ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

殺人予備罪と傷害罪の間接正犯の疑問

2007年02月28日 00時56分02秒 | 刑法
刑法の論文対策をやってます。

さてさて、下記の場合の解決が分かりません。

行為無価値論者です。


過去問の類似事案です。

#別に乙は不要です。

「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で乙に睡眠薬を渡した。

そして、乙は気づかずAに睡眠薬を投与した場合。」

#「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で睡眠薬を飲ませた。」
#というのでもOKです。


甲はAに対して、殺人予備罪が成立。

#ここでスタ100は殺人の実行行為としているが、
#犯罪結果発生の具体的・現実的危険性はないというべき。
#∵睡眠薬を飲ます行為が全て殺人罪の実行行為になる
#構成要件的実行行為を検討するなら、客観面に即して判断すべき。

しかし、睡眠薬を用いた場合は傷害罪だから、傷害罪の間接正犯。

この場合、殺人予備罪の認識で傷害罪の間接正犯の結果発生ww!?
錯誤じゃないし。認識意思通りの結果発生。

でも、法定刑が2年以下と15年以下ですから、だいぶん違う。

殺人予備の認識なのに、傷害罪の間接正犯の認識も包含??

法条競合??

はて??
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誤想過剰防衛

2007年02月26日 00時10分50秒 | 刑法
誤想過剰防衛がやっとまとまりました。


急迫不正の侵害を誤信。過剰な防衛行為。認識ありの場合。

過剰性の認識あり=故意犯成立


36条2項の適用について

36条2項は違法性阻却事由であり急迫不正の侵害が必要

36条2項の適用不可

↓しかし

36条2項は、急迫不正の侵害に対して過剰な防衛行為として相当性を欠ける事も期待不可という責任減少も含まれていると解する。
↓とすると
誤想過剰防衛の場合も急迫不正の侵害を誤信している以外は過剰防衛と同じ

↓よって

36条2項の準用あり
↓しかし
過剰性がなく、誤想防衛なら過失犯の成立可能性ありなのに36条2項の適用なし
↓よって
均衡上、誤想過剰防衛の場合は、36条2項は準用あるが、刑の免除は不可とすべき
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短答オープン第4回 最悪だ~

2007年02月24日 23時55分31秒 | 刑法
短答オープン第4回をやりました。

去年も一度ありましたが、今年も今日は最悪の集中力。

まったく集中できず、問題文を4問(誤っているなのに、正しいものを選択とか)も読み間違っていました。

気分もブルー。

刑法は難しすぎ。憲法もがっくり。判例のそんな細かいとこ必要??


民法の担保責任(560条以降)。細かいけど、勉強になりました。

劇ムズな気がしました。


明日は休日出勤だし。後期A答の刑法第2回ができないかもです。




掛かった時間
憲法60分→刑法90分(3問飛ばし)→民法60分で刑法3問飛ばし


点数
憲法14点民法14点刑法14点の42点

気分は30点台です。


短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
第4回 14/14/14 42点
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新会社法第二版100問

2007年02月23日 01時12分34秒 | 商法
新会社法第二版100問のうちようやく90問まで来ました。

かなり時間が掛かってしまってます。


花粉症についになってしまったようで、目がかゆいです。

ブルーだ。
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憲法過去問

2007年02月22日 01時24分24秒 | 憲法
憲法過去問を二日間やりました。

ようやく平成9年度まで終了。


並び替えは難しい問題とやさしい問題の差が激しいです。


石に泳ぐ魚事件は百選には載ってないんですね。

小説モデルと実在人物が同定され、実在人物と登場人物が事実か虚構か区別できないならプライバシー侵害。

一般読者ではなく、モデルの周囲の人を基準に虚構かどうかの区別をしたところに特徴がある。

http://www.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/11-3.html
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短答オープン第3回 後期A答民法第10回

2007年02月19日 00時54分00秒 | 民法
短答オープン第3回をやりました。

刑法が取れないなぁ。

時間
憲法60分(1問飛ばし)→刑法90分(2問飛ばし)→民法50分→憲法5分→刑法5分で刑法1問残し

得点
憲法17点民法16点刑法14点の47点。


まだ受けてない人のためちょっと空けます。


1
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憲法は判例が簡単だったのですが、石に泳ぐ魚は要チェック!

刑法ガンバレ。

共犯の問題で、気づかずミス。

共犯の違法性=共犯独立性説=人の違法性の肯定
正犯の違法性=共犯従属性説=人の違法性の否定


短答オープンは憲法が毎回最新判例がある。こんなの本試験で問われるのだっけ??


