アマゾンから、択一六法の3科目が届きました。
アマゾンは便利ですが、すぐに届かないのが難点ですね。1週間かかりました。
後期A型答練商法第6回をやりました。
今回のも結構難しく感じました。
制度を書く問題は、まだまだ覚えていない制度、条文があり抜けがあってしまいます。
とりあえず、スタ100も会社法の部分は終わらしたので、商法は今日で終了しました。
明日から、民訴法に入ります。来週末は民訴法の答練をするので、今週中に範囲を終了しないと。
#無理ですが…w。
******************************
憲法条文書き
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第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二 国会を召集すること
三 衆議院を解散すること
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
六 大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を認証すること
七 栄典を授与すること
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
九 外国の大使及び公使を接受すること
十 儀式を行ふこと
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない
アマゾンは便利ですが、すぐに届かないのが難点ですね。1週間かかりました。
後期A型答練商法第6回をやりました。
今回のも結構難しく感じました。
制度を書く問題は、まだまだ覚えていない制度、条文があり抜けがあってしまいます。
とりあえず、スタ100も会社法の部分は終わらしたので、商法は今日で終了しました。
明日から、民訴法に入ります。来週末は民訴法の答練をするので、今週中に範囲を終了しないと。
#無理ですが…w。
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憲法条文書き
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第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二 国会を召集すること
三 衆議院を解散すること
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
六 大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を認証すること
七 栄典を授与すること
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
九 外国の大使及び公使を接受すること
十 儀式を行ふこと
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない