたいので、So-netのメールパックに変更手続きをしようと考えています。

さて、ホームページにはファミリー割引の主契約の変更はありそうなんですが、サブで付与されたアカウントについては見当たりません。

もう少し探してみようっと。

その前に、解約の指定ができるかも分かりません。
引っ越しは来月第1週なので、12月分丸々取られるかもしれません。



話は変わって、GyaOから登録完了通知が届きました。

しかし、設置先電話番号は引っ越し先の住所ではありません。また、変更手続きがいるのかもしれません。

なんだか、どっちもしっかりしていない感じです。


GyaO光からのメールマガジンはHTMLしかありません。
しかし、BeckyメーラーはHTMLマガジンを拒否する設定にしているので、ソースのみが表示されます。

引っ越しに伴いフレッツ光導入記3

2007年11月13日 01時14分02秒 | その他
Bフレッツ担当から連絡が来ました。

今回、ひかり電話についていろいろ聞きました。
いわゆるプロバイダのIP電話とは違うようで、最初意味が分かりませんでした。

どうやら現在の電話番号をひかり電話に移行するということのようですが、現在のメタル回線の権利は休止させるようです。
つまり、新たにひかり電話を導入するということにようです。

かけられない電話(0570や00からはじまる番号、114もダメ)がありますが、月額料金は525円で、今の1785円の3分の1です。

さっそく申し込み。

で、引っ越しも伴うので、担当者のマニュアルにはないみたいで、かなり困惑しながら対応してくれました。
移転手続きが必要だが、フレッツ光を導入する過程ですべて行えるということ。

メタル電話の休止もでき、新たな引っ越し先の電話番号も決まりました。


とりあえず、予約もでき、順調のようです。あとは当日の設置に来てもらうのと、機器を引っ越しまでの旧住所に発送してもらうだけです。

高価品の特則と不法行為

2007年11月12日 01時17分05秒 | 商法
平成13年の問題

高価品の特則として、商法595条があります。

これと、関連して不法行為責任との関係が問題となります。


595条は債務不履行の特則であり、不法行為責任とは、趣旨、要件、効果が異なるため、請求権競合を認める。

反対説
また、595条は高価品であることを明告していなければ、場屋の主人に不測の損害が発生するおそれがある。
これは、不法行為責任でも同じであり、類推適用して不法行為が成立する場合であっても明告がなければ、責任を負わない。

×不法行為が成立するには、故意または過失が必要。もっとも、軽過失については考慮の余地はあるが、重過失または故意ある者については、595条の明告の有無は関係なく、保護に値しない。

よって、重過失または故意ある者の不法行為責任を問う場合には、595条の類推適用はなく、明告がなくとも、高価品の賠償責任を負う。


参考判例