最近、やっと夜が少し涼しくなってきた気がします。
しかーし、窓を開けて網戸を閉めていても虫はどこからともなく入ってきています。
昨日もバッタが2匹入ってきていました。
さて、論基礎解答力養成編の民訴法もようやく終わりが近づいてきました
現在の進捗状況42/48問終了です。
今週金曜日は新たに異動してきた方の歓迎会があるので、残り3日間で6問を解きます。
そうすれば、土曜日は商法の基礎答練の予習をやって日曜に答練を受けて、その後、刑訴法に突入できます。
基準時後の形成権の行使
☆構成
・既判力:確定判決の主文に包含されるものに生ずる拘束力(114条1項)
・判決主文の判断は基準時、すなわち、事実審の口頭弁論終結時
・原則:基準時までに存在していた形成権を基準時後に行使→既判力により遮断
■例外
・基準時までに主張が期待不可
・前訴の紛争の蒸し返しにならない
なら認められる
■具体例
・取消権
基準時までに主張可能
前訴の訴訟物自体の瑕疵
後訴で主張すると前訴の紛争の蒸し返し
→遮断
・相殺
提出は敗訴と同視=基準時までの提出期待不可
前訴の訴訟物自体の瑕疵ではない
後訴で主張しても紛争の蒸し返しにならない(前訴の訴訟物存在が前提)
→遮断ナシ
・建物買取請求権
提出は敗訴と同視=基準時までの提出期待不可
前訴の訴訟物自体の瑕疵ではない
後訴で主張しても紛争の蒸し返しにならない(前訴の訴訟物存在が前提)
→遮断ナシ
承継人への既判力の拡張(115条第1項3号)
☆構成(適格承継説+形式説)
・「承継人」は特定承継により法律関係の地位を取得した者
・当事者適格を伝来的に取得した者
・形式的に判断→固有の抗弁の有無に関係しない
∵固有の抗弁は既判力により遮断されないため提出可
しかーし、窓を開けて網戸を閉めていても虫はどこからともなく入ってきています。
昨日もバッタが2匹入ってきていました。
さて、論基礎解答力養成編の民訴法もようやく終わりが近づいてきました
現在の進捗状況42/48問終了です。
今週金曜日は新たに異動してきた方の歓迎会があるので、残り3日間で6問を解きます。
そうすれば、土曜日は商法の基礎答練の予習をやって日曜に答練を受けて、その後、刑訴法に突入できます。
基準時後の形成権の行使
☆構成
・既判力:確定判決の主文に包含されるものに生ずる拘束力(114条1項)
・判決主文の判断は基準時、すなわち、事実審の口頭弁論終結時
・原則:基準時までに存在していた形成権を基準時後に行使→既判力により遮断
■例外
・基準時までに主張が期待不可
・前訴の紛争の蒸し返しにならない
なら認められる
■具体例
・取消権
基準時までに主張可能
前訴の訴訟物自体の瑕疵
後訴で主張すると前訴の紛争の蒸し返し
→遮断
・相殺
提出は敗訴と同視=基準時までの提出期待不可
前訴の訴訟物自体の瑕疵ではない
後訴で主張しても紛争の蒸し返しにならない(前訴の訴訟物存在が前提)
→遮断ナシ
・建物買取請求権
提出は敗訴と同視=基準時までの提出期待不可
前訴の訴訟物自体の瑕疵ではない
後訴で主張しても紛争の蒸し返しにならない(前訴の訴訟物存在が前提)
→遮断ナシ
承継人への既判力の拡張(115条第1項3号)
☆構成(適格承継説+形式説)
・「承継人」は特定承継により法律関係の地位を取得した者
・当事者適格を伝来的に取得した者
・形式的に判断→固有の抗弁の有無に関係しない
∵固有の抗弁は既判力により遮断されないため提出可