ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

肢別

2010年09月26日 17時48分11秒 | 行政法
肢別本は旧司時代買ってやったが、全く役に立たなかった本の一つです。



理由は以下のとおり。

説明が少ない。
二者択一なので一か八かで正解する。
確認のためならやらないでも良い。

コア講義

2010年09月25日 12時10分28秒 | 行政法
コア講義のセレクトパック(行政法、刑事、民事事実認定、法曹倫理)を申し込んで来ました。

今年の旧司と総択と日曜答練などを受講していたので、30%引きにさらに20%引きになり、0.7×0.8=0.56=44%引きになりました。

これで行政法を再度回して完成させる。

まともな答練が年内はないので、第2クール論文答練と短答を年明けから受ける予定。


専ら不安なのが一般教養だが、何とかなるだろうかな。

供述調書

2010年09月20日 13時35分45秒 | 刑訴法
供述調書の信用性が相次いで否定されています。

以前から問題になっていましたが、ここにきてようやく取りざたされた感じでしょうか。

321条1項2号の問題ですね。

痴漢の冤罪などは、このような供述調書が証拠として重要なものとして扱われ、冤罪になっています。


供述調書をなぜに高く信用して、法廷での被告人や証人の供述・証言は信用できないものになっているのか、よく分かりません。

証言については、
元々証人には罰せられるおそれがある中で証言をしているのであり、本来、法廷での証言の方が信用性が高いはずです。

しかし、検察官面前調書では供述時には罰せられるおそれがないのに、信用性が高いものとして扱われています。


被告人供述については、
法廷では中立公正な裁判官の面前で供述するのに対し、検察官面前調書では一方当事者となるであろう検察官の面前で供述します。
どちらが信用性が高いかは明らかです。


このようなことが続くのであれば、今後、立法・捜査手法は変化していくかもしれませんね。

コア講義

2010年09月17日 22時53分53秒 | 行政法
コア講義のセレクトパック(行政法、刑事、民事事実認定、法曹倫理)が9月末まで大幅割引みたいなので受講しようと思います。

行政法だけ受けようと思っていたら、割引でセット価格に近いので一緒に受けることにしました。

あとは年末までに新司の短答過去問解いて、来年からスタンダード論文と短答を受け、予備試験に突っ走ります。

利息

2010年09月13日 11時16分48秒 | 民法
消費貸借契約で、利息と遅延損害金の関係


消費貸借契約成立の日を含め、この日から元本の返還をすべき日までを含めた元本使用期間
これが利息


弁済期の翌日以降(弁済期は含まない)に遅延損害金が発生する。
これは、貸金返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権である。

昼ご飯

2010年09月08日 23時38分54秒 | その他
今日の昼ご飯はモスバーガーでした。
久しぶりに入ったらメニューが色々変わってました。


とびきりハンバーグサンドチーズを注文。

チーズが美味しい。肉汁の多いハンバーグでしたが、チーズとの相性がグッドでした。



しかし、昔あった匠味バーガーはなくなっているんですね。
すごく高級感があって好きだったんですけどね。
ファミレスのハンバーグより安いのにめちゃくちゃ美味しかったのになぁ。

条文・判例本

2010年09月05日 20時26分23秒 | 行政法
条文・判例本というのが短答対策に良さそうなので、辰巳で買って来よう。

新刊が出たのでフェアで15%オフらしいです。

9月26日までのようなので、購入希望者は今のうちがチャンスです。

新刊フェア


憲法、民法、刑法はLECの完択2008年度のを持っているので、それでなんとかなるでしょう。


行政法のがよければ商法、民訴法も買って来よう。ついでに菊地先生の刑事事実認定の本も!!

新司法試験条文・判例本〈2〉公法系行政法〈平成22年版〉

新司法試験条文・判例本〈5〉民事系商法〈平成22年版〉

新司法試験条文・判例本〈6〉民事系民訴〈平成22年版〉

新司法試験刑事事実認定特訓講座―刑事系論文演習問題集

続・LIVE刑事事実認定特訓講座

有斐閣判例六法Professional 平成22年版

有斐閣判例六法 平成22年版

クレジットカードを用いた継続購入に対する停止

2010年09月02日 06時45分34秒 | その他
ただの疑問です。


クレジットカードを用いて何らかの商品、サービスを購入した場合に、その購入者が死亡、植物状態になった場合にどうやって解約するのだろうかな?

死亡証明書や診断証明書が必要?


あるA名義のクレジットカードで定期購読していた雑誌があるとします。
Aが死亡した場合、その後も定期購読は解約になりません。

この定期購読は、インターネットでのみの申し込みのため、連絡先電話番号がありません。
本来、本人のアカウントで定期購読の中止をしなければなりませんが、本人のアカウントはAが死亡したため分かりません。

この定期購読業者に問い合わせのページから問い合わせをしたとした場合、住所、氏名を告げれば停止してもらえるのだろうか?
このような手続きで停止するならば、いたずらで勝手に死亡したとして定期購読を中止させることが出来てしまいます。

では、問い合わせを受けた業者は、死亡診断書を送付せよとか言うのでしょうか?
そんなもののためにいちいち死亡診断書は取れないでしょう。コピーでいいのでしょうか?


同じように、たくさんの定期購読やサービスをクレジットカード経由で購入していた場合、
たとえば、サーバのレンタル、ホームページのレンタル、有料SNSサービスなどなど、遺族が停止手続きをするのが大変です。


債務は相続され、提供会社は死亡したことなど知らないため、いつまでも契約は続きます。


そのような手続きの煩雑さを防ぐため、自分が何のサービスに入ってどこから引き落としをされているのかの一覧を家族に知らせておくのでしょうか?
今後は、こういったサービスも登場してくるかもしれません。