甲と乙はAを共謀の上、暴行し、傷害を負わせたため、傷害罪で逮捕された。
そして、甲と乙は現在警察署にいます。
そこで、あなたは甲と乙両名の弁護士として選任されています。
この事案を前提に答えてください。
主査
甲と乙は早く解放されたいと言っています。
しかし、勾留請求がなされ、認められました。
あなたは勾留を解くためにどのような方法をとりますか?
ばぶち
はい、勾留理由開示請求、勾留の取消、勾留の執行停止を申し立てます。
主査
勾留理由開示請求は勾留を解くための手段ではありませんね。
ばぶち
はい。
主査
他にありませんか?
ばぶち
!準抗告を申し立てます。
主査
そうですね。
では、さきほど言った勾留の取消と準抗告は何が違うのですか?
ばぶち
えーと、勾留の取消は、勾留自体は適法であるが、その後の状況により勾留をする必要がなくなったので、取り消しを求めますが、準抗告は勾留自体の違法性を訴え、勾留自体が不適切であるため、解放するように求めます。
主査
そうですね。
では、裁判所は、勾留について、甲と乙の接見禁止命令をしました。
しかし、両名の弁護人であるあなたは甲乙と連絡を取りたい。どのような方法がありますか?
ばぶち
紙に取りたい連絡の内容を書くなどして、物の授受などを行うと考えられます。
主査
物の授受も禁止されているとします。
ばぶち
えーっと、あ、すいません、弁護人は接見禁止されないので、通常の接見の申し立てを行います。
主査
裁判所の接見禁止命令が80条、81条によってなされたからですね。
ばぶち
はい。弁護人は接見禁止されません。
主査
そうですね。弁護人以外の者の接見が禁止されるんですね。
では、接見禁止命令は継続されているとします。
甲の母親がどうしても母親に会いたいと言っています。
弁護人であるあなたは、どうしますか?
ばぶち
接見禁止命令が出ているので、母親を会わせることはできないため、母親に会って話したい内容を聞き、接見時に甲に伝えるという方法があると思います。
主査
なるほど。他に方法はありませんか?
ばぶち
母親が病気の場合などには、勾留の執行停止などにより会えると思います。
主査
確かにそうだね。もっと、接見自体ではないかな?
ばぶち
!接見禁止命令自体を取り消すように準抗告します。
主査
そうだね。準抗告をするんだね。
ばぶち
はい。
主査
では、甲と乙が勾留中に起訴されました。第一回公判期日前に、甲は「乙だけが殴ったんだ」と言い、乙は「俺は何もやっていない」と言っています。
この場合、どうしますか?
ばぶち
甲と乙から真実を聞き出すように説得します。
主査
それでも答えなかったら?
ばぶち
被害者に事件の状況を聞きます。
主査
うん、それは後でやるとしよう。他には?
ばぶち
えーーーーと、公判を分離して裁判をするように申し立てることが考えられます。
主査
分離するのね。他にはないかな?
ばぶち
えーっと。
主査
お互いに違うことを言っているので、あなたが甲に接見した場合に、乙がやったのかと聞き、乙と接見した時には、乙はやっていないんだよね、という矛盾したことを認めていくのですか?
ばぶち
えーーっと、それでは、弁護士倫理に反すると思います。
主査
何に反するの?
ばぶち
信義誠実義務に反すると思います。
えーっと、お互いに違う供述をしているので、片方の弁護人をおります…。
主査
おりる?辞任するということ?
ばぶち
はい、辞任します。
主査
両方?
ばぶち
いえ、…片方だけ辞任します。
主査
片方?ではどちらの方を辞任しますか?
ばぶち
えっと、甲を辞任して乙の弁護を続けます。
そして、もう一方に対して別の弁護士を紹介します。
主査
どうして乙の弁護を続けるの?
ばぶち
乙は自分はやっていないと言っているだけなので…無罪をとれる方向に働くかと。
主査
乙がやったのにやっていないということを裁判所に言うの?
