供述調書の信用性が相次いで否定されています。
以前から問題になっていましたが、ここにきてようやく取りざたされた感じでしょうか。
321条1項2号の問題ですね。
痴漢の冤罪などは、このような供述調書が証拠として重要なものとして扱われ、冤罪になっています。
供述調書をなぜに高く信用して、法廷での被告人や証人の供述・証言は信用できないものになっているのか、よく分かりません。
証言については、
元々証人には罰せられるおそれがある中で証言をしているのであり、本来、法廷での証言の方が信用性が高いはずです。
しかし、検察官面前調書では供述時には罰せられるおそれがないのに、信用性が高いものとして扱われています。
被告人供述については、
法廷では中立公正な裁判官の面前で供述するのに対し、検察官面前調書では一方当事者となるであろう検察官の面前で供述します。
どちらが信用性が高いかは明らかです。
このようなことが続くのであれば、今後、立法・捜査手法は変化していくかもしれませんね。