後期A型答練民法第10回をやりました。簡単な問題でしたが、こういう問題こそきっちり書かないといけないですね。

荒く書いたので、自分が採点者なら減点対象です。



短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
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民法の債権者取消権(詐害行為取消権)の疑問

2007年02月15日 01時11分54秒 | 民法
民法の疑問。

一つ目。

AがBに土地を売却、登記も移転。でもBが無資力で代金を払わない。
だから、債務不履行でAが解除可(541条)。

登記移転せず放置していたら、Bが債権者Cに代物弁済して、登記も移転。

A → B → C
①解除 ②代物弁済

この場合、債権者取消権の問題になります。

しかし、ここで被担保債権についての疑問。

Aが解除したことによって、原状回復請求と損害賠償請求が可能になります(545条1項、3項)。

で、Cとは解除後の第三者として二重譲渡類似の関係になり、対抗関係で登記あるCが優先。


とすると、被担保債権を原状回復請求権として特定債権の問題にするよりも、直接損害賠償請求を被担保債権とすれば、特定債権の金銭債権の変じうることや時期を考えずとも、何も問題ないのじゃ??


スタ100は原状回復請求権を被担保債権とすると~を述べており、損害賠償請求は触れていない。
???



二つ目の疑問。

AがBに1000万円貸した。Bの土地に抵当権設定。

でも、Bが無資力になった。その後、悪意のCに売却。

A → B → 悪意C
金貸した 土地売却


さて、この場合も債権者取消権は認められますが、通常この場合は、Aは受益者Cに債務者Bの下に登記を移転せよで終わります。


しかし、悪意(善意でも良い)の転得者Dへ受益者Cが売却した場合。

A → B → 悪意C → 悪意D

この場合、AはCに価額賠償、Dに土地の登記をBに移転せよ(Dが善意なら受益者Cのみへの請求)のいずれかが主張できます。

しかし、金銭の場合、Aは自己に引き渡せがいえます。とすると、悪意Cへの価額賠償の方がAにとって有利になります。

∵悪意の転得者Dへ土地の登記移転をBにせよというと、Bに復帰した登記を競売して、他の債権者と按分するだけ。


ということは、Aは悪意のCがいた段階で、Cに対して悪意でも善意でもよい転得者Dに売れといえば、Aは自己に有利になります。


AはCとの通謀として無効や権利の濫用とも思えますが、それほど悪質ではないような気がします。


これはやはり法の不備なのか???


それとも、私の勘違いか。
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願書

2007年02月14日 01時28分00秒 | その他
先日、有休を取って願書を直接提出してきました。

気合を入れよう。

択一オンリーは4月からにします。

3月頭までは商法と民法(答練用)と刑法(答練用)の論文対策と択一対策を併行してやります。

3月いっぱいで刑訴法をやります。


択一平成の過去問は、2回目をやっていますが、1回目でチェックした楽勝問題以外と間違った問題のみをやっています。

3科目とも平成5年まで終了中。


刑法の延焼罪はちょっとやっかいですが、覚えれば簡単。

認識不要。

左            右
109条2項       108条1項
110条2項       109条

これの組み合わせ全て、
111条1項

自己所有物への放火から、現住建造物、他人所有非現住建造物


110条2項で110条1項やれば
111条2項

自己所有の建造物以外への放火から、他人所有の建造物以外の物
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TBC事件

2007年02月13日 01時12分27秒 | 民訴法
重要な個人情報を漏洩したTBC事件の判決が出てます。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070208/261427/

http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2007/02/post_5daa.html


原告13名にそれぞれ3万5000円、1名に2万2000円の賠償金を支払うように命じた。

安いですね~。


そんなに個人情報は重要視されていないということですね。
今後、企業は漏えい対策に力を入れなくても損害賠償は小さいから、漏えい後の対策で十分と考えるようになりませんかね。

もっとも、企業への信用低下により、企業評価は下がるかもしれませんが。
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取締役会の論述

2007年02月12日 21時59分31秒 | 商法
取締役会の意義

取締役会は株主総会で選任された取締役(329条1項)全員で構成される会議体で株式会社の業務執行に関して意思決定を行う必要的非常置機関。

株式会社は社会に散在する少額資本を結集し、大規模経営を予定している会社であるため、経営能力に乏しい者でも出資しやすいように所有と経営を制度的に分離し(326条1項、331条2項)、経営の専門家である取締役に経営を委ねている。

業務執行は流動する社会情勢に対応するため、迅速かつ適正な判断能力が必要
→取締役会の権限

会社の将来を左右する重要な事項(事業譲渡等467条)
→株主総会の決議事項



公開会社は取締役会が設置義務。
監査役会設置又は委員会設置会社も義務。
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取得時効

2007年02月12日 21時29分15秒 | 民法
Aが甲土地をBに売却したが、登記は具備しなかった。

そのまま8年が経過し、Aが自己に登記があることを奇貨としてCにも譲渡し、登記を移転した。それから、2年が経過。


A → B(8年)
甲土地

C(登記あり)

2年経過した。

有名問題ですが、考えさせられました。


CはAから甲土地を購入し、対抗要件を具備しているため所有権を有効に取得する(177条)
しかし、BはAから購入後、10年経過しているため所有権の時効取得を主張し得るか。

