民訴法をやっています。
別訴で訴訟を提起していた後、当該債権を本訴での相殺の抗弁として主張する抗弁後行型は判例があり、重複訴訟の趣旨に反するとしています。
一方、本訴で相殺の抗弁を提出した後、別訴で当該債権を提起する抗弁先行型は判例がありません。
相殺の抗弁は予備的であって必ずしも判断されるとは限らない点、
相手方が無資力の場合の相殺の担保的機能を発揮させる必要がある点、
相殺の抗弁には既判力が生じるために既判力の矛盾抵触が生じるおそれがある点、
をどの程度重視するかによります。
基本的な論点です。
ただ、判例があるか無いかは間違い易いと思います。
抗弁後行型の場合、先行する訴えの取下げに相手方が同意しない場合や、先行する訴求債権が一部請求であり、残部について相殺の抗弁として提出する場合は応用になりますよね。
前者は弁論を併合して統一的解決を図り、本訴が認められても相殺の抗弁による請求異議の訴えができる、後者は判決の矛盾抵触のおそれがあることから相殺の抗弁は認められないといえそうです。
もっとも前者は相殺の抗弁としての債権が訴訟係属中のため請求異議が認められない問題もありそうです。
別訴で訴訟を提起していた後、当該債権を本訴での相殺の抗弁として主張する抗弁後行型は判例があり、重複訴訟の趣旨に反するとしています。
一方、本訴で相殺の抗弁を提出した後、別訴で当該債権を提起する抗弁先行型は判例がありません。
相殺の抗弁は予備的であって必ずしも判断されるとは限らない点、
相手方が無資力の場合の相殺の担保的機能を発揮させる必要がある点、
相殺の抗弁には既判力が生じるために既判力の矛盾抵触が生じるおそれがある点、
をどの程度重視するかによります。
基本的な論点です。
ただ、判例があるか無いかは間違い易いと思います。
抗弁後行型の場合、先行する訴えの取下げに相手方が同意しない場合や、先行する訴求債権が一部請求であり、残部について相殺の抗弁として提出する場合は応用になりますよね。
前者は弁論を併合して統一的解決を図り、本訴が認められても相殺の抗弁による請求異議の訴えができる、後者は判決の矛盾抵触のおそれがあることから相殺の抗弁は認められないといえそうです。
もっとも前者は相殺の抗弁としての債権が訴訟係属中のため請求異議が認められない問題もありそうです。