刑法の論文対策をやってます。
さてさて、下記の場合の解決が分かりません。
行為無価値論者です。
過去問の類似事案です。
#別に乙は不要です。
「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で乙に睡眠薬を渡した。
そして、乙は気づかずAに睡眠薬を投与した場合。」
#「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で睡眠薬を飲ませた。」
#というのでもOKです。
甲はAに対して、殺人予備罪が成立。
#ここでスタ100は殺人の実行行為としているが、
#犯罪結果発生の具体的・現実的危険性はないというべき。
#∵睡眠薬を飲ます行為が全て殺人罪の実行行為になる
#構成要件的実行行為を検討するなら、客観面に即して判断すべき。
しかし、睡眠薬を用いた場合は傷害罪だから、傷害罪の間接正犯。
この場合、殺人予備罪の認識で傷害罪の間接正犯の結果発生ww!?
錯誤じゃないし。認識意思通りの結果発生。
でも、法定刑が2年以下と15年以下ですから、だいぶん違う。
殺人予備の認識なのに、傷害罪の間接正犯の認識も包含??
法条競合??
はて??
さてさて、下記の場合の解決が分かりません。
行為無価値論者です。
過去問の類似事案です。
#別に乙は不要です。
「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で乙に睡眠薬を渡した。
そして、乙は気づかずAに睡眠薬を投与した場合。」
#「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で睡眠薬を飲ませた。」
#というのでもOKです。
甲はAに対して、殺人予備罪が成立。
#ここでスタ100は殺人の実行行為としているが、
#犯罪結果発生の具体的・現実的危険性はないというべき。
#∵睡眠薬を飲ます行為が全て殺人罪の実行行為になる
#構成要件的実行行為を検討するなら、客観面に即して判断すべき。
しかし、睡眠薬を用いた場合は傷害罪だから、傷害罪の間接正犯。
この場合、殺人予備罪の認識で傷害罪の間接正犯の結果発生ww!?
錯誤じゃないし。認識意思通りの結果発生。
でも、法定刑が2年以下と15年以下ですから、だいぶん違う。
殺人予備の認識なのに、傷害罪の間接正犯の認識も包含??
法条競合??
はて??