○商談がある程度進んだときとか、場合によってはこれから重要商談に入る際にMemorandum of Understanding (MOU =了解覚書)を結ぼうといわれる時があります。英文契約は、一般的に類型化・パターン化されておりますね。しかし、MOUは、あまり類型化されておらず、その時々の状況に応じて作成するので、Copy & Paste+アルファで作成するわけにはいかないですね。即ち、手間がかかるんですね。
○英文契約(和文契約でも同じですが)は、一般的に記載内容が類型化されていますね。以下簡単な例をいくつか言います。
・売買基本契約(+DistributorとしてのAppointの条項があればDistributor Agreement)なら、対象商品、個別契約、数量、価格(値決め方式)、支払い、貿易取引条件(Incotermsなど)、検収、その他一般条項、
・ライセンス契約なら、Grant of License, Royalty, Royalty算定方法、支払い、Title, Confidentiality, Indemnification +一般条項
・合弁契約・株主間契約なら、設立会社概要、出資比率、株主総会、取締役会、融資保証、+一般条項
・買収契約(株式取得)なら、定義、株式譲渡、Closing条件、Closing, Rep. & Warranty, Indemnification+一般条項等を記載します。
○ところが、MOUはケースバイケースが多いです。しかし、あえてMOUを作成する場合を挙げてみましょう。売買契約等の単純な契約ではMOUを作成する例は多くはないのですが、それでも重要な骨子が固まった時点で、MOUを作成する場合があります。MOUは最終契約ではないので、単純な契約の場合は、二度手間になるんですが、まあ当事者にはそれぞれの社内事情もありますから、MOUを作ろうということもあります。
○MOUを作成する場合の例:
1)一番変な例は、商談開始に当たり、内容を秘密にするためにNon-disclosure Agreement(NDA)を結びますが、それをMOUだと言っている人がいました。重要商談を行います。その内容をConfidentialにしましょうということですね。まあ、MOUと呼んではいけないというルールはありませんので、当事者の自由ですね。
2)提携交渉の大まかな枠組みとスケージュールを擦り合わせるMOU。これは時々ありますね。JVをする場合などは、まずMarket Survey/FSを共同で行い、その後に
JV設立を検討する。その内容と今後の大まかなschedule、それとその間は他社と交渉をしないという内容です。Confidentialityとexclusivityは、bindingになりますね。
3)ネゴベースでの買収交渉、特に複雑な買収(例えば、Asset PurchaseとStock Purchaseの両方ある場合など)で、主な条件について共通認識ができたときに、今までの共通認識をMOUという形でまとめることがあります。これがホントのMOUですね。価格の決定方式、Asset Purchaseの場合は、対象資産、引き受けLiabilityのアウトライン、売主のProduct Liabilityの買主の承継の有無、Warranty (Claim処理方法)、代金支払い方法、Rep. & Warrantyの概要、closing condition,pension承継方法、Shared Service (Transitional service)ぐらいまで記載するMOUもあります。詳細なTerm Sheet といった感じです。これをもとに、Definitive Agreement(DA)を作成する前提ですね。
4)その他、MOUではないですが、類似のものとして差出方式の、Letter of Intentなどもありますね。DAのアウトラインを記載して、これに従いDAを作成しましょう、但し、もう少しこういった点をDD(Due Diligence) 行いますよというのもありますね。これにはDA締結までは、Exclusiveで他社と交渉してはならないという条項を入れるのが普通です。ですからその部分と内容はconfidentialという部分は、legally bindingですね。
まあ、こんな感じでしょうか。
○英文契約(和文契約でも同じですが)は、一般的に記載内容が類型化されていますね。以下簡単な例をいくつか言います。
・売買基本契約(+DistributorとしてのAppointの条項があればDistributor Agreement)なら、対象商品、個別契約、数量、価格(値決め方式)、支払い、貿易取引条件(Incotermsなど)、検収、その他一般条項、
・ライセンス契約なら、Grant of License, Royalty, Royalty算定方法、支払い、Title, Confidentiality, Indemnification +一般条項
・合弁契約・株主間契約なら、設立会社概要、出資比率、株主総会、取締役会、融資保証、+一般条項
・買収契約(株式取得)なら、定義、株式譲渡、Closing条件、Closing, Rep. & Warranty, Indemnification+一般条項等を記載します。
○ところが、MOUはケースバイケースが多いです。しかし、あえてMOUを作成する場合を挙げてみましょう。売買契約等の単純な契約ではMOUを作成する例は多くはないのですが、それでも重要な骨子が固まった時点で、MOUを作成する場合があります。MOUは最終契約ではないので、単純な契約の場合は、二度手間になるんですが、まあ当事者にはそれぞれの社内事情もありますから、MOUを作ろうということもあります。
○MOUを作成する場合の例:
1)一番変な例は、商談開始に当たり、内容を秘密にするためにNon-disclosure Agreement(NDA)を結びますが、それをMOUだと言っている人がいました。重要商談を行います。その内容をConfidentialにしましょうということですね。まあ、MOUと呼んではいけないというルールはありませんので、当事者の自由ですね。
2)提携交渉の大まかな枠組みとスケージュールを擦り合わせるMOU。これは時々ありますね。JVをする場合などは、まずMarket Survey/FSを共同で行い、その後に
JV設立を検討する。その内容と今後の大まかなschedule、それとその間は他社と交渉をしないという内容です。Confidentialityとexclusivityは、bindingになりますね。
3)ネゴベースでの買収交渉、特に複雑な買収(例えば、Asset PurchaseとStock Purchaseの両方ある場合など)で、主な条件について共通認識ができたときに、今までの共通認識をMOUという形でまとめることがあります。これがホントのMOUですね。価格の決定方式、Asset Purchaseの場合は、対象資産、引き受けLiabilityのアウトライン、売主のProduct Liabilityの買主の承継の有無、Warranty (Claim処理方法)、代金支払い方法、Rep. & Warrantyの概要、closing condition,pension承継方法、Shared Service (Transitional service)ぐらいまで記載するMOUもあります。詳細なTerm Sheet といった感じです。これをもとに、Definitive Agreement(DA)を作成する前提ですね。
4)その他、MOUではないですが、類似のものとして差出方式の、Letter of Intentなどもありますね。DAのアウトラインを記載して、これに従いDAを作成しましょう、但し、もう少しこういった点をDD(Due Diligence) 行いますよというのもありますね。これにはDA締結までは、Exclusiveで他社と交渉してはならないという条項を入れるのが普通です。ですからその部分と内容はconfidentialという部分は、legally bindingですね。
まあ、こんな感じでしょうか。
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