会社法120条が利益供与禁止している趣旨
総会屋などの反社会的勢力との絶縁及び会社財産の流出防止
とすれば、これに当たらない場合には利益供与としても120条に当たらないといえる。
具体的には、
①利益が株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な理由に基づいて供与され、
②供与額が社会通念上相当な範囲であり、
③供与総額が会社財産に大きな影響を及ぼすものでない
場合には、株主への利益供与も認められる。
総会屋などの反社会的勢力との絶縁及び会社財産の流出防止
とすれば、これに当たらない場合には利益供与としても120条に当たらないといえる。
具体的には、
①利益が株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な理由に基づいて供与され、
②供与額が社会通念上相当な範囲であり、
③供与総額が会社財産に大きな影響を及ぼすものでない
場合には、株主への利益供与も認められる。