ばぶち
えーーと、それでは、甲の弁護を続けたいと思います。
甲は乙がやったと言っていますので…。
主査
それじゃ、乙に罪をなすりつけるの?
ばぶち
いえ、そうなってしまうのはよくないので。
しかし、犯罪事実の立証責任は検察官にあるので、甲の無罪となるように働きかけるかと…。
主査
検察官は確かにそうだね。しかし、それでいいの?
両方辞任する?
ばぶち
いえ、いったん両方の弁護を引き受けたのに、両方とも辞めるのは簡単ですが、片方の弁護を続けるのが適切かと。
主査
両方をやめるのは簡単なの?
ばぶち
えーっと、両方をやめるより、片方の弁護を続ける方が適切かと。
主査
どう思いますか?(副査に対して)
副査
あなたが弁護人だとして、この場合、どうしますか?両方辞任しますか?片方だけ辞任しますか?
甲の弁護を続けて甲が嘘を言っているのですが、いいのですか?
ばぶち
えーーーと、両方辞任するのは、両方から引き受けているのですから、適切ではないと思いますので、私ならば片方の甲の弁護を続けるかと思います。
副査
わかりました。
主査
終わります。
ばぶち
え??
主査
終わりますよ。もう帰っていいですよ。
ばぶち
途中じゃないの?他の手続きは?
終わった…、落ちたかも…。片方の弁護はダメなのか???
また来年受ける気力があるのか…??
終わったあと、階段を下りるのも顔面蒼白だったと思います。
あとで聞くと、口述の質問は前半で終わっていたので、最後の質問のみこねくり回していたことになります。
待機中ずっと落ちたと思っていたので、早く帰りたくてすごくイライラしていました。
最後の質問で助け船を出してくれていたのに、誘導に乗れませんでした。
これだけが失敗です。これで落ちたらもう立ち直れないかもしれません。
しかし、聞く話によると、これだけで落ちることは無さそうですし、片方の弁護人を辞任して、片方に別の弁護士を付けるというのでもすぐに解放されていたようですので、色々試したかったのかもしれません。
利益相反という言葉は全く出てきませんでした。
そして、甲と乙は現在警察署にいます。
そこで、あなたは甲と乙両名の弁護士として選任されています。
この事案を前提に答えてください。
主査
甲と乙は早く解放されたいと言っています。
しかし、勾留請求がなされ、認められました。
あなたは勾留を解くためにどのような方法をとりますか?
ばぶち
はい、勾留理由開示請求、勾留の取消、勾留の執行停止を申し立てます。
主査
勾留理由開示請求は勾留を解くための手段ではありませんね。
ばぶち
はい。
主査
他にありませんか?
ばぶち
!準抗告を申し立てます。
主査
そうですね。
では、さきほど言った勾留の取消と準抗告は何が違うのですか?
ばぶち
えーと、勾留の取消は、勾留自体は適法であるが、その後の状況により勾留をする必要がなくなったので、取り消しを求めますが、準抗告は勾留自体の違法性を訴え、勾留自体が不適切であるため、解放するように求めます。
主査
そうですね。
では、裁判所は、勾留について、甲と乙の接見禁止命令をしました。
しかし、両名の弁護人であるあなたは甲乙と連絡を取りたい。どのような方法がありますか?
ばぶち
紙に取りたい連絡の内容を書くなどして、物の授受などを行うと考えられます。
主査
物の授受も禁止されているとします。
ばぶち
えーっと、あ、すいません、弁護人は接見禁止されないので、通常の接見の申し立てを行います。
主査
裁判所の接見禁止命令が80条、81条によってなされたからですね。
ばぶち
はい。弁護人は接見禁止されません。
主査
そうですね。弁護人以外の者の接見が禁止されるんですね。
では、接見禁止命令は継続されているとします。
甲の母親がどうしても母親に会いたいと言っています。
弁護人であるあなたは、どうしますか?
ばぶち
接見禁止命令が出ているので、母親を会わせることはできないため、母親に会って話したい内容を聞き、接見時に甲に伝えるという方法があると思います。
主査
なるほど。他に方法はありませんか?
