先週日曜日から数年ぶりに風邪をひいていました。
月曜日だけ仕事を休暇にしました。
火曜日は送別会のため出勤&出席。専らウーロン茶を飲んでお腹がタプタプでした。
今週は短答オープン最終回。
気合いを入れてやり抜きます。
月曜日だけ仕事を休暇にしました。
火曜日は送別会のため出勤&出席。専らウーロン茶を飲んでお腹がタプタプでした。
今週は短答オープン最終回。
気合いを入れてやり抜きます。
短答オープン第8回をやりました。
全体的に難しかったです。
刑法は、51問~60問をやって、41問~50問をやるのですが、42問目ぐらいから疲労困憊でした。
案の定、刑法は51問~60問は全問正解、41問~50問で4問間違いとなり、16点。
全体で44点でした。
民法と刑法が最近近づき、憲法は15点未満がほとんどとなってきました。
民法は内田民法Ⅲに突入~。
全体的に難しかったです。
刑法は、51問~60問をやって、41問~50問をやるのですが、42問目ぐらいから疲労困憊でした。
案の定、刑法は51問~60問は全問正解、41問~50問で4問間違いとなり、16点。
全体で44点でした。
民法と刑法が最近近づき、憲法は15点未満がほとんどとなってきました。
民法は内田民法Ⅲに突入~。
民法の答案が返却されてくるのですが、書けたと思っても25点とか、まあまあかなと思っていたら22点とか…。
あんまり出来が良くないです。
コメントを読み返してみると、間接的には書いていても直接言及していないから沈むんだそうな。
せっかく頭で分かっているのにもったいないです。
条文、理由づけ+きちんと言及。
これがいいのかな。
あんまり出来が良くないです。
コメントを読み返してみると、間接的には書いていても直接言及していないから沈むんだそうな。
せっかく頭で分かっているのにもったいないです。
条文、理由づけ+きちんと言及。
これがいいのかな。
金曜日の昼は雪が降りましたね。
今年は東京はちゃんとした雪は降らないのかなぁと思ってたら突然雪。
嬉しくなりました。
でも東北や北海道のように毎日降ったら嫌です。
内田民法Ⅱもやっと半分ぐらい進みました。
請負まで。
読んでいくと知っている知識や判例が出てきて記憶の定着になる感じがします。
しかし、辰巳日曜答練に付いてくる第2回の民法短答12問は、8/12でした…。
立木は難しい~~~。
今年は東京はちゃんとした雪は降らないのかなぁと思ってたら突然雪。
嬉しくなりました。
でも東北や北海道のように毎日降ったら嫌です。
内田民法Ⅱもやっと半分ぐらい進みました。
請負まで。
読んでいくと知っている知識や判例が出てきて記憶の定着になる感じがします。
しかし、辰巳日曜答練に付いてくる第2回の民法短答12問は、8/12でした…。
立木は難しい~~~。
相殺と差押えについて
判例同様無制限説を採りますが、こう書かれると分かりませんでした。
自働債権の弁済期前に差し押さえがなされ、その後弁済期が到来したから相殺の意思表示をした場合は認められるが、
自働債権の弁済期前に差し押さえがなされ、自働債権の弁済期前に相殺を主張して支払いを拒んだ。
この場合も自働債権の弁済期まで支払いを拒み、自働債権の弁済期が到来したら相殺するってことが可能なんですね。
自働債権の弁済期前なら相殺はできないから拒めないかと思ってました。
判例同様無制限説を採りますが、こう書かれると分かりませんでした。
自働債権の弁済期前に差し押さえがなされ、その後弁済期が到来したから相殺の意思表示をした場合は認められるが、
自働債権の弁済期前に差し押さえがなされ、自働債権の弁済期前に相殺を主張して支払いを拒んだ。
この場合も自働債権の弁済期まで支払いを拒み、自働債権の弁済期が到来したら相殺するってことが可能なんですね。
自働債権の弁済期前なら相殺はできないから拒めないかと思ってました。
内田民法を読んでてやっと分かりました。
売買契約に基づく担保責任には
権利の瑕疵と物の瑕疵があり、後者が瑕疵担保責任となり、隠れた瑕疵でなければならない。
そして競売における法律上の制限を権利の瑕疵とすると担保責任が生じるが、物の瑕疵とすると競売からは瑕疵担保責任が生じない。
そこで、判例は法律上の制限を権利の瑕疵とせずに物の瑕疵としたため、競売における目的物の担保責任は生じないとしている。
ただ、内田先生は瑕疵担保責任を契約責任説としているので、法定責任説を採る私としては読みにくいです。
他にも自説と違うのは錯誤無効の第三者に96条3項類推適用とかあります。
売買契約に基づく担保責任には
権利の瑕疵と物の瑕疵があり、後者が瑕疵担保責任となり、隠れた瑕疵でなければならない。
そして競売における法律上の制限を権利の瑕疵とすると担保責任が生じるが、物の瑕疵とすると競売からは瑕疵担保責任が生じない。
そこで、判例は法律上の制限を権利の瑕疵とせずに物の瑕疵としたため、競売における目的物の担保責任は生じないとしている。
ただ、内田先生は瑕疵担保責任を契約責任説としているので、法定責任説を採る私としては読みにくいです。
他にも自説と違うのは錯誤無効の第三者に96条3項類推適用とかあります。
日曜答練民法第3回をやりました。
今回は、2問とも似ている感じがした同じような長文問題。
日付があるので、時効とかあるかなと思ったら、利息の話。
第2問の小問2はやっちゃったなぁ。多分。
しかし、長文問題だと時間が足らない…。
問題を理解するのに5分かかり、小問2の構成が終わるころには20分~25分が経過する…。
書く時間が短くなり、裏ページの最初ぐらいで終わらせないと終わらなくなる~。
15分くらいから書くのがベストなのは分かるんですが、長文だとそうもいかず。
今回は、2問とも似ている感じがした同じような長文問題。
日付があるので、時効とかあるかなと思ったら、利息の話。
第2問の小問2はやっちゃったなぁ。多分。
しかし、長文問題だと時間が足らない…。
問題を理解するのに5分かかり、小問2の構成が終わるころには20分~25分が経過する…。
書く時間が短くなり、裏ページの最初ぐらいで終わらせないと終わらなくなる~。
15分くらいから書くのがベストなのは分かるんですが、長文だとそうもいかず。