自己物の時効取得が問題となるが、時効の制度趣旨から自己物も時効取得し得る。

そして、Cは対抗要件を具備しているが、Bはそれでも自己に所有権があると主張しうるか。

CはAからBの時効取得前に甲土地を取得しているため、CはBにとって前主と後主の関係なる。

よってCはBの時効取得によって第三者にならず、Bが優先する。


本来であれば、Cは対抗要件を具備したため所有権を確定的に取得するはずなのに、Cの取得後、Bの取得時効が完成することによりさらに物権の得喪が発生することによってBが所有者となるんですよね。

登記を具備しないことに帰責性があるBが保護され、登記を具備したCは所有権を取得できない。
また、Cの取得がBの取得時効後であれば、Cが所有者になって、取得時効の前後でCの保護が変わるってのも。

しかし、逆にCは本来甲土地の無権限者から不完全な物権変動のため土地を取得したのであるから、本来無権利者だからこの見解が妥当ともいえる。

もっとも、CはBが占有していることは分かるわけなので、調査しなかったことに帰責性があるし、時効中断の機会もあったのに放置したことに帰責性があるといえるのかも~。

難しいのはCが取得したのが、Bの取得時効完成の1日前で、Aから買うか買わないかを催促されて迫られて買ったならそんな調査もできないし。

まあ、軽過失はあるのかな。

たった一日違いで、Cが保護されたりされなかったりが不当になってきます。


難しいですね。
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短答オープン第2回 後期A型答練 民法第8回 会社法

2007年02月12日 01時17分01秒 | 民法
短答オープン第2回をやりました。

全体的に難しく感じました。特に刑法。

時間
憲法60分(2問飛ばし)→刑法90分(3問飛ばし)→民法50分→憲法1問5分→刑法1問5分で、憲法1問飛ばし、刑法2問飛ばし

時間が足らず解けない問題はもったいない!

点数
憲14民16刑16の46点



後期A答民法第8回をやりました。結構考えさせられる問題で、かつ問題文も長く良問でした。




新会社法Q&A100問第2版もやってます。やっと45問目まで来ました。

色々な制度があるなぁと。

やっと譲渡制限株式の条文が分かりました。

全部の場合
107条1項1号、定款は107条2項1号

一部の場合
108条1項4号、定款は108条2項4号

一定の場合承認したとみなす
107条2項1号ロ、108条2項4号



短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
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会社法 後期A型答練民法第6回

2007年02月08日 00時57分07秒 | 民法
後期A型答練民法第6回をやりました。

今回は、不法行為、不当利得関連の典型論点が出ました。不法行為は広いので難しく感じます。


会社法も並行してやってます。

発起人の不足額てん補責任(52条2項)は、引受・払込責任ではなく、引受人間の公平を図るもの
∵引受・払込責任なら会社財産を確保し、債権者保護のためであるが、債権者の同いなく総株主の同意で免除可能(55条)


発起人の権限外の行為について
設立中の会社は権利能力なき社団であり、実体は存在、発起人を介して活動を観念可能、実質的には会社に帰属し、設立後に形式的にも会社に帰属する。

よって、発起人の権限内の行為は、設立中の会社に帰属する

設立中の会社の目的の範囲内が発起人の権限=会社の設立

権限外の行為、定款記載なき財産引受(開業準備行為)は?

開業準備行為は会社の設立ではないが、成立後事業活動に必要なため、例外的に定款記載に限り、認められるもの。
↓よって
定款記載なければ絶対無効

追認も不可
∵事後設立で対応可能
∵財産引受の潜脱

第三者の保護は?
民法117条類推、無権代理人の責任として追及可能
↓しかし
第三者は、権限外の行為であることに重過失あり(民法117条2項)と言える場合がほとんどで、保護不可
↓そこで、
発起人の第三者責任の追及すべき
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短答オープン第1回

2007年02月04日 00時16分34秒 | 憲法
短答オープン第1回をやりました。

久しぶりにやったので、結構面食らいました。気負いも合ったので落ち着けなかったです。

憲法、刑法が少し難しかった気がしました。

憲法15点民法18点刑法16点の計49点でした。

1月19日での合推は44点のようです。


時間
憲法60分(1問残し)→刑法90分(3問残し)→民法55分(1問残し)→刑法5分(2問残し)
で、憲法民法は1問適当マーク、刑法2問適当マークでした。

憲法の1問と2問で面食らって12分使ってしまいました。しかも、第1問間違ったので、最悪の時間配分です。


憲法は最新過ぎる判例も出ていたので、少しズレてるかも。


短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
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株式発行

2007年02月01日 23時59分36秒 | 憲法
会社法やっとります。


株式を発行する理由

資金調達がメイン
経営への関与者増加
但し、不公正な方法なら差止請求可能(210条)
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