著作権法の勉強を始めました。
なじみがあるのでさくさく進みます。
著作物の対象
著作権法2条1項1号
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
この定義から、著作権法でいう著作物が定義されます。
1 思想又は感情を含むこと
2 表現されたものであること
3 表現に創作性があること
4 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
思想、感情を表現されたものの意味
1 外部的な認識可能性
2 思想・感情を個別具体的に表現したもの
・表現・アイディア二分論
・アイディアは保護しない
創作性が否定
1 既存の著作物の模倣
2 不可避的表現・ごくありふれた表現
応用美術、印刷用書体、建築物の形象は原則著作物として否定される。
∵既存のデザインや書体の改良の積み重ねによって発展していくため、緩やかな基準で保護を与えることは将来の産業の発展を阻害したり、開発を過度に制約することになる
著作者
著作権法2条1項2号
「著作者 著作物を創作する者をいう。」
事実行為としての創作行為=創作的に表現されているか。
1 創作といえるか
2 表現といえるか
以前紹介した「
著作権法入門」では、著作者の地位(P73)で、著作者は客観的に決定され、「ある芸能人の著作名義で出版されている本が、実はゴーストライターによって作成されたものであったという場合、著作者はあくまで当該ゴーストライターである」という記述があり、先日の佐村河内氏を発刊年の2009年から指摘しているように読めて深いです。