ばぶち
母親が病気の場合などには、勾留の執行停止などにより会えると思います。
主査
確かにそうだね。もっと、接見自体ではないかな?
ばぶち
!接見禁止命令自体を取り消すように準抗告します。
主査
そうだね。準抗告をするんだね。
ばぶち
はい。
主査
では、甲と乙が勾留中に起訴されました。第一回公判期日前に、甲は「乙だけが殴ったんだ」と言い、乙は「俺は何もやっていない」と言っています。
この場合、どうしますか?
ばぶち
甲と乙から真実を聞き出すように説得します。
主査
それでも答えなかったら?
ばぶち
被害者に事件の状況を聞きます。
主査
うん、それは後でやるとしよう。他には?
ばぶち
えーーーーと、公判を分離して裁判をするように申し立てることが考えられます。
主査
分離するのね。他にはないかな?
ばぶち
えーっと。
主査
お互いに違うことを言っているので、あなたが甲に接見した場合に、乙がやったのかと聞き、乙と接見した時には、乙はやっていないんだよね、という矛盾したことを認めていくのですか?
ばぶち
えーーっと、それでは、弁護士倫理に反すると思います。
主査
何に反するの?
ばぶち
信義誠実義務に反すると思います。
えーっと、お互いに違う供述をしているので、片方の弁護人をおります…。
主査
おりる?辞任するということ?
ばぶち
はい、辞任します。
主査
両方?
ばぶち
いえ、…片方だけ辞任します。
主査
片方?ではどちらの方を辞任しますか?
ばぶち
えっと、甲を辞任して乙の弁護を続けます。
そして、もう一方に対して別の弁護士を紹介します。
主査
どうして乙の弁護を続けるの?
ばぶち
乙は自分はやっていないと言っているだけなので…無罪をとれる方向に働くかと。
主査
乙がやったのにやっていないということを裁判所に言うの?
ばぶち
えーーと、それでは、甲の弁護を続けたいと思います。
甲は乙がやったと言っていますので…。
主査
それじゃ、乙に罪をなすりつけるの?
ばぶち
いえ、そうなってしまうのはよくないので。
しかし、犯罪事実の立証責任は検察官にあるので、甲の無罪となるように働きかけるかと…。
主査
検察官は確かにそうだね。しかし、それでいいの?
両方辞任する?
ばぶち
いえ、いったん両方の弁護を引き受けたのに、両方とも辞めるのは簡単ですが、片方の弁護を続けるのが適切かと。
主査
両方をやめるのは簡単なの?
ばぶち
えーっと、両方をやめるより、片方の弁護を続ける方が適切かと。
主査
どう思いますか?(副査に対して)
副査
あなたが弁護人だとして、この場合、どうしますか?両方辞任しますか?片方だけ辞任しますか?
甲の弁護を続けて甲が嘘を言っているのですが、いいのですか?
ばぶち
えーーーと、両方辞任するのは、両方から引き受けているのですから、適切ではないと思いますので、私ならば片方の甲の弁護を続けるかと思います。
副査
わかりました。
主査
終わります。
ばぶち
え??
主査
終わりますよ。もう帰っていいですよ。
ばぶち
途中じゃないの?他の手続きは?
終わった…、落ちたかも…。片方の弁護はダメなのか???
また来年受ける気力があるのか…??
終わったあと、階段を下りるのも顔面蒼白だったと思います。
あとで聞くと、口述の質問は前半で終わっていたので、最後の質問のみこねくり回していたことになります。
待機中ずっと落ちたと思っていたので、早く帰りたくてすごくイライラしていました。
最後の質問で助け船を出してくれていたのに、誘導に乗れませんでした。
これだけが失敗です。これで落ちたらもう立ち直れないかもしれません。
しかし、聞く話によると、これだけで落ちることは無さそうですし、片方の弁護人を辞任して、片方に別の弁護士を付けるというのでもすぐに解放されていたようですので、色々試したかったのかもしれません。
利益相反という言葉は全く出てきませんでした。