ソーシャルゲームの景品表示法違反の可能性があるという記事がありました。
コンプガチャは違法懸賞
「携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。
同庁は業界団体を通じ、ゲーム会社にこの手法を中止するよう要請し、会社側が応じない場合は、景表法の措置命令を出す方針。」
中止を要請するのは、勧告ですね。
勧告は本来行政指導であり、任意に従うかどうかを被勧告者の判断に任せられます。
これに応じない場合は、景品表示法上の措置命令を出す方針ということで、これが出されれば当然に取消訴訟における処分性は認められます。
さて、先の勧告自体に処分性を認めることができるでしょうか。
勧告自体は先に記述したように行政指導であり、一方的、強制的に手法を中止する義務を課すわけではないので処分には当たりません。
しかし、全体として見た場合にどうなのかは、悩むところではないでしょうか。
勧告に従わなかった場合に公表もあり得るでしょうから(景品表示法にあるのかな?)、全体として見た場合の勧告の意義、後続する手続きの流れ、確実性などをもって処分性ありとすることもできないわけではないでしょう。
当該会社にとってそのサービスが利益の大多数を占める場合には、処分性が認められる方向にも働くでしょう。
予備試験の第1回も不同意の決定について処分性が認められるかを問う問題であったので、このような問題は今年の新司法試験のヤマだと言われています。