インターネットが発達して、色々な問題が浮き彫りになってきています。
たとえば、
電子カルテをクラウド上に存在させようとしていること、
電子マネーを使用することで、いつ、どこで、誰が、何を、何と一緒に買った、という情報がマーケティングとしてどんどん蓄積されていること、
遺伝子情報の解明が進み遺伝子情報の秘匿性が問題になること、
図書館に保存している個人情報が漏えいしたこと、
遠隔で手術をしている最中にサイバー攻撃があれば、どのような被害とどのような犯罪になるのか、
オークションの落札後、金額を業者に渡す、仲介業者(エスクロー業者)が存在し、落札者と金銭の取引を直接しない場合の法律関係は、供託の民間業者が請け負うこと、
裁判員情報が漏えいしたがこの場合の過失はどの程度の義務違反として認められるのか、
集合知という概念が流行しているが(口コミやTwitterのようなもの)、これに対する虚偽情報、誇大情報による誘導が詐欺に当たるか、業務妨害に当たるか、
電子ブックが流行してきているが、著作権問題との関係でどうなるのか、
著作物の公衆送信可能化権に対する侵害が規定されたこと、
ウィルス作成罪が規定され、施行されたが、いかなる構成要件となるのか、
まだ、施行されていないが、電気回線で接続された遠隔地のデータを差し押さえる刑訴法の改正もある。
刑訴法改正案抜粋
「第九十九条第一項の次に次の一項を加える。
○2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
第百六条第一項中「差押又は捜索は、差押状」を「差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状」に改める。」
参照
刑訴法改正案
試験問題としては、刑法で電子マネーが絡む問題とか出たら嫌だなぁ。
裁判員裁判の情報取扱いへの罰則とか、国民背番号制に関する問題が憲法で出るとか。
今年のストリートビューのように時事問題なら、ファイル共有ソフトのパケットフィルタリングと通信の秘密とか、迷惑メールの規制と表現の自由とか。
たとえば、
電子カルテをクラウド上に存在させようとしていること、
電子マネーを使用することで、いつ、どこで、誰が、何を、何と一緒に買った、という情報がマーケティングとしてどんどん蓄積されていること、
遺伝子情報の解明が進み遺伝子情報の秘匿性が問題になること、
図書館に保存している個人情報が漏えいしたこと、
遠隔で手術をしている最中にサイバー攻撃があれば、どのような被害とどのような犯罪になるのか、
オークションの落札後、金額を業者に渡す、仲介業者(エスクロー業者)が存在し、落札者と金銭の取引を直接しない場合の法律関係は、供託の民間業者が請け負うこと、
裁判員情報が漏えいしたがこの場合の過失はどの程度の義務違反として認められるのか、
集合知という概念が流行しているが(口コミやTwitterのようなもの)、これに対する虚偽情報、誇大情報による誘導が詐欺に当たるか、業務妨害に当たるか、
電子ブックが流行してきているが、著作権問題との関係でどうなるのか、
著作物の公衆送信可能化権に対する侵害が規定されたこと、
ウィルス作成罪が規定され、施行されたが、いかなる構成要件となるのか、
まだ、施行されていないが、電気回線で接続された遠隔地のデータを差し押さえる刑訴法の改正もある。
刑訴法改正案抜粋
「第九十九条第一項の次に次の一項を加える。
○2 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
第百六条第一項中「差押又は捜索は、差押状」を「差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状」に改める。」
参照
刑訴法改正案
試験問題としては、刑法で電子マネーが絡む問題とか出たら嫌だなぁ。
裁判員裁判の情報取扱いへの罰則とか、国民背番号制に関する問題が憲法で出るとか。
今年のストリートビューのように時事問題なら、ファイル共有ソフトのパケットフィルタリングと通信の秘密とか、迷惑メールの規制と表現の自由とか。