ねこ庭の独り言

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プーチン氏の「核発言」 - 16 ( 憲法改正のための条件 )

2022-05-27 23:34:15 | 徒然の記
     6・憲法審査会の進捗                   7・共産党の現実路線転換
 
 プーチン氏の「核発言」が日本の政界に及ぼした7件の影響の内、5件までが終わりました。今回は、最も重要な「憲法改正」の動きに入ります。
 
 「憲法審査会」の内容は「憲法改正」に関する動きです。共同通信社も重要視している証拠に、10件の記事があります。記事に入る前に、「憲法審査会」について別途調べましたので先に紹介します。
 
 今後憲法改正が具体的になるのですから、その仕組みを知っておくことは大事です。息子たちのためだけでなく、自分のためにも不可欠と思い、以下説明を箇条書きにします。
 
  ・「憲法審査会」とは、憲法改正の審議を行う国会の常設機関。
 
  ・平成19年に成立した「国民投票法」と「改正国会法」に基づき、同年衆参両院に設けられた。
 
  ・同会は改正原案の審議と、関連法制の調査の二つの機能を持つ。
 
 報道では説明が省かれていても、深く気にしませんでしたが、調べてみると興味が湧いてきます。国民の目に見えないところで、議員諸氏が働いていることも分かりました。自民党の議員は主として「改正」のために働き、反日の野党議員は「反対」ために働いていました。
 
 戦後75年間手をつけられなかった「亡国憲法」が、やっと変更されようとしています。だからこの際「憲法審査会」について、きちんと知っておきたいと思います。

  ・審査会の委員は、衆議院が50人、参議院が45人。国会内会派の議員数に応じて委員を割り当てる。

  ・改正手続は、衆院では国会議員100人以上、参院で同50人以上の賛同で憲法改正原案が提案される。

  ・衆参両院の憲法審査会で、改正原案をそれぞれ審議する。

  ・衆参の憲法審査会が過半数で可決し、国会本会議で総議員の3分の2以上が賛成すれば、改正案を国民に発議することになる。

 憲法審査会の決議は、過半数の賛成で原案が承認されますが、問題となるのは衆参両院の本会議です。憲法改正原案は、衆参ともに3分の2以上の賛成がないと承認されません。

 アメリカは憲法改正を難しくするため、総議員の3分の2以上の賛成がなければ改憲できないようにハードルを高くしたと、そう言う意見を言う人もいます。他国の改憲条件を調べてみますと、嘘だと言うことが分かりましたので、報告しておきます。

 〈 過半数の賛成で改憲できるとしている国 〉 6ヶ国

  フランス  イタリア  オーストラリア  スイス  スエーデン  デンマーク

 〈 3分の2以上の賛成がなければ改憲できないようにしている国 〉 15ヶ国

  アメリカ  ドイツ  オランダ  日本  韓国  中国  カナダ  インド  ノルウェー  ベルギー  ポーランド  オーストリア  スペイン メキシコ  シンガポール

 むしろ、3分の2以上の賛成が必要としている国の方が多数です。それより参考にすべきは、各国の憲法改正の回数です。回数の取り方がいろいろあるようで、数字がバラバラですが、概略を知るには良しとしました。

 アメリカ・・6回  ドイツ・・57回  カナダ・・18回  中国、韓国・・9回

 3分の2以上の賛成が不可欠としていても、各国は必要があれば、時代の状況に合わせて改正していると言うことです。日本のように、何があっても改正しないと言う国の方が珍しいのです。

 なぜそうなっているのかを含め、次回も検討を進めます。共同通信社の記事の紹介は、その後にします。

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