・審査会の委員は、衆議院が50人、参議院が45人。国会内会派の議員数に応じて委員を割り当てる。
・改正手続は、衆院では国会議員100人以上、参院で同50人以上の賛同で憲法改正原案が提案される。
・衆参両院の憲法審査会で、改正原案をそれぞれ審議する。
・衆参の憲法審査会が過半数で可決し、国会本会議で総議員の3分の2以上が賛成すれば、改正案を国民に発議することになる。
憲法審査会の決議は、過半数の賛成で原案が承認されますが、問題となるのは衆参両院の本会議です。憲法改正原案は、衆参ともに3分の2以上の賛成がないと承認されません。
アメリカは憲法改正を難しくするため、総議員の3分の2以上の賛成がなければ改憲できないようにハードルを高くしたと、そう言う意見を言う人もいます。他国の改憲条件を調べてみますと、嘘だと言うことが分かりましたので、報告しておきます。
〈 過半数の賛成で改憲できるとしている国 〉 6ヶ国
フランス イタリア オーストラリア スイス スエーデン デンマーク
〈 3分の2以上の賛成がなければ改憲できないようにしている国 〉 15ヶ国
アメリカ ドイツ オランダ 日本 韓国 中国 カナダ インド ノルウェー ベルギー ポーランド オーストリア スペイン メキシコ シンガポール
むしろ、3分の2以上の賛成が必要としている国の方が多数です。それより参考にすべきは、各国の憲法改正の回数です。回数の取り方がいろいろあるようで、数字がバラバラですが、概略を知るには良しとしました。
アメリカ・・6回 ドイツ・・57回 カナダ・・18回 中国、韓国・・9回
3分の2以上の賛成が不可欠としていても、各国は必要があれば、時代の状況に合わせて改正していると言うことです。日本のように、何があっても改正しないと言う国の方が珍しいのです。
なぜそうなっているのかを含め、次回も検討を進めます。共同通信社の記事の紹介は、その後にします。