参考記事
当ブログ2016年4月17日記事 3月8日に熊本に大地震が来ることを予言・的中させたひょうたん良先生がもう一つ挙げた大地震発生地は?
当ブログ2016年4月16日記事 ひょうたん良先生が教える熊本地震の発生原因の真相。川内原発やめない限りこれからも大地震が続きます。
3月8日の時点で、今年、熊本に大地震が来ることはひょうたん良先生はつかんでいたものの。どうして、その時点では、参院選後となつていたのに、前倒しされたのか、調べてみました。4月6日の記事を見つけました。川内原発の差し止め仮処分却下の記事です。神様は、原発が大嫌いで、やめろと言っています。中越沖地震を的中させたとした週刊実話の記事に、ひょうたん良先生のコメントとして載っています。
2007年7月26日発売。週刊実話2007年8月7日号。ひょうたん良先生の中越沖地震的中と首都圏直下地震記事。拡大版
当ブログ 2012年12月18日記事 ひょうたん良先生の未来予言・原子力発電やめないと安倍新総理が在任中に死亡!
福島原発をメルトダウンさせたのに、川内原発が再稼働。神様は激怒状態です。昨年、桜島や口永良部島や諏訪之瀬島、阿蘇山などを噴火させて、反対運動を盛り上げさせたのに、安全だとしたので、今回は、世界中のマスコミが来ている伊勢志摩サミットに合わせて、熊本に地震を起こし、日本を地震列島だと世界中にPR。そんな危険なところに原発を作らせるなという国際世論を高めようとしているそうです。ひょうたん良先生は、地元民を不安がらせるので、はっきりとは言うなと言いますが、M7.3より、もっとでかい地震が来る可能性があるといいます。
私の見立てでは、伊勢志摩サミットは、5月26日・27日。インド占星術では5月28日から9月30日の間に、日本を壊滅させるような大地震が来るとなっているので、5月28日には、まだ、世界中のマスコミが日本に滞在しているので、5月28日に熊本南部でM8程度の大地震が発生するとみています。そして、川内原発をメルトダウン。日本国内では、2度と原発が稼働できないようにすると見ています。
ひょうたん良先生の大地震お知らせサービスは、http://www.reinou.jp
-----------------------------------------------------------------------------------
川内原発の運転差し止め仮処分認めず 福岡高裁宮崎支部
鎌田悠、張守男
2016年4月6日11時53分
九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)の運転差し止めを同県などの住民が求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、申し立てを却下した鹿児島地裁決定を支持し、住民側の抗告を棄却した。地震への備えを定めた新規制基準や原子力規制委員会の審査に「不合理な点はない」と判断した。
特集:川内原発
川内原発差し止め棄却 住民ら「不当決定」「屈しない」
稼働中の原発をめぐっては大津地裁が3月、関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転を差し止める仮処分決定を出し、同原発は運転を停止。国内の原発で稼働しているのは川内原発だけとなっていた。住民側は決定を不服として最高裁への特別抗告などを検討する。
西川裁判長は、福島第一原発事故後の新規制基準が定める地震対策について「安全を確保するために極めて高度の合理性を有する」と指摘、地震の影響を過小評価しているとする住民側の主張を退けた。原発周辺の火山の影響については、噴火の時期や規模を事前に予測できることを前提としている点で不合理だとする一方、原発が安全性に欠けるとまでは言えないとし、規制委の判断は「不合理とは言えない」とした。
川内原発1号機は昨年8月、全国で初めて新規制基準のもとで再稼働し、同10月に2号機も続いた。差し止めの仮処分は鹿児島、熊本、宮崎の3県の住民23人(現在は辞退により12人)が再稼働を前にした2014年5月に鹿児島地裁に申し立てた。地裁は昨年4月、「新規制基準に不合理な点はない」などとして却下し、住民側が即時抗告していた。
審理では、九電が定めた基準地震動(原発で起こりうる最大級の揺れ)が主な争点になった。住民側は、九電の想定は過去の地震の平均像に過ぎず、算定手法に欠陥があり過小評価だと指摘。重大事故が起きれば住民の人格権が侵害されると主張した。九電側は、想定は最新の知見に基づいた新規制基準に従って算定し、耐震安全性を十分確保したとして、重大事故の具体的危険性はないと反論していた。(鎌田悠、張守男)
体的危険性はないと反論していた。(鎌田悠、張守男)
■九電「妥当な決定」
九州電力は6日、「安全性は確保されているとの当社のこれまでの主張が認められたものであり、妥当な決定をいただいた。今後とも安全確保に万全を期す」とのコメントを発表した。
■福岡高裁宮崎支部決定の骨子
・耐震安全性の確保に関する新規制基準の定めが不合理であるということはできず、川内原発が基準に適合するとした原子力規制委の判断が不合理だということもできない。
・火山の影響について、川内原発の立地が客観的にみて安全性に欠けるとはいえない。
・避難計画などについて問題点を指摘できるとしても、人格権に対する違法な侵害行為のおそれがあるということはできない。
◇
〈川内原発〉 1号機は1984年7月、2号機は85年11月に営業運転開始。いずれも加圧水型炉(PWR)で出力は89万キロワット。2011年の東京電力福島第一原発事故後に停止したが、14年秋に鹿児島県と薩摩川内市が再稼働に同意。15年8月、新規制基準下で最も早く1号機が再稼働し、15年10月に2号機も続いた。