ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

LECの特待生試験

2008年09月29日 00時21分20秒 | 民法
LECで開催していた特待生試験を受けてきました。

いやぁ、部分点がないと難しい問題でした。


問題は全部穴埋めで記述式。選択なし。


しかも、1問につき4~6個の記述で(2文字~10文字ぐらいの単語)全部正解しないとその問題は0点。


憲法、民法、刑法、商法で全部で20問。
穴埋めの数は約100個。
これを30分。
1個につき0.3分ってことは、20秒ぐらい。

時間が足りません…。


内容は基礎的ですが、問題を読んで把握するのに結構時間を取られました。



「法律関係」が正解なところを「法律」と書いたら、他の穴埋めが合っていても0点!

「利益」が正解なところを「利得」と書いたら、他の穴埋めが合っていても0点!

というわけで、私は50点でした。


民法が満点だったのは、ホッとしました。
民法ばかりこの夏はやっていましたから。


正解率も悪かったらしく、40点以上が30%割引チケットでした。

80点以上が50%割引。
90点以上が90%割引ですが、時間が足りないので、いたのかなぁ、そんな人。

論文予想答練 民訴法第1回

2008年09月24日 01時09分59秒 | 民訴法
論文予想答練 民訴法第1回をやりました。

1問目は難しい。
具体例を知らないと書けない。
民訴法の判例はあまり知らないので、痛いなぁ。


10月から日曜答練を申し込もうと思います。
そして、時間があれば短答オープンの総合問題編を秋から参加予定。

来週は、LECの30分の特待生試験があるけど、どうしようかな。
LECのは受講しないし。

商法第2回~4回

2008年09月15日 15時48分42秒 | 商法
論文予想答練第2回~第4回をやりました。

一番難しかったのは、第4回。総則は難しいし、忘れやすい~。


さて、疑問点!

会社法の招集通知の瑕疵と決議取消訴訟の裁量棄却(831条2項)について

決議取消の訴えが株主からなされても裁判所は、裁量棄却をなしえます。

それは、招集手続の法令違反である場合であって、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものと認められる場合です。


さて、辰巳の解説では、総議決権の0.2%の株主保有者Aに対して招集通知漏れがあった場合、総議決権の80%の株主が出席し、70%の賛成多数で決議された事項について裁量棄却されないとあります。

新会社法Q&AのP293では、
「例えば、招集通知を欠いていた株主の数がごく少数にとどまり、それらの株主が議決権を行使したとしても明らかに決議内容に変更は生じないと認められる場合には、831条2項が適用される」
とあります。


辰巳の解説では、Aが参加して発言、討議によって、決議内容が変更される可能性があるならば、裁量棄却はできないとしています。

これを推し進めれば、1議決権分の株式を所有する株主に招集通知漏れがあったとしても、その発言により変更がある可能性がある限り、瑕疵があるとして裁量棄却できないことになる。


これはやっぱり不当な気がします。

判例百選は、20名分の株主に招集通知漏れがあった場合のようで、このような場合には、決議の結果に影響を及ぼさないと認められる場合であっても、招集通知手続の瑕疵は重大であるとして、裁量棄却できないとあります。


すなわち、瑕疵の程度を考慮する必要があると思います。

瑕疵が重大であるか否かは、内容+程度が必要かなぁと。

民訴法の裁判上の自白の当事者拘束力の根拠の疑問

2008年09月10日 00時49分01秒 | 民訴法
以前にも書いたかもしれませんが、再度。


裁判上の自白とは、期日における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいいますが、これは事実上の主張であり、当事者意思の尊重であるため、不要証となり、裁判所はこれに拘束され判断を不可とされます。


そして、この事実は、当事者が攻撃防御を尽くす、権利の発生等の法律効果の発生を規定する法規の構成要件該当事実にのみあてはまります。


間接事実、補助事実は証拠と同質のため、自由心証主義を害するからです。



さて、この裁判上の自白の当事者拘束力は、多数説では禁反言(2条)を根拠とするといいます。


すなわち、主要事実の自白の裁判所拘束力は、弁論主義から、当事者拘束力は禁反言からとなります。



では、間接事実についてはどうでしょうか。


間接事実の自白は裁判所拘束力はありません。
そして、当事者拘束力もありません。

この場合は、弁論主義が妥当せず、裁判所を拘束しないから当事者も拘束しないことを根拠とします。



ここで疑問。


主要事実の自白の当事者拘束力は、禁反言でした。

間接事実の自白の当事者拘束力がないのは、裁判所拘束力がないからです。

主要事実の自白の当事者拘束力は、裁判所拘束力があるから、が多数説ではないのです。

根拠が異なります。



間接事実の自白に当事者拘束力がないことを禁反言を根拠とできないからです。
禁反言とすると、当事者拘束力があるとなってしまうからです。


しかし、同じ自白で根拠が異なるのは、変だなぁ。

とすると、主要事実の自白の当事者拘束力も裁判所拘束力の結果とすればいいのに。

しかし、これは少数説なんです。



多分、主要事実の自白の当事者拘束力を裁判所拘束力の結果とすると、自白の撤回を認めるべき場合の拡張の際に、理由付けが困難になるからだろうと推測します。


つまり、禁反言を根拠としておけば、禁反言にならなければ自白の撤回を例外的に認められるとできるのに対し、裁判所拘束力を根拠とすると、自白の撤回を例外的に認められにくくなるからでは、と思います。

論文予想答練商法第1回

2008年09月02日 00時54分20秒 | 商法
論文予想答練商法第1回をやりました。

答案用紙がないので、ルーズリーフを2枚用意して書きました。

第1問は会社法、第2問は手形法と、典型的な問題でした。

第1問は会社法の一桁条文も問う問題で、要件を正確に覚えていませんでしたが、条文の趣旨から何とか守れるだろうといった感じです。


オークションで取得したので、採点がないためなんともいえないですけど…。


メインはまだ民法のスタ100をやってます。
民法百選は2冊読んで、結構すっきりです。


択一後からやったことは、
結構放心状態だったので、1カ月ぐらい無駄に…。

民法判例百選2冊読破
会社法判例百選1冊読破
刑訴法判例百選10問
スタ100民訴法50問
スタ100民法116問
ぐらいです。

ちょっと少ないですかね~。