親族相盗例の教唆犯の適用について。
事例
Aは友人Bに対して、Aの母親が住む家に母親が所有する宝石があるから、盗んできてとそそのかしたため、Bが実行した。
Bには住居侵入と窃盗罪が成立し、牽連犯となる。
Aもこれらの教唆犯となりますが、244条1項により刑が免除されるか。
244条1項は法は家庭に入らずという格言に基づいて規定された政策的規定というべき。
とすると第三者を巻き込む場合には適用はないと解する。
窃盗罪の正犯と物件の所有者と占有者の間に親族関係が必要と解する。
とすると、第三者たる正犯Bを巻き込んでいるから、適用はなく、Aは刑を免除されない。
とするのが良い気がするのですが、問題集には正犯の介在を言及せず、Aは刑が免除されるとありました。
教唆犯の場合の記述が手元にある参考書にはないので、よく分かりません。
う~ん。